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学校における携帯電話の取扱いについての基本方針

小中学校における携帯電話の取扱いについての基本方針

はじめに

本市の基本方針は、児童生徒に携帯電話の所持や学校への持ち込みを推奨するものではありません。

 文部科学省においては、携帯電話を児童生徒に持たせるかどうかについては、まずは保護者がその利便性や危険性について十分に理解した上で、各家庭において必要性を判断するとともに、携帯電話を持たせる場合には、家庭で携帯電話利用に関するルールづくりを行うなど、児童生徒の利用状況を把握し、学校・家庭・地域が連携し、身近な大人が児童生徒を見守る体制づくりを行う必要があるとされています。

 本市では、小中学校における携帯電話の取扱いについて、以下のとおり定めます。

<基本方針>

1 携帯電話は、学校における教育活動に直接必要のないものであることから、学校への児童生徒の
 携帯電話の持ち込みについては原則禁止とする。

2 登下校中など携帯電話を緊急の連絡手段とせざるを得ない場合、その他やむを得ない事情がある
 場合は、保護者から校長に対し、携帯電話の学校への持ち込みの許可を申請する。その際、実態に
 合わせた方法(面談を行う、申請書の提出等)を経て、例外的に持ち込みを認める。なお、このよ
 うな場合でも、校内での使用を禁止したり、登校後に学校で一時預かったりする等、学校での教育
 活動に支障がないよう配慮する。

3 学校は、ネット上のいじめやSNSを介して児童生徒が犯罪等に巻き込まれるなど、携帯電話の使用
 に係る様々な問題の未然防止のため、情報モラル教育等の充実を図る。

令和3年12月 船橋市教育委員会

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