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船橋市住宅等災害復旧資金利子補給

船橋市住宅等災害復旧資金利子補給

住宅等の全部又は一部に災害を受けた被災世帯の世帯主等(以下「被災者」という。)が、市を経由して住宅等災害復旧資金を金融機関から借り受けた場合において、利子の一部を補給します。
※東日本大震災特例分(建築、購入)の新規受付は平成30年3月30日をもちまして終了いたしました。

《利子補給の対象者》
・被害当時における、被害住居の世帯(住民票がある)の世帯主等が対象です。
ただし、世帯主が高齢等の理由により金融機関から借り受けられない場合は、世帯主の1親等以内の親族(市内居住者、東日本大震災・令和元年台風第15号等の被災者においては県内居住者)が被災した住居のために世帯主に代わり借り受ける場合も対象となりますので、ご相談ください。

《利子補給の要件》
・市内に居住する者で構成する世帯で、災害(暴風、豪雨、豪雪、洪水、高潮、地震、津波その他の異常な自然現象により生ずる被害)を受けた場合。
・被災世帯の「罹災証明書」の交付を受けられること。
・被災者及び被災世帯の世帯員の市税の滞納がないこと。
・金融機関から住宅等災害復旧資金(住宅の修理、かさ上げ又は宅地の土留め、擁壁、盛土その他の住宅施設の復旧工事の費用に充てるため、借り受ける資金)を借り受けられること。

※災害による被害復旧に関係がないリフォーム等については対象になりません。

《利子補給の対象限度額》
・借受額は、500万円を限度

《利子補給の額等》
・住宅等災害復旧資金の利子補給の対象として決定された借受額の残高に年3パーセント以内の率を乗じて得た額
・利子補給は年2回(4月、10月に実施)

《利子補給の期間》
・借り受けた日(金融機関の融資が実行された日)から7年以内

《資金の借受申込み等》
・船橋市住宅等災害復旧資金借受申込書兼利子補給申請書(第1号様式)に次に掲げる書類を添えて、市を経由して金融機関に申し込み。
(1) 被災世帯の住宅の罹災証明書
(2) 被災世帯の住宅の登記事項証明書
(3) 被災者及び被災世帯の世帯員の納税証明書
(4) 被災者及び被災世帯の住民票の写し
(5) 修繕又は改善に要する費用の見積書
(6) 個人情報の第三者提供に関する同意書(第2号様式)
(7) その他市長が必要と認める書類 (工事前の写真など)

《利子補給の可否決定等》
・市、金融機関の審査において、適当と認められた場合は、市の決定通知後に金融機関と正式な契約を結んでいただき、契約締結後に市に住宅等災害復旧資金借受報告書(第4号様式)を添付書類(金銭消費貸借契約書の写し、融資機関の発行する償還予定表の写し)と一緒に提出いただきます。

 《利子補給の請求等》
利子補給期間に必要書類を揃えて、住宅等災害復旧資金利子補給金請求書(第5号様式)を市に提出。
金融機関への支払い等確認後、指定された口座に入金。
金融機関への支払い…請求月
・ 4月から 9月まで…10月より支給開始
・10月から翌年3月まで…4月より支給開始

※請求月の前月末時点(9月又は3月)において、金融機関への支払いに未払いがあった場合は、市の利子補給は全て中止いたします。
※復興庁が実施しております「住まいの復興給付金」については、コールセンター(0120-250-460)へおかけいただくか、復興庁のホームページ(http://fukko-kyufu.jp/index.html)をご覧ください。

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