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地域福祉活動助成金について(令和6年度申請受付中)

船橋市地域福祉活動助成金は、船橋市福祉基金の運用益等を活用して、市民活動団体のみなさまが行う地域福祉活動に必要な費用の一部を助成することにより、地域福祉の推進を図ることを目的とするものです。

令和6年度地域福祉活動助成金申請受付について

令和6年度地域福祉活動助成金の申請受付を開始いたしました。
令和6年度地域福祉活動助成金交付申請の手引きをご覧いただき令和6年5月1日(水曜日)~6月3日の間に必要書類を地域福祉課にご持参いただくか、郵送又は電子メールにて提出してください。

令和6年度地域福祉活動助成金の手引きは船橋市社会福祉協議会、地区社会福祉協議会、公民館、出張所、連絡所、船橋駅前総合窓口センター、市民活動サポートセンター、三山市民センターでも配架しております。

令和6年度地域福祉活動助成金の手引き

助成対象事業・団体

助成対象となる事業

  1. 船橋市地域福祉計画を推進するための事業(船橋市地域福祉計画は、こちらからご覧いただけます)
    【例】フードバンク活動、子ども食堂
  2. 在宅福祉等の普及及び向上を図る事業
    【例】高齢者を対象とした家事援助(買い物、洗濯、草取り等)などの助け合い活動
  3. 健康及び生きがいづくりの推進を図る事業
    【例】高齢者・障害者・子どもなど誰もが気軽に通える居場所の提供(サロン・カフェ等)や、体操教室や健康講座の開催
  4. ボランティア活動の活性化を図る事業
    【例】ボランティアのスキルアップを図るための研修会・講習会
  5. その他地域福祉の推進に関し市長が必要と認める事業

助成対象事業の要件

助成対象となる事業は次の要件をすべて満たすものとなります。

  • 営利を目的としていないこと(参加費を徴収する場合は、会場使用料・食事代等の実費の範囲内の額であること)。
  • 助成対象事業に従事するボランティア等に対し、対価を支払う場合は一時間あたり700円以下であること。
  • 船橋市民を広く対象とすること(団体の会員のみを対象としているなど特定の個人を対象とする事業やサークル活動は不可)。
  • 令和6年4月1日から令和7年3月31日までに事業(経費の支払いを含む)を完了すること
  • 現金又は物品の配布のみを行う事業でないこと。
  • 国又は地方公共団体から補助金等の交付を受けていないこと(助成対象費目が明確に分けられる場合は可)。
  • 地域福祉の推進に資すると審査委員会が認めたものであること(福祉要素の無い地域イベントや祭り等は不可)。

助成対象団体要件

次の要件をすべて満たす団体が助成を受けることができます。

  • 5人以上で構成され、団体の規約等を有していること。
  • 原則として市内に活動の拠点を置き、本市の地域福祉の推進を図る団体であること。
  • 団体の令和6年度予算(助成対象事業単体ではなく、団体全体の予算)における前年度繰越金額が、予算総額の1/2以下であること。

    助成額・対象経費

    助成額

    助成対象経費の総額の2/3以内(1団体あたりの助成限度額は50万円)

    助成対象となる経費

    以下のうち、助成対象事業に直接要する経費(詳細は、令和6年度地域福祉活動助成金の手引きをご覧ください)

    • 施設利用料又は賃借料
    • 報償費
    • 印刷費
    • 食糧費
    • 通信運搬費
    • 物品購入費
    • 保険料
    • その他助成対象事業に特に必要と認められる費用

    申請方法・申請期間

    令和6年度地域福祉活動助成金交付申請の手引きをご覧いただき、必要書類を地域福祉課にご持参いただくか、郵送又は電子メールにて提出してください。

    申請書類

    1. 【第1号様式】船橋市地域福祉活動助成金交付申請書(押印不要)
    2. 令和6年度地域福祉活動助成金事業計画書
    3. 令和6年度地域福祉活動助成金事業収支予算書
    4. 賃借料の助成を希望する場合は、賃料・所在地がわかる書類(賃貸借契約書の写し等)
    5. 申請団体の規約・会則・定款等
    6. 申請団体の会員が5名以上であることがわかる資料(会員名簿等)
    7. 申請団体の活動内容がわかる書類(パンフレット・チラシ・総会資料等)
    8. 申請団体の令和6年度予算書

    提出先

    【持参の場合】船橋市湊町2丁目10番18号 千葉県船橋合同庁舎4階 船橋市役所 地域福祉課

    【郵送の場合】〒273-8501船橋市湊町2丁目10番25号 船橋市役所 地域福祉課
    【電子メール】chiikifukushi@city.funabashi.lg.jp(件名に「令和6年度地域福祉活動助成金」と記載してください)

    交付決定後の手続き等

    助成対象事業の計画変更・中止・廃止があった場合

    助成対象事業が交付申請時の計画から変更・中止・廃止するときは、速やかに「船橋市地域福祉活動助成事業計画変更(中止・廃止)申請書(第3号様式)」を、船橋市地域福祉課へ持参、郵送又は電子メールにて提出してください。
    ※変更・中止・廃止により、助成金の減額・返還が発生することがあります。
    ※変更内容が軽微な場合は、申請不要となりますが、その判断は地域福祉課で行いますので担当者にご連絡ください。

    【第3号様式】船橋市地域福祉活動助成事業計画変更(中止・廃止)申請書
     

    実績報告

    助成対象事業を完了した場合、以下の実績報告書類を事業完了日から20日以内、又は令和7年3月31日のいずれか早い日までに、船橋市地域福祉課へ郵送又は持参にて提出いただくようお願いします。
    1. 【第4号様式】船橋市地域福祉活動助成金実績報告書(押印不要)
    2. 令和6年度地域福祉活動助成金事業報告書
    3. 令和6年度地域福祉活動助成金申請事業収支決算書
    4. 助成対象経費の領収書またはレシート(提出方法の詳細は令和6年度地域福祉活動助成金の手引き巻末の「領収書・レシートの提出方法について」をご参照ください)
    5. その他助成対象事業の実施内容がわかるチラシ・パンフレット等

    助成金の確定通知・振込

    提出された実績報告書類を、船橋市地域福祉課が審査し助成金額を確定した後、「船橋市地域福祉活動助成金確定通知書(第5号様式)」を、団体の代表者に送付します。その後、登録口座へ助成金を振り込みます(請求書は提出不要)。会計処理事務の都合上、実績報告から口座に入金されるまで、1か月程度要しますのでご了承ください。資金繰り等の理由で、助成金の概算払(事業完了前の支払い)を希望する場合は、「補助金等交付請求書(第7号様式)」をご提出ください。

    消費税仕入控除税額の報告

    助成対象経費を税込額で交付申請した場合は、助成対象事業完了後、令和8年6月末までに「船橋市地域福祉活動助成金消費税仕入控除税額報告書(第6号様式)」をご提出ください。

    ファイルダウンロード

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