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「(仮称)指定通所支援の事業等の人員、設備及び運営に関する基準を定める条例(案)」の骨子に対する意見募集の結果を公表します

「(仮称)指定通所支援の事業等の人員、設備及び運営に関する基準を定める条例(案)」の骨子に対する意見募集の結果 

ご意見をお寄せいただきましてありがとうございました。
皆様からいただいたご意見の要旨と市の考え方について公表いたします。
 
※条例(案)骨子において平成31年4月1日施行(予定)としていましたが、平成31年2月27日現在、条例制定の根拠となる地方自治法施行令が未改正のため、延期となる見込みです。平成31年4月1日の権限移譲後、条例制定までの間は、経過措置により現行の千葉県基準条例に基づいて事務を行う見込みです。

 以下は、募集時の内容です(意見募集は終了しています)。

 地方分権改革に関する「平成28年の地方からの提案等に関する対応方針」が閣議決定(平成28年12月20日)され、平成31年4月1日に指定障害児通所支援事業者の指定等の権限が都道府県から中核市に移譲される予定です。
 船橋市では現在、千葉県より指定障害児通所支援事業者の指定・監査権限の移譲を受けるにあたり、「(仮称)指定通所支援の事業等の人員、設備及び運営に関する基準を定める条例」の制定の準備を進めています。この条例を定めるにあたり、市民の方々から広くご意見(パブリック・コメント)を募集します。

1 資料の閲覧及び意見募集の期間

 平成30年12月14日(金曜日)~平成31年1月15日(火曜日)

2 資料の閲覧場所(閲覧方法) ※現在資料は閲覧できません

・船橋市ホームページ
・船橋市役所 療育支援課(3階)・行政資料室(11階)・指導監査課(別館2階)
・各出張所
・船橋駅前総合窓口センター
・各子育て支援センター
・各児童ホーム
・こども発達相談センター

3 対象者(意見を提出できる方)

 市内に住所を有する方、市内に通勤又は通学されている方、その他この案に関し利害関係を有する方(市内で事業を営む方など)

4 意見の提出方法

 意見提出様式にご記入のうえ、次のいずれかの方式で、療育支援課へ提出してください。
1 郵送 〒273-8501 船橋市湊町2-10-25 船橋市役所療育支援課宛て
2 FAX  047-436-2549
3 電子メール  ryoiku@city.funabashi.lg.jp
4 持参 船橋市役所3階 療育支援課(月曜日から金曜日(祝休日を除く)の午前9時から午後5時)

5 問い合わせ先

 療育支援課整備計画係 TEL 047-436-2342
(月曜日から金曜日(祝休日を除く)の午前9時から午後5時)

6 留意事項

・意見の提出にあたっては、住所及び氏名(団体の場合は、所在地及び団体名)を必ずご記入ください。
・記入いただいた住所・氏名等の個人情報は、この意見募集の目的以外には使用いたしません。
・この意見募集手続(パブリック・コメント手続)は、案件に対する具体的なご意見を収集するもので、賛否を問うものではありません。

7 提出いただいたご意見の取扱い

・提出いただいたご意見は、内容ごとに整理・分類したうえで、これに対する市の考えとともに後日公表いたします。
・個々のご意見に対して、直接・個別の回答はいたしませんので、ご了承ください。
・意見募集結果の公表の際には、ご意見の内容以外(住所・氏名等)は公表いたしません。

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