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被災者生活再建支援法が適用されました(令和元年台風第15号から10月25日の大雨までの一連の災害)

<基礎支援金の申請は令和3年4月8日(木曜日)をもって受付終了しています。>

 被災者生活再建支援法に基づき、自然災害により居住する住宅が全壊するなど、生活基盤に著しい被害を受けた世帯に、被災者生活再建支援金が支給されます。

 令和元年台風第15号、第19号及び10月25日の大雨までの一連の災害では千葉県内に多数の住宅被害が発生したことから、千葉県全域に被災者生活再建支援法が適用されました。

 申請につきましては、地域福祉課で申請書等を取りまとめ、千葉県に送付します。その後、被災者生活再建支援法人 公益財団法人都道府県センターより、審査決定後に直接、申請者の金融機関の口座に振り込みとなります。

《支給対象》

 支援金の支給対象となる世帯は、地震や津波等により次の住宅被害を受け、船橋市から、その被害程度を証する「罹災(りさい)証明書」の交付を受けた世帯です。

(1) 住宅が全壊した世帯(全壊世帯)
(2) 住宅が半壊または住宅の敷地に被害が生じ、その住宅をやむを得ず解体した世帯(解体世帯)
(3) 災害による危険な状態が継続し、住宅に居住不能な状態が長期間継続している世帯(長期避難世帯)
(4) 住宅が半壊し、大規模な補修を行わなければ居住することが困難な世帯(大規模半壊世帯)

《支給額》

(1)基礎支援金:住宅の被害程度に応じて支払われる支援金
 ※令和3年4月8日(木曜日)をもって受付終了しています。

住宅の被害程度 全壊 解体 長期避難 大規模半壊
支給額 100万円 100万円 100万円 50万円

(2)加算支援金:住宅の再建方法に応じて支払われる支援金

住宅の再建方法 建設・購入 補修 賃借(公営住宅以外)
支給額 200万円 100万円 50万円

※基礎支援金及び加算支援金ともに世帯人数が1人の場合は、各該当欄の4分の3の額になります。
※詳細は添付のパンフレットをご確認ください。

《申請期間》

・基礎支援金 … 令和元年9月9日(月曜日) ~ 令和3年4月8日(木曜日)まで(19ヵ月)※受付終了しています。
・加算支援金 … 令和元年9月9日(月曜日) ~ 令和4年10月11日(火曜日)日まで(37ヵ月)

《配偶者やその他親族からの暴力等を理由に避難されている皆様へ》

 配偶者やその他親族から危害を加えられる恐れがある等の事情により、別居されている方の住居が被災された場合、加害者である配偶者やその他親族と住民票上は同一世帯であっても、別に生活していることが明らかであれば、住民票上の世帯主に限ることなく申請は可能となります。

《過去の適用実績》

 (東日本大震災)

 東日本大震災では千葉県内に多数の住宅被害が発生したことから、千葉県全域に被災者生活再建支援法が適用されました。申請期間につきましては、基礎支援金、加算支援金ともに平成29年4月10日までで受付を終了しております。

《申請書類等》

添付のパンフレット及び申請書を活用ください。
なお、申請書の様式については令和3年8月より変更となっております。

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