鉱泉浴場所在の市町村が、環境衛生施設、鉱泉源の保護施設及び消防施設その他消防活動に必要な施設の整備ならびに観光の振興などに要する費用に充てるために設けられた目的税です。鉱泉浴場における入湯行為に対して課税されます。
鉱泉浴場における入湯客
特別徴収義務者(鉱泉浴場の経営者)は、毎月15日までに前月1日から末日までに徴収すべき入湯税に係る入湯客数、税額その他必要な事項を「納入申告書」に記載し申告します。
次に該当する者は、入湯税が免除されます。
鉱泉浴場を経営する者は、「鉱泉浴場経営申告書」を経営開始の前日までに提出することとなります。また、入湯客数、料金、税額を帳簿に記載し、記載の日から1年間保存する必要があります。
入湯税の収入額約3,059千円(令和4年度決算額)は、下記の通り消防施設等の整備に充てられています。
消防施設等の整備事業 | 2,183千円 |
観光施設の整備及び観光振興事業 | 876千円 |