平成28年度税制改正で、適切な健康管理の下で医療用薬品からの代替を進める観点から、健康の維持増進及び疾病の予防への、一定の取り組みを行っている本人が、平成29年1月1日から令和3年12月31日の間に、本人または本人と生計を同一にする親族が支払った「スイッチOTC医薬品(要指導医薬品及び一般用薬品のうち、医療用から転用された医薬品)」の購入費用を1年間に1万2千円を超えて支払った場合には、1万2千円を超える額(控除限度額8万8千円)を所得控除できる特例が創設されました。尚、従来の医療費控除との選択方式となります。
セルフメディケーション税制による医療費控除の特例を受けるためには申告の際に下記1および2の書類の添付もしくは提示が必要になります。
(1)予防接種
(2)定期健康診断(事業主検診)
(3)特定健康診査
(4)健康診査
(5)がん検診
具体例:予防接種の領収書、がん検診の領収書、健康診断の結果表等
また、上記の書類には、下記の事項の記載が必要になりますのであらかじめご確認ください。
(a)控除を受ける本人の氏名
(b)取り組みを行った年
(c)取り組みに係る事業を行った保険者、事業者若しくは医師の氏名の記載
※控除を受ける本人以外の氏名が記載された書類では受付できません。
(1)から(5)の書類に(a)~(c)の記載がない場合は、勤務先や保険者などに一定の取り組みを行ったことの証明を依頼し、証明書の交付を受ける必要があります。
詳しくは厚生労働省のホームページ一定の取り組みの証明方法についてでご確認いただき、証明を受ける場合は厚生労働省のホームページ(事務連絡等)をご参照ください。
※予防接種又は検診等に要した費用は、セルフメディケーション税制による医療費控除の特例には該当いたしませんので、ご注意ください。
(1)特定一般用医薬品(スイッチOTC)等の販売を行った者の氏名又は名称
(2)特定一般用医薬品(スイッチOTC)等の名称
(3)特定一般用医薬品(スイッチOTC)等を購入した金額
(4)支払った金額のうち生命保険や社会保険で補てんされる金額
明細書の記載内容確認のため、領収書の提示又は提出を求める場合がありますので、領収書はご自宅等で5年間保管してください。
提示又は提出を求める場合は以下の項目の記載がある領収書またはレシートが必要になります。
(a)医薬品名
(b)金額
(c)当該医薬品がセルフメディケーション税制対象品である旨
(d)購入日
(e)販売店名
詳しくは「セルフメディケーション税制の適用を受ける際に必要となる証明書類(レシート等)の記載事項について」をご確認下さい。
レシートや領収書の記載例はこちらでご確認ください。
確定申告に必要な領収書・レシートについて
以下の場合は、セルフメディケーション税制による医療費控除の特例を受付できません。
・一定の取り組みを明らかにする書類がない場合
・明細書の記載内容に不備がある場合
従来の医療費控除 | セルフメディケーション税制による医療費控除の特例 | |
対象医療費 | 本人または本人と生計を一にする配偶者や親族が支払った医療費 | 本人または本人と生計を一にする親族が支払ったOTC薬購入費(一定の取組に要した費用は対象外) |
必要書類 | 医療費の明細書 ※(注1) (平成29年分~令和元年分までは明細書の代替として領収書も可) | 本人の健康の維持増進および疾病の予防への一定の取組を明らかにする書類及び明細書 (平成29年分~令和元年分までは明細書の代替として領収書も可) |
計算方法 | 次の(1)(2)のいずれか多い方(いずれも200万円が限度額) (1)(支払った医療費-保険等により補てんされた金額)-(総所得金額等×5%) (2)(支払った医療費-保険等により補てんされた金額)-10万円 | (その年中に支払った金額-保険等により補てんされた金額)-1万2千円(8万8千円が限度額) |
※(注1)健康保険組合より発行されている医療費通知を添付していただければ、明細書の記入を一部省略することができます。
詳しくはこちらでご確認ください。
医療費控除・医療費控除の特例(セルフメディケーション税制)の申告時における「明細書」の添付義務化について
平成29年1月1日から令和3年12月31日までの領収書が適用されます。
(確定申告)
平成29年分から令和3年分の所得税の確定申告で適用されます。
セルフメディケーション税制(医療費控除の特例)についての確定申告に関する詳しいお問い合わせは、国税庁ホームページをご覧ください。
(市民税・県民税申告)
平成30年度(29年分)から令和4年度(3年分)の市民税・県民税申告で適用されます。
医師の処方が必要だった医療用医薬品から転用され、薬局にて購入できる市販の医薬品です。
かぜ薬、胃腸薬等約1500種類が厚生労働省のホームページ(セルフメディケーション税制対象品目一覧)に掲載されています。
(注意事項)
1.セルフメディケーション税制(医療費控除の特例)を受ける場合は、従来の医療費控除を受けることが出来ません。
2.この特例を受けるには、所得税の確定申告または、市民税・県民税の申告が必要です。
3.平成29年1月1日以降に購入したスイッチOTC医薬品が対象となります。
厚生労働省ホームページより抜粋
セルフメディケーション税制Q&A
一定の取り組みの証明方法について
「セルフメディケーション税制の適用を受ける際に必要となる証明書類(レシート等)の記載事項について」
セルフメディケーション税制対象品目一覧
確定申告に必要な領収書・レシートについて