(地方自治法第199条第2項、第5項及び第7項の規定による監査)
監査委員は、必要があると認めるときは、市の補助金、交付金、負担金などの財政援助を与えている団体、公の施設の管理受託者及び出資団体に対して、出納その他関連する事務の執行が適正に行われているかなどについて、監査を行うことが出来ます。
船橋市では財政援助団体等を対象に、毎年いくつかの団体を抽出し、監査を実施しています。
財政援助団体等監査の監査結果は、市長及び議会に報告するとともに、公表しています。(このホームページでは財務諸表については省略しています。)