過去の申告書は下記より印刷してご利用ください。
※これより前の申告書が必要な方につきましては市民税課までお問合せください。
令和3年4月1日より、地方税法施行規則の改正、船橋市規則で定める申請書等の押印の特例に関する規則の施行に伴い、市民税・県民税申告書を始めとした各種申告書等への押印が不要となりました。
申告書等の様式は随時改正し押印欄は削除しておりますが、押印欄が削除されていない従前の申告書等をご使用いただいても手続き上問題はございません。(※押印は不要)
また、押印をした申告書等をご提出いただいても、手続きが無効になるものではありません。
市民税・県民税の申告は郵送で受け付けています。
市民税・県民税申告書を郵送で提出される場合は、必要事項を記入し、証明書類を添付資料用紙にホチキス留めして下記の送付先へお送りください。
なお、後日お問い合わせすることがありますので、申告書には電話番号を必ず記入してください。
送付先:
〒273-8501 船橋市湊町2丁目10番25号 船橋市役所 市民税課 個人市民税第一係
※所得税の確定申告書は市役所では受付できませんので、税務署へ提出してください。
※返信用封筒をお持ちの方で、添付資料などが返信用封筒に入りきらない場合は、お手数ですが別に封筒をご用意ください。
※返信用封筒が必要な方にはお送りいたしますので電話で請求してください。
船橋市役所2階市民税課窓口までお越しください。
なお、簡易な方法で郵送申告ができるよう改めておりますので、郵送により申告書をご提出いただきますようお願いいたします。郵送申告の詳細についてはこちらをご覧ください。