相続時から3年を経過する日の属する年の12月31日までに、被相続人の居住の用に供していた家屋を相続した相続人が、当該家屋(耐震性のない場合は耐震リフォームをしたものに限り、その敷地を含む。)又は取壊し後の土地を譲渡した場合には、当該家屋又は土地の譲渡所得から3,000万円を特別控除します。
なお、令和6年1月1日以降に譲渡された場合、売買契約に基づき、譲渡後、譲渡の日の属する年の翌年2月15日までに当該建物の耐震改修工事又は取壊しを行った場合であっても、適用対象に加わることとなりました。
※詳細は国土交通省ホームページ(外部サイトへリンク)をご確認ください。
空き家の発生を抑制するための特例措置として、一定の要件を満たした空き家及びその敷地を売却した際に譲渡所得から3,000万円を特別控除できることになりました。
本特例措置を受けるためには確定申告の際に、「被相続人居住用家屋等確認書」等の書類を提出する必要があります。
本確認書の発行は当該家屋の所在市町村で行いますので、発行を希望される方は申請書を記載の上、必要な書類を添付して提出してください。
※本制度の詳細や特例措置をうける要件等に関しては、国土交通省ホームページ(外部サイトへリンク)をご確認いただくか、最寄りの税務署までお問い合わせください。
作成の手引き(PDF形式:130KB)
※必要書類や手続きの流れなどをまとめてありますので、必ずお読みください。
家屋取り壊し後に敷地の譲渡(様式1-2)(word形式:56KB)
委任状(ひな型)(word形式:13KB)
※申請者本人以外の方が書類の申請や受領をされる場合は、委任状の提出をお願いします。
なお、委任状は上記以外の様式でも構いません。
家屋取り壊し後に敷地の譲渡(様式1-2)(word形式:51KB)
譲渡後翌年2月15日までに耐震基準適合または家屋取り壊し(様式1-3)(Word形式:53KB)
国土交通省ホームページ(外部サイトへリンク) も御参照ください。