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国民健康保険に加入しているお子さんが施設に入所、里親に委託されたときは届出が必要な場合があります

 国民健康保険に加入しているお子さんが施設に入所、里親に委託されて、児童相談所からの受診券が発行された場合は届出が必要な場合があります。

届出が必要な場合

 児童相談所から受診券(表面の保険者欄に「無保険」と記載されているもの)が発行されている場合、国民健康保険をやめる届出が必要です。

届出に必要なもの・届出場所

届出に必要なもの 届出場所
児童相談所から発行された受診券(表面の保険者欄に「無保険」と記載されているもの)及び保険証

船橋市役所国保年金課
月曜から金曜までの午前9時から午後5時まで(祝休日・年末年始を除く)

注意事項

  • 世帯主に請求されている保険料が受診券の発行月以降はかからなくなります。手続き完了後に、国民健康保険料に変更があった場合は国民健康保険料の変更に関する納入通知書を世帯主宛に郵送させていただきますので、ご確認ください。 
  • 紛失等の理由により国民健康保険証を返還できない場合、国民健康保険証を発見したときは、速やかに返還してください。
  • 受診券の発行以降は国民健康保険証はご使用にはなれません。ご使用されていた場合、船橋市が支払うことになる医療費(一部負担金を除く)を返還していただく場合があります。
     
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