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妊娠の届出(母子健康手帳の交付)

妊娠がわかったら(妊娠の届出)

医療機関で妊娠の診断を受け、出産予定日がわかったら、早めに妊娠の届出をしましょう。
下記のいずれかの方法で届出をしてください。

(注)市販の妊娠判定薬で、妊娠の判定が(+)になった時は、母子健康手帳の交付を受ける前に、早めに医師や助産師の診断を受けましょう。母子健康手帳交付の前に、今後の出産に向けて、正常な妊娠であるかどうかを確認してもらうことが大切です。
(妊婦健康診査の公費負担は、初回受診の妊娠判定検査及びこれに伴う診察は対象となりません。医療機関や助産所で診断を受けてから届出をお願いいたします。)

窓口での妊娠届出

下記の母子健康手帳の交付に必要なものをお持ちになり、妊娠の届出・母子健康手帳交付場所にお越しください。
妊娠届出書に出産予定日、診断を受けた医療機関・助産所名の記入欄がありますので、ご確認の上、お越しください。

電子申請での妊娠届出

マイナポータルの「ぴったりサービス」を利用した電子申請による妊娠の届出ができるようになりました。
手帳の交付や面談を行うため、電子申請後に窓口への来所は必要ですが、手続きにかかる時間が短縮できます。

電子申請に必要なもの

・マイナンバーカード
・「マイナポータルアプリがインストールされているマイナンバーカード読取対応のスマートフォン」
     または 
 「パソコンとICカードリーダライタ」


(注)動作環境などをご確認の上、ご利用ください。

電子申請の方法

マイナポータルの「ぴったりサービス」から申請してください。
「ぴったりサービス」はこちら 

電子申請の注意点  ※必ずお読みください

  • 母子健康手帳の交付および面談を行うため、電子申請後、2開庁日(土曜日・日曜日・祝休日・年末年始を除く。本庁舎の開庁日)以降のなるべく早い時期に、下記の交付に必要なものをお持ちになり、交付場所 のいずれかの窓口にお越しください。
    (例:4/7(金曜日)申請の場合は4/11(火曜日)以降にお越しください。4/8(土曜日)4/9(日曜日)と船橋駅前総合窓口センターが開館していても、本庁舎は閉庁日ですので日数に含みません。)
  • 母子健康手帳や母子健康手帳別冊等の交付を受けてから妊婦健康診査を受診してください。
  • 手帳の交付および面談のための来所は予約制ではありません。当日の混雑状況によって、お待ちいただく場合もありますのでご了承ください。
  • 来所予定日を変更する場合、前後1週間以内の変更については連絡不要です。
    来所予定日から1週間を超える変更や、来所予定場所を変更する場合は来所を予定していた窓口へご連絡ください。 (来所を予定していた窓口が市役所母子健康手帳交付コーナーと船橋駅前総合窓口センターの場合で、予定を変更する場合は西部保健センターにご連絡ください。)
  • 窓口では「電子申請している」旨をお申し出ください。
  • マイナポータルの操作等はこちらをご覧ください。

母子健康手帳の交付

妊娠の届出をした方に、保健師等の専門職が面談をして母子健康手帳を交付しています。
交付時にすべての妊婦さんに保健師等がお会いして、手帳の説明や妊娠・出産・育児に関する相談、事業案内、妊娠出産支援プランの作成等を行い、安心して出産や子育てに臨めるよう寄り添ってサポートしています。
母子健康手帳の交付とあわせて40分程度のお時間がかかりますので、時間に余裕をもってお越しください。

交付に必要なもの

妊婦本人が  
届出をする場合 
個人番号カード(マイナンバーカード)を持っている場合

(1)妊婦本人の個人番号カード(マイナンバーカード)

(2)妊娠を確認できるもの  (※1)
  (妊娠の診断を受けた医療機関が発行した診療明細書、超音波検査の写真、妊婦健診の予約日や出産予定日が記載してある用紙 など)

(3)妊婦本人の振込先口座情報を証明する書類等の写し  (※1)
  (通帳、キャッシュカードなどの口座名義・口座番号・支店名の全てが確認できるもの。可能であれば原本も併せてお持ちください  )

(4)印鑑  (※1)

個人番号カード(マイナンバーカード)を持っていない場合

(1)個人番号(マイナンバー)が確認できるもの  (※3)
  (有効な通知カード(※2) や個人番号が記載された住民票の写し など)

(2)身分証明書
  (運転免許証やパスポートなど写真付きのものは1点、保険証や年金手帳など写真付きでないものは2点)

(3)妊娠を確認できるもの  (※1)
  (妊娠の診断を受けた医療機関が発行した診療明細書、超音波検査の写真、妊婦健診の予約日や出産予定日が記載してある用紙 など)

(4)妊婦本人の振込先口座情報を証明する書類等の写し  (※1)
  (通帳、キャッシュカードなどの口座名義・口座番号・支店名の全てが確認できるもの。可能であれば原本も併せてお持ちください  )

(5)印鑑  (※1)

代理人が 
届出をする場合

(1)妊婦本人の個人番号(マイナンバー)が確認できるもの  (※3)
  (個人番号カード、有効な通知カード(※2)、個人番号が記載された住民票の写し など)

(2)代理人の身分証明書
  (個人番号カードや運転免許証、パスポートなど写真付きのものは1点、有効な通知カード(※2)や保険証など写真付きでないものは2点)

(3)委任状(PDF形式 101キロバイト)(こちらからダウンロードできます。) 

      
(注)原則として妊婦ご本人の届出となりますが、やむを得ない理由で妊婦ご本人が来所できない場合は、代理人が届出を行うこともできます。その際には、代理人の方へ妊婦さんの体調などのお話を伺います。また、後日妊婦ご本人へ直接ご連絡いたします。なお、妊娠届出時に出産応援ギフトの申請はできませんのでご了承ください。

(※1)出産応援ギフトの申請に必要です。詳しくはこちらのページをご覧ください。
(※2)住所・氏名すべてが住民票に記載の事項と一致しているもの。 
(※3)個人番号(マイナンバー)が確認できるものがお手元にない場合、マイナンバーの記載をしなくても、妊娠届出書の提出はできますが、法定事項のため、記載のない場合は市でマイナンバーを確認しますので、ご了承ください。

妊娠の届出・交付場所 

交付場所 時間

船橋市役所1階
(母子健康手帳交付コーナー)

中央保健センター           

東部保健センター

北部保健センター

西部保健センター
月曜日~金曜日:午前9時~午後5時
(注)祝休日・年末年始は除く

船橋駅前総合窓口センター
(フェイスビル5階)

10番窓口(母子保健担当)

月曜日~金曜日:午前9時~午後8時

第2・第4土曜日とその翌日の日曜日:午前9時~午後5時

(注)祝休日・年末年始は休館します。
ただし、祝休日が第2・4土曜日やその翌日の日曜日と重なった場合は、午前9時から午後5時まで開館します。

(注)午後5時以降は、窓口が混雑する場合があります。ご了承ください。

(注)土曜日は、窓口が大変混雑し、長時間お待ちいただく場合があります。ご了承ください。

お渡しするもの

  • 母子健康手帳(本体)
    妊婦健診の記録から出産、赤ちゃんの発育記録、予防接種記録などがあり、お子さんの健康記録として活用する大切なものです。
    妊娠中は、医療機関などで必ず健康診査を受けましょう。

 (注)標準的な妊婦一般健康診査の実施時期・回数について 
  ・妊娠初期~妊娠23週まで (4週間に1回)
  ・妊娠24週~妊娠35週まで (2週間に1回)
  ・妊娠36週~出産まで (1週間に1回) 

 (注)詳しくは、母子健康手帳別冊の中の説明をお読みください。

  • 妊娠・出産支援プラン
  • 子育てナビゲーション
  • 妊娠・出産に向けた冊子やリーフレット
  • マタニティストラップ                       

転入したとき・転出するとき

船橋市に転入される方

船橋市へ転入されたら、妊婦一般健康診査受診票(千葉県内他市町村から転入の方は母子健康手帳別冊)の交換が必要です。

必要な持ち物

  • 他市区町村の妊婦一般健康診査受診票(千葉県内他市町村から転入の方は母子健康手帳別冊)
  • 母子健康手帳

妊婦一般健康診査受診票(千葉県内他市町村から転入の方は母子健康手帳別冊)を交換できる場所

船橋市から転出される方

船橋市から市外へ転出される方は、転出されたその日から船橋市発行の受診票は使用できません。
転出先の自治体で新たに受診票の交付を受けてください。
交付方法等は自治体により異なります。転出先の自治体窓口(市区町村)へお問合せください。

お問い合わせ

中央保健センター 047-423-2111
東部保健センター 047-466-1383
北部保健センター 047-449-7600
西部保健センター 047-302-2626

(注)047-4XX の電話から西部保健センターへは、市外局番からおかけください。

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