地方自治法により設置が義務付けられた執行機関の一つです。
市長から独立した立場にあり、その地方公共団体の財務に関する事務の執行及び地方公共団体の経営に係る事業の管理を監査すること等を職務としています。また、監査委員は地方自治法により、職務権限、定数、任期等が定められています。船橋市の定数は4人となっています。
監査委員は、市長が議会の同意を得て、人格が高潔で、財務管理又は事業の経営管理等について優れた識見を持つ人及び議員のうちから選任されます。
監査委員の職務を補助するために、監査委員事務局が設置されています。
船橋市の監査委員事務局は、事務局長以下、12人工の体制で、監査委員の補助職員として、監査予定表の作成、書類の点検、資料の収集整理、法的根拠の調査等の実務を行っています。
監査委員が職務権限として行う監査等は以下のとおりです。
(定期的に行っているもの) | (必要があると認められるとき又は請求等があったときに行う もの) |
---|---|
・定期監査(財務監査・行政監査) | ・随時監査 |