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青少年会館の予約・使用方法・使用料

受付時間

火曜日~日曜日 午前9時~午後5時

休館日

月曜日、祝休日の翌日(ただし翌日が土曜日または日曜日となる場合及び5月3日~5日を除く)、年末年始(12月29日~1月3日)

使用料

市内の青少年団体が使用する場合、または市内の青少年育成団体が青少年健全育成のために使用する場合は無料です。
その他の団体が使用する場合は以下のとおりです。ただし、レクリエーション広場は無料です。

施設使用料
単位 円 午前の部
午前9時~正午
昼の部
正午~午後3時
午後の部
午後3時~午後6時
夜の部
午後6時~午後9時
学習室 550 550 550 550
調理実習室 690 690 690 690
集会室 1,180 1,180 1,180 1,180
美術工芸室 900 900 900 900
音楽室 1,110 1,110 1,110 1,110
会議室 380 380 380 380
第一和室 410 410 410 410
第二和室 440 440 440 440
体育館 7,130 7,130 7,130 7,130

青少年会館を使用するための手続き

使用団体の確認

青少年会館をご使用いただける方

原則として2人以上で構成される団体で、使用団体登録が認められた団体のみご使用いただけます。

個人での使用はできません。また、単一家族については団体とみなしません。
※使用団体登録及び使用に関する詳細につきましては、下記「船橋市青少年会館の使用団体登録及び使用に関する要綱」をご覧ください。

船橋市青少年会館の使用団体登録及び使用に関する要綱(PDF形式 281キロバイト)

【様式1】船橋市青少年会館使用団体登録・更新申請書(ワード形式 24キロバイト)

【様式2-1】役員及び会員名簿(青少年団体)(ワード形式 25キロバイト)

【様式2-2】役員及び会員名簿(青少年育成団体)(ワード形式 25キロバイト)

【様式4】船橋市青少年会館使用団体登録内容変更届(ワード形式 23キロバイト)

次のような場合はご使用いただけません

※使用目的が上記に該当する時は、使用を不許可とする場合や、使用許可を取り消す場合があります。

生涯学習施設予約管理システムの使用登録

生涯学習施設予約管理システムの使用登録について

予約システムを使用した使用申込み

予約システムについては、こちらをご覧ください。 

青少年会館の使用申込みスケジュール

 
手続き 期日 回数

抽選申込み

(青少年団体・青少年育成団体)

使用する月の3か月前の1日から10日まで 2回まで

抽選日

(青少年団体・青少年育成団体)

使用する月の3か月前の11日

当選確認と当選申請

(青少年団体・青少年育成団体)

使用する月の3か月前の12日から18日まで

※この期間内に手続き(当選申請)をしないと当選は無効となります。

随時予約申し込み

(青少年団体・青少年育成団体)

使用する月の3か月前の20日9時から前日まで

※空いている施設について、先着順で予約申し込みができます。

当選と合わせて2回まで
※使用当月の制限はありません。

随時予約申込み

(一般団体)

使用する月の2か月前の1日9時から前日まで

※空いている施設について、先着順で予約申込みができます。
お支払いについて

使用当日の使用前までに窓口にてお支払いいただき、使用許可書をお受け取りください。なお、一度お支払いいただいた使用料は、使用団体の都合で使用をキャンセルされても使用料のお返しはできません。


※窓口は午前9時から午後5時まで
※夜の部(午後6時から9時)の使用分は、当日の午後5時までにお支払いください。

※上表の回数について、1回の申込みで、連続した4単位までの予約が可能です。
 また、第一和室および第二和室については、間仕切りを解放した2つの部屋を1つの部屋として予約が可能です。(予約システム上は「1+2和室」を選択してください。)

※土日祝日の予約については、1日につき1回の申込みのみ可能で、その申し込みは連続した2単位までとなります。

1か月で使用できる回数

その他

  • 青少年会館にお越しいただき、使用団体登録申請をしていただきます。その際に、青少年会館をご使用いただくための要件を満たしていることを確認をさせていただきます。
  • 確認の際、会の規約・会則や会の収支などについてお尋ねする場合があります。
  • 営利を目的とする場合、もしくは営利にかかわる使用を目的とすると認められる場合(例として、個人教室・私塾的利用、市民サークルではない稽古教室など講師が自ら主催して営んでいるもの、企業・その他営利団体の使用、物品の販売行為、商行為の勧誘等)
  • 特定の政党の利害に関する事業
  • 特定の宗教を支持する事業及び宗教的行為を伴う場合
  • 公の秩序や善良な風俗を乱すおそれがあると認められる場合(例として、大きな振動や騒音・悪臭を伴うなど、他の利用者や近隣へ迷惑を及ぼすおそれがある場合)
  • 酒類の持ち込みや宴会をはじめ、飲食を目的として使用すると認められる場合
  • 消防法に抵触する場合
  • 暴力団の利益になる場合
  • その他、管理上支障があると認められる場合
  • 青少年会館を使用するためには、使用団体の審査後、原則として「生涯学習施設予約管理システム」(以下、予約システム)の使用登録をする必要があります。(詳細については下記を参照ください。) 
  • 予約システムにて、抽選申込みや随時予約申込み等を行うためには、予約システムの使用登録が必要です。
  • 使用登録を行いますと、申込みが可能となります。ただし、使用料の納付・申請手続きは、青少年会館へ直接お問い合わせください。
  • 使用登録は、青少年会館の窓口にて行うことができます。
  • 窓口にてお渡しする所定の予約システム使用登録等申請書に、団体の名称、代表者、会員構成などをご記入いただきます。その際、暗証番号(6桁から12桁)の届出が必要になります。
  • 使用登録の有効期間は7月1日から翌々年6月30日までの2年間です。ただし、期間の途中で登録をした場合は、次期有効期間の前日までを有効期間とします。
  • 使用登録の更新は、青少年会館の窓口にて行うことができます。
  • なるべく多くの団体が青少年会館を使用できるよう、1つの団体が使用できる回数を、抽選で当選した分と随時予約分を合わせて、原則として1か月間に2回としています。
  • 上記の回数制限は、使用する日が含まれる月の1日に解除されます。使用当月の回数制限はありません。
  • 投票所となる体育館等は、選挙時には選挙管理委員会が優先使用するものとします。青少年団体・青少年育成団体等が体育館等を既に予約、申請済みの場合でも、選挙になったときは体育館等をお貸しできない場合があります。 
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