令和3年6月30日より、現在、研究段階にある不育症検査のうち、保険適用を見据え先進医療として実施されたもの(先進医療として告示されている検査)を対象に、費用の一部を助成しております。
※今般、令和4年11月30日厚生労働省告示第340号において、 「流死産検体を用いた遺伝子検査(次世代シーケンサーを用いた流死産絨毛・胎児組織染色体検査) 」が先進医療として位置づけられ、令和4年12月1日から先進医療として検査を実施することが可能となることから、当該検査を不育症患者(今回が2回目以降の流死産となる者)に対して実施した場合について、同日より本事業の助成金の対象とすることとなりました。
船橋市では、現在、研究段階にある不育症検査のうち、保険適用を見据え先進医療として実施されるものを対象に、不育症検査に要する費用の一部を助成することにより、不育症の方の経済的な負担の軽減を図ります。
(参考)
先進医療の概要について(厚生労働省)(外部リンクで開きます)
先進医療の各技術の概要(厚生労働省)(外部リンクで開きます)
※ 最新の情報に更新されていない可能性がございます。
次の条件を満たす検査が助成の対象となります。
(参考)
厚生労働省ホームページ『先進医療を実施している医療機関の一覧』(外部リンクで開きます)
にてご確認ください。
※ 最新の情報に更新されていない可能性がございます。
※ 船橋市外の医療機関であっても助成対象です。
次の条件を満たす方が助成の対象になります。
(注)他の自治体において、助成を受けた検査は対象外となります。
1回の「流死産検体を用いた遺伝子検査 」(検査名:次世代シーケンサーを用いた流死産絨毛・胎児組織染色体検査 )に要した費用 の7割に相当する額で、上限6万円となります(千円未満切捨て)。
(注)検査費用が6万円に満たない場合は、証明書に記載された金額(実際にかかった額)が助成額になります。
1.2.4の書類が必要な方は、下記からダウンロードいただくか地域保健課までお問合せください。
(注)複数回分を同時に提出する場合は、回数分の申請書が必要です。
(注1)検査終了後、検査実施医療機関の医師により検査内容、領収金額等についての証明を受けてください。
(注2)医療機関へ証明書の記載を依頼する際は作成に時間がかかる場合があります。早めの依頼をお願いいたします。
(注1)記入例を参考に申請者が記入、押印してください。
(注2)申請ごとに毎回必要となります。
(注1)いかなる理由であっても、 申請期間を過ぎての申請はできませんので、検査終了後は速やかに申請してください。
(注2)申請期間の終了日が休日の場合、申請締切はその翌日となります。
下記の住所あてに必要書類を揃えてお送りください。
ただし、郵送の場合は説明が十分されていないため、再度必要な書類の提出をお願いすることがありますのでご了承ください。
(注1)書留等の特殊郵便での郵送をお勧めします。
(注2)日中連絡のつく電話番号(携帯番号等)を、申請書に必ず記載してください。
〒273-8506(住所不要)
船橋市保健所 地域保健課 あて
申請者に「交付・不交付決定通知書」を郵送いたします。助成が決定した申請者には、その後2か月ほどで指定口座に振り込みます。
地域保健課 (郵送申請のみの受付となります) 047-409-3274