概要
結婚新生活支援事業
若年世帯の婚姻に伴う新生活の住居確保に係る初期費用を助成することにより、経済的負担を軽減します。
また、結婚と併せて住宅を建築・購入し、親世帯と近居又は同居する場合に助成上限を拡大します。
親世帯・子育て世帯近居同居支援事業
親世帯と子育て世帯が近居又は同居するための住宅取得に伴う費用を助成することにより、多世代が地域の中で交流し、安心して暮らすことができるよう支援します。
※近居とは、親世帯と子育て世帯が同一の小学校区、又は直線で1.2km以内の範囲に居住することをいいます。
事業の対象者
以下の全ての条件を満たしていることが必要です。
要件フローチャートについてもご参照ください。
要件フローチャート(PDF形式 1,064キロバイト)
結婚新生活支援事業
- 令和6年1月1日から令和7年3月31日までの間に婚姻届を提出し、受理された夫婦であること
- 婚姻日における年齢が夫婦ともに29歳以下であること
- 夫婦の所得の合算額が500万円未満であること
- 住宅の取得、賃借又はリフォームに係る契約等を締結する前に、市に届出を提出していること
- 夫婦のどちらかが住宅の取得、賃借又はリフォームに係る契約を令和7年3月31日までに締結していること
- 夫婦のどちらかが住宅の取得、賃借、リフォーム又は引越に係る支払を令和6年4月1日から令和7年3月31日までの間にしていること
- 夫婦の双方又は一方が令和7年3月31日までに当該住宅の所在地に転居していること
- 助成金申請時において夫婦の双方の住所が当該住宅の所在地であり、住民基本台帳に記録されていること
- 過去に結婚新生活支援事業に係る助成(他の自治体が実施するものを含む。)及び他の法令等による国又は地方公共団体からの同種の補助を受けていないこと
- 船橋市暴力団排除条例第2条第3号に規定する暴力団員等又は同条例第7条第1項に規定する暴力団密接関係者でないこと
親世帯・子育て世帯近居同居支援事業
- 親世帯又は子育て世帯が、新たに建築又は購入した市内の住宅に令和5年12月1日から令和7年3月31日までの間に転居することにより市内で近居又は同居すること。
- 住宅の建築又は購入に係る契約を締結する前に、市に届出を提出していること
- 子育て世帯に18歳(生年月日が平成18年4月1日以降)以下の子ども(出産予定を含む。)が同居していること
- 親世帯又は子育て世帯が市内に1年以上居住しており、住民基本台帳に記録されていること
- 転居後の住所が住民基本台帳に記録されていること
- 市税を滞納していないこと
- 申請する世帯が、生活保護法に規定する被保護世帯ではないこと
- 船橋市暴力団排除条例第2条第3号に規定する暴力団員等又は同条例第7条第1項に規定する暴力団密接関係者でないこと
- 過去にこの事業の助成を受けていないこと
- 建築基準法その他関係法令の基準に適合する住宅であること
- 耐震性能を有していること(以下参照)
- 転居した世帯の住宅が最低居住面積水準(以下参照)を満たしていること
耐震性能及び最低居住面積水準について(PDF形式 121キロバイト)
※最低居住面積の計算については、「居住面積計算ツール」をご利用ください
居住面積計算ツール(エクセル形式 14キロバイト)
助成金額について
結婚新生活支援事業
住宅の取得、賃貸、リフォーム及び引越に係る費用の合計額(上限30万円)
※住宅を取得し、親世帯と近居又は同居した場合は、上限が40万円になります。
親世帯・子育て世帯近居同居支援事業
10万円
事前届出について
住宅に係る契約を締結する前に、市へ届出が必要となります。(郵送、メール、FAX可)
メールアドレス:jutakuseisaku@city.funabashi.lg.jp
結婚新生活支援事業
住宅の取得、賃借又はリフォームに係る契約等を締結する前に、市に届出をしてください。
船橋市結婚新生活支援事業事前届出書(第1号様式)(ワード形式 21キロバイト)
親世帯・子育て世帯近居同居支援事業
住宅の建築又は購入に係る契約を締結する前に、市に届出をしてください。
船橋市親世帯・子育て世帯近居同居支援事業事前届出書(第1号様式)(ワード形式 22キロバイト)
申請手続について
必要書類を添えて住宅政策課に直接申請してください。(郵送可)
結婚新生活支援事業
親世帯・子育て世帯近居同居支援事業
その他
詳しくはパンフレットをご覧ください。
結婚新生活・近居同居支援事業パンフレット(PDF形式 1,310キロバイト)
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