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成年年齢引き下げに伴うお知らせ

令和4年4月1日より、民法改正により成年年齢は18歳になります。

民法の一部を改正する法律(平成30年法律第59号)によって、令和4年4月1日より、成年年齢が20歳から18歳へと引き下げられます。
主な戸籍の届出の変更点は下記のとおりです。
 ※経過措置として、平成16年4月2日~平成18年4月1日に生まれた女性は、令和4年4月1日以降18歳未満であっても婚姻できます。この場合従来通り父母の同意が必要になります。

届出名  変更点   変更前
(3月31日まで)
変更後
(4月1日より)
婚姻届 婚姻できる年齢
父母の同意
男性18歳、女性16歳
20歳未満は必要
男性・女性ともに18歳※
18歳未満は必要※
離婚届 親権に服する年齢  20歳未満 18歳未満
分籍届 届出できる年齢  20歳以上 18歳以上
帰化届 帰化の条件 20歳以上の行為能力者 18歳以上の行為能力者
国籍選択届 国籍選択の条件 二重国籍になったのが
20歳未満であれば22歳
までに選択
二重国籍になったのが
18歳未満であれば20歳
までに選択

国籍取得届

国籍の再取得の条件、
認知された子の
国籍取得の条件
20歳未満 18歳未満
婚姻届
離婚届
養子縁組届
養子離縁届
証人の年齢 20歳以上 18歳以上

養子縁組届

養親になれる年齢  20歳以上 20歳以上(変更なし)
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