身近で危険な運転を感じたことはありませんか。
環境にやさしく便利な自転車も、扱い方を間違えれば危険な乗り物に変わります。危険な乗り方や運転マナーの欠如は現在大きな社会問題となっています。
自分で気付かないうちに危険な運転をしているかもしれません。悲惨な事故を起こさないためにも今一度交通ルールの確認をお願いします。
自転車は車の仲間です。一部の例外を除いて車道を走らなければいけません。
車道を走るときは、道路の左端に寄って走るように法律で定められています。
右側通行は逆走です。他の車や自転車と衝突する危険性が非常に高いので絶対にやめましょう。
自転車は歩道を通行できる場合がありますが、歩道は歩行者が優先です。周りの様子に気を配り、思いやりを持って、安全が確保できる速さで走りましょう。
歩道を通行するときは、車道寄りの部分、または道路標示により指定された部分を安全な速度で走りましょう。
歩いている人が前にいたら自転車から降りて押して歩き、追い抜いてから乗るようにしましょう。
車道を通行している場合は車両用信号機、歩道を通行している場合は歩行者用信号機に従ってください。
※歩行者・自転車専用信号機が設置されている場合は、車道を通行している場合も、歩道を通行している場合も、いずれも、歩行者・自転車専用信号機に従ってください。
千葉県道路交通法施行細則の一部改正について(千葉県警察ホームページ)(新しいウインドウが開きます。)
「千葉県自転車の安全で適正な利用の促進に関する条例」が平成29年4月1日から施行されています。
本条例は、歩行者、自転車及び自動車等が共に安全に通行し、県民が安心して暮らすことができる地域社会の実現に寄与することを目的としたものです。
詳しくは千葉県ホームページ
千葉県自転車の安全で適正な利用の促進に関する条例の概要(新しいウインドウが開きます。)
をご覧ください。
千葉県自転車の安全で適正な利用の促進に関する条例の施行を契機として、千葉県が自転車の安全利用ルールを10項目にまとめたものです。「ちばサイクルール」を守り、安全な運転を心がけましょう。
ちばサイクルール(千葉県ホームページ)(新しいウインドウが開きます。)
平成27年6月1日から、改正道路交通法が施行され、政令で定められた14の危険行為(信号無視、指定場所一時不停止など)をし、3年以内に2回摘発された者には自転車運転者講習の受講が義務付けられました。
※危険行為については、令和2年6月30日から、従前の危険行為14類型に「妨害運転(交通の危険のおそれ・著しい交通の危険)に関する類型」が追加され15となりました。