入所希望月の前月の15日まで(土曜日・日曜日・祝日にあたる場合は翌日等)
※障害のある児童または発達・発育にご心配のある児童は、入所希望月の前々月15日まで(土曜日・日曜日・祝日にあたる場合は翌日等)
・締切間際の申請で必要書類に不備があると、再提出が間に合わず、入所希望月にご入所いただけない場合がございます。申請は余裕をもってお願いいたします。
・申請書類の到着について、地域子育て支援課から連絡はいたしません。ご不安な場合は、記録の残る郵便でご提出ください。
(1)郵送 | 入所希望月の前月の15日【必着】 【宛先】〒273-8501 船橋市湊町2-10-25 船橋市役所 地域子育て支援課 |
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(2)オンライン | 入所希望月の前月の15日 17時まで 詳しくは「【令和6年度5月以降入所】放課後ルームオンライン入所申請について」のページをご覧ください。 |
(3)窓口持参 | 入所希望月の前月の15日 17時まで 船橋市役所3階 地域子育て支援課へ直接持ち込み(平日の午前9時~午後5時) ※船橋駅前総合窓口センター(FACEビル5階)では申請受付を行っておりませんのでご注意ください。 |
入所希望月の1日時点で船橋市に住民登録のある小学生で、保護者が以下のような理由により、放課後に家庭で子どもだけになってしまう場合に申請可能です。申請時に船橋市に住民登録がない場合でも、入所を希望する月の1日までに船橋市に住民登録をするのであれば、事前に申請が可能です。
※障害のある児童及び発達・発育にご心配のある児童については、事前に面接及び体験入所を実施し、支援の要不要を判断させていただきます。ご申請をされる際は、入所希望月の2か月前の申請締切日までに地域子育て支援課までお電話で面接の予約をしてください。
※入所希望月の1日の時点で、65歳未満の祖父母と同住所(同一住所内別棟、生計が別でも住所が同一の場合も含みます)の場合には、祖父母も保護者と同様に理由がないと入所の対象になりません(保護者と同様、「入所要件確認のための必要書類」(就労証明書、医師の診断書等)を提出していただきます)。
(1)就労のため | 終業時間が午後2時を超える日が、月~土のうち週3日以上、または日曜を除き月12日以上あること ※終業時間が午後2時ちょうどの場合は対象外となります |
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(2)出産のため | 出産月をはさんで前後2か月間である場合 |
(3)病気、怪我のため | 病気、怪我の療養(在宅療養も含む)、または、家族の介護をする場合 |
(4)就学のため | 「(1)就労のため」と同等の日数、時間を要して就学する場合 |
ⅰ.市内に本・支店を置く金融機関(ゆうちょ銀行を含む)がご利用できます(三井住友信託銀行を除く)。
ⅱ.口座振替の手続き完了後、「口座振替納付のお知らせ」を送付いたします。口座振替が開始されるまでは「納付書」で納付をお願いします。
口座振替が開始される月までの間は、市から「入所許可通知書」と同封して郵送する「納付書」により、納付書裏面に記載されている金融機関またはコンビニエンスストアで納付してください。
千葉銀行・京葉銀行・千葉興業銀行・常陽銀行・東京スター銀行・きらぼし銀行・ゆうちょ銀行の場合、オンラインで口座振替のご申請をいただける場合があります。
Web口座振替受付サービス
入所決定前でも先行してご申請いただけますので、ぜひご活用ください。
なお、入所希望月からの入所のご案内ができず、入所をお待ちいただくことになった場合、入所月まで振替が開始されることはありません。
●納付書払い●
納付書は4月中旬に入所許可通知書とともにお送りいたします。納付書のご利用については、納付書の裏面に記載されている金融機関及びコンビニエンスストアをご利用ください。(利用できる納付場所は変更になる場合があります。)
●スマートフォン決済アプリ●
下記「対応スマートフォン決済アプリ」のアプリ内カメラで納付書のバーコードをスキャンしていただき、お支払いが可能です。お支払い手順や注意事項についてはこちらをご覧ください。
・対応スマートフォン決済アプリ
・LINE Pay ・au PAY ・J-Coin Pay ・d払い ・PayPay ・FamiPay ・楽天ペイ |
「船橋市放課後ルーム入所申請書」 | きょうだいで申請する場合、申請人数分必要です。 |
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「船橋市放課後ルーム入所児童状況調査票」 | きょうだいで申請する場合、申請人数分必要です。 |
入所要件確認のための必要書類 ※詳しくは下表及び「令和6年度 放課後ルーム申込のご案内(PDF形式 289キロバイト)」をご確認ください。 | ・保護者の人数分必要です(保護者が父母の計2人の場合、それぞれ必要です) 。 ・きょうだいで申請する場合、2人目以降はコピーしたものをご使用いただけます。 |
入所要件 | 必要書類 |
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1-(1) 就労のため 【1-(2)・1-(3)以外】 | 「就労証明書」 ※変則就労の場合は「勤務実績・勤務予定表」も併せてご提出ください。 ※必ず「【就労証明書(簡易版)】記載要領」に記載してある事項をご確認ください。 |
1-(2) 就労のため【採用予定】 | 「就労証明書(採用予定)」 |
1-(3) 就労のため 【自営業・代表取締役等、就労証明書に記載の代表者が保護者本人の場合】 | 「就労証明書」及び「確定申告書(または源泉徴収票)の写し」 ※確定申告書は令和5年申告がまだの場合、令和4年申告をご提出ください(令和5年分は後日追加提出必要) ※直近で起業したため確定申告が出来ない場合→「営業許可証・受注伝票」の写し等、仕事の内容がわかるもの |
2 出産のため | 「母子手帳」の写し ※母の氏名と出産予定日の記載がある部分の写し |
3 病気や介護のため | 「医師の診断書」「身体障害者手帳」等、児童の監護が難しいと証明するもの |
4 就学のため | 「在学証明書または学生証の写し」及び「時間割」 ※職業訓練校の場合、合格通知でも可 ※「時間割」は、授業の曜日と時間がわかるもの |
※状況によりその他必要な書類をご提出していただく場合がございます。
※「就労証明書」は、船橋市保育園の利用申請時にご提出いただく様式(「就労証明書(育児休業証明書/復職証明書)」)の写しをご提出いただくことも可能です。ただし、変則就労の場合、「勤務実績・勤務予定表」も併せてご提出いただく必要がありますので、詳しくは「【就労証明書(簡易版)】記載要領」 に記載してある事項をご確認ください。
※「就労証明書」は令和5年10月1日以降に作成されたものを有効とします。
※通常おやつの提供を受ける場合、減免の申請をしない場合は提出不要です。
変更内容 | 必要書類 |
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特定原材料7品目不使用献立おやつの提供を受ける場合 | 「【放課後ルーム申請用】入所事項変更届(おやつ用)(word)(ワード形式 49キロバイト)」 「【放課後ルーム申請用】入所事項変更届(おやつ用)(PDF形式 196キロバイト)」 |
特別な事情があるため、おやつの提供は受けず持参する場合 | |
おやつの提供は受けるが、アレルギーや疾病のため一部除去を依頼する場合 | 「【放課後ルーム申請用】おやつ除去依頼届(word)(ワード形式 42キロバイト)」 「【放課後ルーム申請用】おやつ除去依頼届(PDF形式 129キロバイト)」 |
減免要件 | 必要書類 |
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収入による減免 | ■令和5年1月1日時点、令和6年1月1日時点のいずれも、船橋市内に住民登録のある方 「船橋市放課後ルーム児童育成料減免申請書」 ■令和5年1月1日時点、令和6年1月1日時点のいずれか一方、または両方について、船橋市以外に住民登録のある方 「船橋市放課後ルーム児童育成料減免申請書」及び ・令和5年1月1日時点で船橋市以外に住民登録のある方は、住民登録のある市区町村等の令和5年度の「課税証明書」または「非課税証明書」(コピー可) ・令和6年1月1日時点で船橋市以外に住民登録のある方は、住民登録のある市区町村等の令和6年度の「課税証明書」または「非課税証明書」(コピー可) |
きょうだい入所 による減免 | 「船橋市放課後ルーム児童育成料減免申請書」 |
生活保護受給者 | 「船橋市放課後ルーム児童育成料減免申請書」及び「生活保護証明書」 |
(注)入所可否については、「船橋市放課後ルーム条例施行規則」第7条第1項及び、「船橋市放課後ルーム条例施行規則の運用に関する要綱」第3条に規定する審査基準に基づき、決定します。
入所はお申し込み順ではなく、ご提出いただいた入所要件確認のための必要書類(就労証明書等)に基づき、保護者の就労状況等を審査のうえ決定します。申請締切日までに必要書類がご提出されない場合、入所審査ができないため、入所希望月にご入所いただけません。
また、申請数が定員を超えた場合は、必要書類が揃っていてもご入所いただけない場合がございますので、ご注意ください。
審査の結果、ご入所いただける場合は、入所希望月の前月の20日頃に内定通知を郵送いたします(※内定しなかった場合は入所審査後2、3日中に電話によりお知らせいたします)。
<内定した場合>
・翌月からの入所に向けて、入所説明会がありますので、内定した放課後ルームにお電話していただき、日程を確認してください。
<内定しなかった場合>
・内定しなかった場合の結果連絡は最初の1回目のみです。その後は、提出された申請書をお預かりして、ご希望いただいた放課後ルームに空きが出た場合に、改めて審査をし、入所できる場合のみご連絡させていただきます。申請書は令和7年3月入所まで有効とし、審査対象とさせていただきます。
船橋市には、全ての市立小学校に、小学生の放課後の居場所として「船っ子教室」と「放課後ルーム」の2つの事業があります。その2つの事業の違いを以下リンクから紹介しています。
「船っ子教室(放課後子供教室)」と「放課後ルーム」の違いについて