平成28年12月に発生した糸魚川市大規模火災の教訓を踏まえ、小規模な飲食店等に対する消火器具の設置義務が強化されました。
消火器具を設置しなければならない防火対象物として、消防法施行令別表第一(3)項に掲げる防火対象物で火を使用する設備又は器具(防火上有効な措置として総務省令で定める措置が講じられたものを除く。)を設けたものが追加されました。
消防法施行令(以下「令」という。)第10条第1項第1号ロに規定する「火を使用する設備又は器具」とは、原則として、「厨房設備」又は調理を目的とする「火を使用する器具」が対象となります。
なお、熱源が電気のみの設備又は器具は、直接火を使用するわけではないため、令第10条第1項第1号ロに規定する「火を使用する設備又は器具」には含まれません。
令第10条第1項第1号ロに規定する「防火上有効な措置」については、消防法施行規則第5条の2に規定する、次に掲げる装置を設けることをいいます。
1 調理油過熱防止装置
2 自動消火装置
3 その他の危険な状態の発生を防止するとともに、発生時における被害を軽減する安全機能を有す
る装置(過熱等によるカセットボンベ内の圧力上昇を感知し、ガス供給を停止させて消火する圧
力感知安全装置等)
小規模特定飲食店等(令第10条第1項第1号ロに掲げる防火対象物であって、延べ面積が150平方メートル未満のもの)は、消防法施行規則第6条第5項各号に掲げる防火対象物又はその部分を除き、消火器具の能力単位の加算を行う必要がなく、火を使用する設備又は器具が設けられた階のみに消火器を配置すればよいこととされています。
※さらに詳しく知りたい方は下記URLを参照頂くか最寄りの消防署にお問い合わせください。
【参考資料】
■船橋市消防局からのお知らせ(PDF形式 186キロバイト)