※接種を受ける法的な義務はありません。接種対象者本人の判断で接種を受けてください。
接種日時点で船橋市に住民登録があり、下記のいずれかに該当する方
・65歳以上の方
・60歳以上65歳未満で心臓、腎臓、呼吸器の機能またはヒト免疫不全ウイルスによる免疫機能の障害を有し、この4つのいずれかで身体障害者手帳1級を所持している方
※現在64歳の方は65歳の誕生日の前日から接種を受けられます。
※転出等により接種日時点で船橋市に住民登録がない方は接種を受けることができません。
2025年10月1日(水曜日)から2026年1月31日(土曜日)まで
1,000円(生活保護世帯の人は無料)
1回
※令和7年度に他市でインフルエンザ定期予防接種を1回受けた後に、船橋市に転入された場合は、船橋市でインフルエンザ定期予防接種を受けることはできません。
・予約方法(電話、インターネット等)は医療機関によって異なります。詳細については、接種を希望する医療機関に直接ご確認ください。なお、キャンセルする場合は、必ず事前に医療機関へご連絡ください。
・予診票をよく読み、現在の体調や治療中の病気、アレルギーの有無などについて太枠内を正確に記入してください。治療中の方、薬を飲んでいる方は事前にかかりつけ医等にご相談ください。
医療機関に「予診票 」「自己負担金 」「現住所が確認できるもの 」をご持参ください。なお、医療機関により保険証や診察券の提示を求められる場合がありますので、医療機関に確認のうえご持参ください。
・接種後、24時間は副反応の出現に注意しましょう。
・接種日当日は、激しい運動や大量の飲酒は避けて安静にしてください。
・接種日当日の入浴は差し支えありませんが、注射した部位はこすらないでください。
・接種部位が赤くなったり、痛み、発熱といった副反応が起こることがありますが、通常2~3日で治ります。
※ごくまれに重い副反応が起こることがあります。接種後に具合が悪い場合は、医師の診察を受けてください。
協力医療機関以外での接種を希望する場合は、接種を受ける前に市への申請が必要です。 下記リンク先を必ず確認ください。
※接種を受ける前に市へ予防接種依頼の申請をしていない場合、原則、償還払いができません。
全額自費になりますが、任意接種として接種を受けることができます。医療機関によって、接種の実施の有無や接種費用等が異なりますので、接種を希望する場合は各医療機関へお問い合わせください。
接種の間隔をあける必要はなく、同時接種が可能です。同時接種とは、2種類以上の予防接種を同時に同一の接種対象者に対して行うことです。医師が必要と認めた場合に行うことができます。
以下に該当する方は、予防接種を受けることができません。
・明らかに発熱している(通常37.5℃以上をいいます)
・重篤な急性疾患にかかっている
・インフルエンザ予防接種液の成分によってアナフィラキシーを起こしたことがある
・インフルエンザの定期予防接種で、接種後2日以内に発熱や全身の発疹等のアレルギーを疑う症状がみられたことがある
・その他、予防接種を行うことが不適当な状態にある(個別に医療機関の接種医により判断)
インフルエンザワクチンの定期予防接種を受けた後に、生活に支障が出るような障害や入院を要するほどの健康被害が生じ、その症状がワクチン接種によるものであると国の審査会で認定されたときは、医療費や医療手当の給付を受けることができます。
制度の詳細については、予防接種健康被害救済制度について(こちらをクリック)をご覧ください。
予診票の未着・紛失、転入等により予診票がない方については、市内協力医療機関に備付けている予診票をご使用ください。また、健康づくり課(保健福祉センター2階)、各出張所・連絡所、船橋駅前総合窓口センター(フェイス5階)、東部・西部・北部保健センター、高齢者福祉課(市役所本庁舎)でも予診票を配布しています。
※市内協力医療機関以外の医療機関には、予診票はありません。
※予診票に記入する「接種者コード(10桁の番号)」は、事前に健康づくり課(047-409-1764)へご確認ください。
※生活保護世帯の方は生活保護受給証明書、60歳以上65歳未満で心臓、腎臓、呼吸器の機能またはヒト免疫不全ウイルスによる免疫機能の障害を有し、この4つのいずれかで身体障害者手帳1級を所持している方は、予防接種を受ける当日に身体障害者手帳を持参してください。