労働力人口が減少していく中で、中小企業の生産性の向上や競争力の強化に必要なDX人材の育成を促進するため、リスキリングの意識づけを図るセミナーや、リスキリングを活用したDX人材育成手法を学ぶ講座を開催します。
DXを中心としたリスキリングの手法を学ぶ貴重な機会であり、オンラインでも参加可能ですので、ぜひ御参加ください。
詳細は、こちらを御覧ください。
人手不足への対応が急務となる中で、パート・アルバイトなどの短時間労働者が一定の収入(106万円又は130万円)以上になるとかえって手取り収入が減少してしまう、いわゆる「年収の壁」を意識せず働くことができる環境づくりを後押しするために、事業主に対する助成金の支給などの支援を行っております。是非、ご活用ください。
詳細は、こちらからご確認ください。(新しいウインドウで開きます)
従業員として働くにあたって、また、雇用者として従業員を雇う前には双方で労働条件を確認することが重要です。
働くことに関するルール(ワークルール)や制度について学ぶために、厚生労働省の「労働条件に関する総合情報サイト 確かめよう労働条件」(新しいウィンドウで開きます) には、労働基準関係法令の紹介や、事案に応じた相談先の紹介を行うなど、労働条件の悩みの解消や、労務管理の改善に役立つ情報を掲載しています。マンガやアニメによる読みやすい記事やアプリの紹介もあります。
さらに事業主や労務管理担当者向けには、36協定等の届出書や就業規則の作成支援ツール、診断コンテンツを通じた長時間労働や労働災害防止のための情報を発信しています。
☆厚生労働省HP「労働条件に関する総合情報サイト 確かめよう労働条件」(新しいウィンドウで開きます)
雇用される側(労働者)と雇用する側(使用者)をつなぐルールである“労働契約”等について、基本的な事項をわかりやすく解説するセミナーを開催しています。
特設ページはこちらから(新しいウィンドウで開きます)
千葉県最低賃金は、令和5年10月1日から時間額1,026円に改正されました。
千葉県内の事業所で働く常用、臨時、パート、アルバイト、嘱託などの雇用形態や呼称の如何を問わずすべての労働者に適用される最低賃金は以下の通りです。
ただし、特定(産業別)最低賃金が設定されている産業の基幹的労働者及びその使用者には、該当する特定(産業別)最低賃金が適用されます(18歳未満又は65歳以上の方、雇入れ後一定期間未満で技能習得中の方、その他当該産業に特有の軽易な業務に従事する方などには適用されず、千葉県最低賃金が適用されます)。
◎県内最低賃金の最新改定発効日は「令和5年10月1日」です。
◎県内特定最低賃金の最新改定発効日は「令和5年12月25日」です。ただし、7件の特定最低賃金のうち、「鉄鋼業」、「電子部品・デバイス・電子回路、電気機械器具、情報通信機械器具製造業」以外の5件について、令和5年度の改正はありませんので、これらの産業に従事する労働者とその使用者には千葉県最低賃金が適用されます。
☆ 最低賃金の詳しい内容につきましては
千葉労働局労働基準部賃金室(☎043-221-2328)または最寄りの労働基準監督署にお問い合わせください。
☆ 千葉労働局HP https://jsite.mhlw.go.jp/chiba-roudoukyoku/
最低賃金の名称 | 時間額 | 発効日 | |
---|---|---|---|
千葉県最低賃金 | 1,026円 | 令和5年10月1日 | |
特定(産業別)最低賃金 | 調味料製造業 (味そ製造業を除く) | 1,026円 | 令和5年10月1日 |
鉄鋼業 | 1,096円 | 令和5年12月25日 | |
はん用機械器具、生産用機械器具製造業 | 1,026円 | 令和5年10月1日 | |
電子部品・デバイス・電子回路、電気機械器具、情報通信機械器具製造業 | 1,055円 | 令和5年12月25日 | |
計量器・測定器・分析機器・試験機・測量機械器具・理化学機械器具製造業、 医療用機械器具・医療用品製造業、光学機械器具・レンズ製造業、 時計・同部分品製造業、眼鏡製造業 | 1,026円 | 令和5年10月1日 | |
各種商品小売業 | 1,026円 | 令和5年10月1日 | |
自動車(新車)小売業 | 1,026円 | 令和5年10月1日 |
※支払い賃金を最低賃金と比較する場合、賃金から精皆勤手当、通勤手当、家族手当、時間外勤務手当、休日出勤手当、深夜手当、賞与及び臨時の賃金は除外します。
最低賃金引上げに向けた中小企業・小規模事業者への支援事業(厚労省HP)(新しいウインドウで開きます)
令和2年6月1日に「改正 労働施策総合推進法」が施行されました。中小企業に対する職場のパワーハラスメント防止措置は、令和4年4月1日から義務化されます(令和4年3月31日までは努力義務)。
これによりすべての事業主は、職場のハラスメントを防止するため、方針・取組など職場で働く全ての労働者に周知しなければなりません。
「職場におけるパワーハラスメント防止措置」に関する詳しい情報は、千葉労働局雇用環境・均等室(TEL043-221-2307)にお問い合わせください。
(リーフレット)中小企業の事業主の皆さま 令和4年4月1日から「パワーハラスメント防止措置」が義務化されます!(新しいウインドウで開きます)
新型コロナウイルス感染症対策として実践している、新しい働き方・休み方をこれからも続けていくためには、計画的な業務運営や休暇の分散化にも資する年次有給休暇の計画的付与制度や、労働者の様々な事情に応じた柔軟な働き方・休み方に資する時間単位の年次有給休暇制度の導入が効果的です。
詳しくは千葉労働局雇用環境・均等室(TEL043-221-2307)にお問い合わせください。
令和5年度「全国労働衛生週間」が10月1日から10月7日まで実施されます。
全国労働衛生週間は、労働者の健康管理や職場環境の改善など「労働衛生」に関する国民の意識を高め、職場の自主的な活動を促して労働者の健康を確保することを目的に毎年実施されており、今年度のスローガンは、
「目指そうよ二刀流 こころとからだの健康職場」です。
誰もが快適で健康に働ける職場づくりへのご協力をお願いいたします。
令和3年4月1日から改正高年齢者雇用安定法が施行され、働く意欲がある高年齢者がその能力を十分に発揮できるよう、65歳までの雇用確保(義務)に加え、65歳から70歳までの就業機会を確保するため、高年齢者就業確保措置として、以下のいずれかの措置を講ずる努力義務が新設されます。
法律改正についてのご案内リーフレットはこちら
障害に関係なく、希望や能力に応じて、誰もが職業を通じた社会参加のできる「共生社会」実現の理念の下、すべての事業主には、法定雇用率以上の割合で障害者を雇用する義務があります(障害者雇用率制度)。この法定雇用率が、令和3年3月1日から以下のように変わります。
事業主区分 | 法定雇用率 | |
現行 | 令和3年3月1日以降 | |
民間企業 | 2.2% | 2.3% |
国、地方公共団体等 | 2.5% | 2.6% |
都道府県等の教育委員会 | 2.4% | 2.5% |
★対象となる事業主の範囲が、従業員43.5人以上に広がります。
千葉労働局職業安定部職業対策課
電話番号 043-221-4392
または最寄りの労働基準監督署へ
令和2年4月1日から改正パートタイム・有期雇用労働法が施行され、雇用形態に関わらない均等・均衡待遇の確保が大企業に求められてきたところですが、同法が令和3年4月1日から中小企業にも適用されます。
改正法適用後は、同一企業内の正規雇用労働者と非正規雇用労働者(パートタイム労働者・有期雇用労働者)との間で、基本給や賞与、手当など、あらゆる待遇について、個々の待遇の目的や性質に照らして、不合理な待遇差を設けることが禁止されます。
下記「パート・有期労働ポータルサイト」(厚生労働省ホームページ)にて様々な情報を発信していますので、ぜひご活用ください。
(「パート・有期労働ポータルサイト」を新しいウィンドウで開きます)
令和2年4月1日から施行された「パートタイム・有期雇用労働法」において、パートタイム労働者及び有期雇用労働者と、通常の労働者(いわゆる正社員)との間で不合理な待遇さや差別的取扱いが禁止され、事業主は公正な待遇を確保することが求められるようになりました(中小企業の適用は令和3年4月)。
また、令和2年6月1日からは改正「労働施策総合推進法」が施行され、職場におけるパワーハラスメント防止措置が事業主に義務づけられるようになりました(中小企業の適用は令和4年4月)。これらの法律改正についてのご案内をまとめたリーフレットができましたので、ぜひご覧ください。
下記「働き方改革 特設サイト」(厚生労働省ホームページ)内では法律解説動画も公開していますので、あわせてご覧ください。
法律改正についてのご案内リーフレットはこちら
法律解説動画はこちら(「働き方改革 特設サイト」を新しいウィンドウで開きます)
現在、少子高齢化に伴う生産年齢人口(15歳から64歳の人口)の減少や、育児や介護との両立など働く方のニーズの多様化などを背景として、ライフスタイルに合わせてそれぞれの意欲と能力を生かして働くことができる職場環境の整備などが課題となっています。「働き方改革」は、この課題の解決に向けて、従来の働き方や休み方を見直し、働く方々が個々の事情に応じた多様で柔軟な働き方を選択できる社会を実現しようとするものです。
「魅力ある職場づくり」→「人材の確保」→「業績の向上」→「利益増」の好循環をつくるため、「働き方改革」により魅力ある職場をつくりましょう!
改正法の詳細は厚生労働省ホームページ(※新しいウィンドウで開きます)をご覧ください。
時間外労働の上限を月45時間、年360時間を原則とします。
臨時の特別な事情がある場合でも年720時間、月に100時間未満(休日労働含む)、複数月の平均80時間(休日労働含む)が限度になります。
10日以上の年次有給休暇が付与される労働者すべてに対し、毎年5日、時季を指定して有給休暇を与えることが企業の義務になります。
同一企業内における正社員(無期雇用フルタイム労働者)と非正規社員の間の不合理な待遇の差をなくし、どのような雇用形態を選択しても待遇に納得して働き続けることができるよう、パートタイム・有期雇用労働法や施行規則、同一労働同一賃金ガイドライン(短期間・有期雇用労働者及び派遣労働者に対する不合理な待遇の禁止等に関する指針)、パートタイム・有期雇用労働指針が施行されます。
詳しくは厚生労働省のホームページ(新しいウィンドウで開きます)をご覧ください。
事業主の皆様におかれましては、労働時間等設定改善法が改正され、他の事業主との取引において、長時間労働につながる短納期発注や発注内容の頻繁な変更を行わないよう配慮する必要があります。他の事業主との取引を行うに当たって、次のような取組が行われるよう、企業内に周知・徹底を図りましょう。
関係資料はこちらから
働き方改革に関する下請等中小企業の生の声
取引環境の改善事例
短納期発注見直しリーフレット
千葉労働局では、「働き方改革」による仕事と生活の調和(ワーク・ライフ・バランス)、非正規雇用労働者の処遇改善及び職場における女性の活躍等の推進に向けて、国、県、労使団体及び金融機関の関係者が連携して取組むことを目的として、平成28年度に「ちばの魅力ある職場づくり公労使会議」を設置し、働きやすさと働きがいのある雇用環境の実現に向けて、「ちば働き方改革共同宣言」を採択しました。
この取組みの一環として、「ちば働き方改革共同宣言」の趣旨に賛同する企業を募集しています。同宣言賛同書面を提出いただいた企業等については、千葉労働局等における「ちばの魅力ある職場づくり公労使会議」の情報コーナーに企業名等を紹介させていただくほか、協賛する金融機関による融資(千葉銀行など)への申込みが可能となります。
詳しくは千葉労働局のホームページ(新しいウィンドウで開きます)をご覧ください。
労働者が業務により石綿(アスベスト)にさらされて中皮腫等の石綿による疾病を発症した場合には、労災保険給付や石綿による健康被害の救済に関する法律に基づく特別遺族給付金の対象になります。
詳しくは厚生労働省のホームページ(新しいウィンドウで開きます)をご覧ください。
この助成金は、中小企業事業主が喫煙室以外での喫煙を禁止するために喫煙室を設置などする取組みに対し助成することにより、事業場における受動喫煙防止対策を推進することを目的としています。
また、 厚生労働省が行う事業では、助成金のほか、受動喫煙対策に係る相談支援やたばこの煙濃度等の測定のための機器の貸与により、事業者の受動喫煙防止の取組みを支援しています。
詳しくは厚生労働省ホームページ(新しいウィンドウで開きます)をご覧ください。