医療機関で妊娠の診断を受け、出産予定日がわかったら、早めに妊娠の届出をしましょう。
下記のいずれかの方法で届出をしてください。
(注)市販の妊娠判定薬で、妊娠の判定が(+)になった時は、母子健康手帳の交付を受ける前に、早めに医師や助産師の診断を受けましょう。母子健康手帳交付の前に、今後の出産に向けて、正常な妊娠であるかどうかを確認してもらうことが大切です。
(妊婦健康診査の公費負担は、初回受診の妊娠判定検査及びこれに伴う診察は対象となりません。医療機関や助産所で診断を受けてから届出をお願いいたします。)
マイナポータルの「ぴったりサービス」を利用した電子申請による妊娠の届出ができるようになりました。
手帳の交付や面談を行うため、電子申請後に窓口への来所は必要ですが、手続きにかかる時間が短縮できます。
・マイナンバーカード
・「マイナポータルアプリがインストールされているマイナンバーカード読取対応のスマートフォン」
または
「パソコンとICカードリーダライタ」
(注)動作環境などをご確認の上、ご利用ください。
マイナポータルの「ぴったりサービス」から申請してください。
「ぴったりサービス」はこちら
妊娠の届出をした方に、保健師等の専門職が面談をして母子健康手帳を交付しています。
交付時にすべての妊婦さんに保健師等がお会いして、手帳の説明や妊娠・出産・育児に関する相談、事業案内、妊娠出産支援プランの作成等を行い、安心して出産や子育てに臨めるよう寄り添ってサポートしています。
母子健康手帳の交付とあわせて40分程度のお時間がかかりますので、時間に余裕をもってお越しください。
妊婦本人が 届出をする場合 | 個人番号カード(マイナンバーカード)を持っている場合 |
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(1)妊婦本人の個人番号カード(マイナンバーカード) (2)妊娠を確認できるもの (※1) (3)妊婦本人の振込先口座情報を証明する書類等の写し (※1) (4)印鑑 (※1) | |
個人番号カード(マイナンバーカード)を持っていない場合 | |
(1)個人番号(マイナンバー)が確認できるもの (※3) (2)身分証明書 (3)妊娠を確認できるもの (※1) (4)妊婦本人の振込先口座情報を証明する書類等の写し (※1) (5)印鑑 (※1) | |
代理人が 届出をする場合 | (1)妊婦本人の個人番号(マイナンバー)が確認できるもの (※3) (2)代理人の身分証明書 (3)委任状(PDF形式 101キロバイト)(こちらからダウンロードできます。) |
(※1)出産応援ギフトの申請に必要です。詳しくはこちらのページをご覧ください。
(※2)住所・氏名すべてが住民票に記載の事項と一致しているもの。
(※3)個人番号(マイナンバー)が確認できるものがお手元にない場合、マイナンバーの記載をしなくても、妊娠届出書の提出はできますが、法定事項のため、記載のない場合は市でマイナンバーを確認しますので、ご了承ください。
交付場所 | 時間 |
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船橋市役所1階 | 月曜日~金曜日:午前9時~午後5時 (注)祝休日・年末年始は除く |
10番窓口(母子保健担当) | 月曜日~金曜日:午前9時~午後8時 第2・第4土曜日とその翌日の日曜日:午前9時~午後5時 (注)祝休日・年末年始は休館します。 (注)午後5時以降は、窓口が混雑する場合があります。ご了承ください。 (注)土曜日は、窓口が大変混雑し、長時間お待ちいただく場合があります。ご了承ください。 |
(注)標準的な妊婦一般健康診査の実施時期・回数について
・妊娠初期~妊娠23週まで (4週間に1回)
・妊娠24週~妊娠35週まで (2週間に1回)
・妊娠36週~出産まで (1週間に1回)
(注)詳しくは、母子健康手帳別冊の中の説明をお読みください。
船橋市へ転入されたら、妊婦一般健康診査受診票(千葉県内他市町村から転入の方は母子健康手帳別冊)の交換が必要です。
船橋市から市外へ転出される方は、転出されたその日から船橋市発行の受診票は使用できません。
転出先の自治体で新たに受診票の交付を受けてください。
交付方法等は自治体により異なります。転出先の自治体窓口(市区町村)へお問合せください。
中央保健センター 047-423-2111
東部保健センター 047-466-1383
北部保健センター 047-449-7600
西部保健センター 047-302-2626
(注)047-4XX の電話から西部保健センターへは、市外局番からおかけください。