行政庁の違法または不当な処分等に関し、国民が簡易迅速かつ公正な手続の下で広く行政庁に対する不服申立てをすることができるようにし、国民の権利利益の救済を図るとともに、行政の適正な運営を確保することを目的とした、行政不服審査法に基づく制度です。
なお、ここで説明する制度内容は、船橋市長に対する審査請求についての一般的な内容です。
主に「処分」と、「法令に基づく申請に対する不作為」です。
制度そのものの改廃・苦情などは対象になりません。
処分に対しては、「不服がある者」が請求できます。
不作為に対しては、その「法令に基づく申請」を行った者です。
処分があったことを知った日の翌日から起算して3か月となります。
また、処分があった日の翌日から1年が経過したときは、請求できません。
ただし、これらの期間を過ぎても、正当な理由があるときは認められる場合があります。
なお、不作為の場合は申請から相当な期間を経過しても処分がなされない場合であれば、いつでも請求できます。
不服申立ては、ほかの法律、条例に口頭でできる旨が定められている場合を除き、書面で提出する必要があります。
法定の事項が記載されていれば書式は自由ですが、書式例、記載例を用意してありますので、参考にしてください。
法人による請求や、代理人による請求の場合などは、その資格を証明する書面が必要となります。
添付書類にマイナンバーが記載されている場合は、マイナンバーを黒塗りしてコピーする等して提出してください。
処分に対する審査請求書書式例 ワード形式(16kb) PDF形式(58kb)
不作為に対する審査請求書書式例 ワード形式(16kb) PDF形式(50kb)
船橋市長の処分または不作為に対する審査請求であれば正本1通、船橋市長以外の処分または不作為に対する審査請求であれば正本1通および副本1通をご提出ください。
船橋市長以外への審査請求については、処分の担当課にお問い合わせください。
処分の担当課にご提出ください。
また、総務法制課総務係にご提出いただくことも可能です。
審査請求が提出されると、請求の対象となる処分等に関わっていない職員から指名された審理員が、審理を行います。
請求人、処分等の担当部署ともに主張の機会が設けられ、それらを基に審理員は請求に対する意見書を作成します。
その意見書を、有識者により構成される船橋市行政不服審査会に諮問し、答申を得た上で裁決を行います。
なお、これは一般的な手続であり、個別に異なる手続が定められている場合もあります。
個別に法令で、審査請求を行う機関や手続が定められている場合があります。
処分を通知する書面に記載された教示をご確認いただき、ご不明な点があれば処分を行った担当課へお問い合わせください。