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大規模小売店舗立地法に基づく届出等の縦覧情報

 大規模小売店舗立地法とは…

 大規模小売店舗立地法(以下「大店立地法」)は、大規模小売店舗の立地に関し、その周辺地域の生活環境の保持のための適正な配慮がなされることを目的として、平成12年6月より施行されており、店舗面積が1,000平方メートルを超える店舗の立地にあたっては、設置者に対する大店立地法に基づく手続きが定められています。
 なお、大店立地法に基づく手続きについては、千葉県ホームページ(外部リンク)を参照してください。

大店立地法に基づく届出等の縦覧について

 大店立地法では、以下の文書を公告の日から一定期間縦覧に供することを定めており、市内に所在する大規模小売店舗の届出書等について、どなたでも自由にご覧いただけます。
 また、地域住民や団体等は届出内容について、周辺地域の生活環境の保持のため、公告の日から4か月間の間に千葉県へ意見書を提出することにより、意見を述べることができます。
 意見書の様式や提出方法等については、「意見書の提出について」(県ホームページ)を参照してください。

  • 新設又は変更にかかる届出書 (縦覧期間:公告の日から4か月間)
  • 届出に対する市及び県の意見書(縦覧期間:公告の日から1か月間)

 縦覧場所

縦覧中の届出等一覧

店舗名称 店舗
所在地
届出日 公告日 縦覧期間 縦覧書類 内容
1 ビバホーム船橋店 船橋市芝山三丁目1261番地6ほか R5.8.17 R6.2.26 R6.2.26
~R6.6.26
変更届出書 大規模小売店舗において小売業を行う者の法人名称及び住所の変更
2 (仮称)船橋市海神町2丁目計画 船橋市海神町二丁目三番一ほか R6.2.13
R6.2.16
R6.3.12 R6.3.12
~R6.4.12
意見書 新規出店に係る
意見
3 津田沼ビート 船橋市前原西二丁目五五六番地ほか R6.2.13 R6.3.22 R6.3.22
~R6.7.22
変更届出書 開店時刻の変更
4 津田沼ビート 船橋市前原西二丁目五五六番地ほか R6.2.13 R6.3.22 R6.3.22
~R6.7.22
変更届出書 大規模小売店舗の名称及び所在地、大規模小売店舗を設置する者の氏名等及び大規模小売店舗において小売業を行う者の氏名等
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