市たばこ税は、たばこの製造者や特定販売業者及び卸売販売業者が、市内の小売販売業者に売り渡した「たばこ」に対して課されるものです。
たばこの製造者等が、毎月1日から末日までの間に売り渡したたばこに対して算出された税額を、翌月末日までに申告し納付することになっています。
売渡し本数1,000本につき、6,552円
平成30年度税制改正により、製造たばこの区分として、新たに「加熱式たばこ」の課税区分が設けられることになりました。加熱式たばこは、「重量」と「価格」により課税される方式となり、平成30年10月1日から令和4年10月1日までの5回に分けて新方式に段階的に移行されました。詳しくは、国税庁ホームページをご覧ください。
令和3年10月1日午前0時現在において、たばこの販売業者(小売販売業者及び卸売販売業者)の方が、店舗(営業所)、倉庫、居宅等で合計20,000本以上の製造たばこを販売するために所持している場合には、所持する製造たばこについて、税率の引上げ分に相当するたばこ税の課税が行われます。これらを「手持品課税」といいます。詳しくは、国税庁ホームページをご覧ください。
手持品課税実施日 | 1本当たりの引上げ額 | 申告期限 | 納期限 |
---|---|---|---|
令和3年10月1日 | 0.430円 | 令和3年11月1日 | 令和4年3月31日 |
1本当たりの重量が1g未満である軽量な葉巻たばこ(リトルシガー等)の課税方式を、「重量比例課税方式」から「本数課税方式」へ見直しました。(2回に分けて段階的に移行しました。)
令和2年10月1日以降令和3年9月30日までの売渡分<経過措置>
・ 1本当たりの重量が0.7g未満の葉巻たばこ・・・葉巻たばこ1本をもって紙巻たばこ0.7本に換算
・ 1本当たりの重量が0.7g以上の葉巻たばこ・・・重量1gをもって紙巻たばこ1本に換算
令和3年10月1日以降の売渡分
・ 1本当たりの重量が1g未満の葉巻たばこ・・・葉巻たばこ1本をもって紙巻たばこ1本に換算
・ 1本当たりの重量が1g以上の葉巻たばこ・・・重量1gをもって紙巻たばこ1本に換算
市たばこ税は、たばこを販売する小売店等が所在する市の税収になります。同じ銘柄のたばこなら、全国どこで買っても同じ価格です。市たばこ税は、船橋市の貴重な財源となりますので、たばこを購入される際は、市内の小売店等(コンビニエンスストアを含む)をご利用下さい。
※喫煙者の皆様には引き続き、喫煙マナーの向上にご協力下さい。
(参考)580円(1箱20本入り)のたばこに占めるたばこ税等の額(令和3年10月1日現在)
内訳 | 金額 |
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販売経費等 | 222.4円 |
消費税・地方消費税 | 52.72円 |
たばこ特別税 | 16.40円 |
国たばこ税 | 136.04円 |
県たばこ税 | 21.4円 |
市たばこ税 | 131.04円 |