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監査委員制度

監査委員

地方自治法により設置が義務付けられた執行機関の一つです。
市長から独立した立場にあり、その地方公共団体の財務に関する事務の執行及び地方公共団体の経営に係る事業の管理を監査すること等を職務としています。また、監査委員は地方自治法により、職務権限、定数、任期等が定められています。船橋市の定数は4人となっています。

監査委員の選任

監査委員は、市長が議会の同意を得て、人格が高潔で、財務管理又は事業の経営管理等について優れた識見を持つ人及び議員のうちから選任されます。

  • 栗林 紀子 (令和3年6月29日就任)
    識見監査委員 常勤 任期⇒4年
  • 齋藤 弘之 (令和5年10月1日再任)
    識見監査委員 非常勤 任期⇒4年
  • 浦田 秀夫 (令和5年5月19日就任)
    議員選出監査委員 非常勤 任期⇒議員の任期
  • 松橋 浩嗣 (令和5年5月19日就任)
    議員選出監査委員 非常勤 任期⇒議員の任期

監査委員事務局

監査委員の職務を補助するために、監査委員事務局が設置されています。
船橋市の監査委員事務局は、事務局長以下、12人工の体制で、監査委員の補助職員として、監査予定表の作成、書類の点検、資料の収集整理、法的根拠の調査等の実務を行っています。

監査委員の職務権限

監査委員が職務権限として行う監査等は以下のとおりです。

監査委員が職務権限として行う監査等
(定期的に行っているもの) (必要があると認められるとき又は請求等があったときに行う
もの)

・定期監査(財務監査・行政監査)
・工事監査
・財政援助団体等に関する監査
・例月現金出納検査
・決算審査(基金運用状況審査)
・健全化判断比率等審査
・内部統制評価報告書審査

・随時監査
・住民監査請求に基づく監査
・住民の直接請求に基づく監査
・議会の要求に基づく監査
・市長の要求に基づく監査
・市長又は企業管理者の要求に基づく職員の賠償責任に
 関する監査

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