介護保険のサービスを利用する場合、要介護・要支援認定の申請を行い、認定を受ける必要があります。
申請から認定を受けるまでの手続きの流れは以下のとおりです。
市から、申請書に記入していただいた主治医に、心身の状態についての意見書作成を依頼します。意見書は直接市に返送されます。
主治医に、要介護認定の申請をしたことを伝えていただくと、手続きが円滑に進みます。
長期間受診していない場合は、主治医が意見書を作成できないことがありますので、主治医に直接ご確認ください。
介護認定審査会は保健・医療・福祉の学識経験者より構成され、認定調査の結果および主治医意見書をもとに、介護の必要性や程度について審査・判定を行います。
要介護認定結果通知と、認定内容を記載した介護保険被保険者証を郵送します。
認定結果通知は、原則として申請から30日以内に通知しますが、30日を超えてしまう場合は、その理由と認定見込み日を記載した延期通知をお送りします。
要介護認定の効力は、原則として申請日まで遡ります。