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令和5年度の国民年金保険料免除・納付猶予申請を7月1日から受け付けています

 令和5年度(令和5年7月から令和6年6月分)の国民年金保険料免除・納付猶予申請を令和5年7月1日から受け付けています。

 保険料の免除・猶予を希望する場合は、年度ごとの申請が必要です。ただし、前年度に所得審査により全額免除・納付猶予申請が承認された方は、翌年度以降は改めて申請しなくても継続して審査が受けられますので、下記お手続きは不要となります。
 ※失業等を理由とする特例で承認された方、新型コロナウイルス感染症による減収を事由とする臨時特例で承認された方、4分の3免除、半額免除、4分の1免除を承認された方、前年度申請時に継続希望欄の「希望しません」に丸をした方は継続審査の対象になりませんので申請が必要です。

 免除制度・納付猶予制度について詳しくは、「日本年金機構(国民年金保険料の免除制度・納付猶予制度)」をご覧ください。
 なお、新型コロナウイルス感染症の影響により国民年金保険料の納付が困難となった場合の臨時特例免除申請につきましては、令和4年度分(令和4年7月分から令和5年6月分)までとなります。

申請先

・市役所国保年金課 国民年金係
・船橋駅前総合窓口センター(フェイスビル5階)8番窓口
・船橋年金事務所

 マイナンバーカードをお持ちの方は、マイナポータルからも申請できます。
 詳しくは「日本年金機構(個人の方の電子申請(国民年金))」をご覧ください。

郵送で申請する場合の必要書類

・国民年金保険料免除・納付猶予申請書
・年金手帳(基礎年金番号がわかるページ)または基礎年金番号通知書の写し
・雇用保険の被保険者であった方が失業等による特例申請を行う場合は、雇用保険受給資格者証の写しまたは雇用保険被保険者離職票等の写し

 ※国民年金保険料免除・納付猶予申請書は、「日本年金機構(国民年金関係届書・申請書一覧)」からダウンロードできます。

 ※失業等による申請の添付書類について、詳しくは「日本年金機構(国民年金保険料の免除制度・納付猶予制度)」の「4.失業等による特例免除」をご確認ください。

 ※マイナンバーにより郵送で申請される方は(1)、(2)のいずれかを添付してください。
 (1)マイナンバーカード(表・裏両面)の写し
 (2)マイナンバーが分かる書類の写しおよび本人確認書類の写し

窓口で申請する場合の必要書類

・手続きに来られる方の官公署発行の顔写真付き本人確認書類
・基礎年金番号または個人番号(マイナンバー)がわかるもの
・雇用保険の被保険者であった方が失業等による特例申請を行う場合は、雇用保険受給資格者証の写しまたは雇用保険被保険者離職票等の写し
・申請者以外の方が申請を行うときは、手続きに来られる方の本人確認書類、委任状

 ※本人確認書類について、詳しくは「日本年金機構(窓口での年金相談のご案内)」の「本人確認書類一覧」をご覧ください。

 ※失業等による申請の添付書類について、詳しくは「日本年金機構(国民年金保険料の免除制度・納付猶予制度)」の「4.失業等による特例免除」をご確認ください。

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