令和元年10月1日より、幼児教育・保育の無償化が開始しました。保育園・幼稚園・認定こども園等の保育サービスを利用する3歳から5歳児クラスまでのすべての子どもたち、住民税非課税世帯の0歳から2歳児クラスまでの子どもたちの利用料が無償化の対象となります。
無償化の詳細や今後のお手続き等については、本ホームページにて随時お知らせいたします。
(※3/21更新)施設等利用費の支給(預かり保育等の無償化)を受けるまでの流れについて
⇒1~3月分の施設等利用費の請求を受け付けます。(3月21日~4月30日)
(※更新)昨年度に施設等利用給付第2・3号認定となった保護者様へ
⇒認定の継続のために「現況届」の提出が必要となります。現況届の詳細なご案内は≪コチラ≫まで
(※更新)預かり保育・認可外保育・一時預かり・病児保育を実施の事業者様へ
⇒領収証兼特定子ども・子育て支援提供証明書の参考様式を掲載しました。
(※更新)幼稚園や認定こども園(1号)をご利用している方へ。
⇒無償化の対象となる預かり保育事業施設一覧のページを公開しました。
(※更新)幼稚園を利用している方で、新1号認定から新2号認定へ変更を希望される場合について
「保育の必要性の認定」のご案内については≪コチラ≫
※預かり保育の利用分について、無償化の対象となるには、下記のお手続きが必要になります。
各施設の預かり保育の体制に関しては、≪コチラ≫をご確認ください。
※なお、無償化の対象にはなりませんが、「保育の必要性の認定」を受けていない場合でも預かり保育のご利用はできます。
※無償化の対象にはなりませんが、「保育の必要性の認定」を受けていない場合でも認可外保育施設等のご利用はできます。
一時預かり事業実施施設一覧(保育所・認定こども園)
一時預かり事業(私立幼稚園)について
病児保育事業について
・船橋市施設等利用給付認定内容変更申請書(第14号様式)【PDF】
・船橋市施設等利用給付認定内容変更申請書(第14号様式)【Excel】
・船橋市施設等利用給付認定内容変更申請書(第14号様式)【記載例】
・船橋市施設等利用給付認定届出事項変更届(第17号様式)【PDF】
・船橋市施設等利用給付認定届出事項変更届(第17号様式)【Excel】
・船橋市施設等利用給付認定届出事項変更届(第17号様式)【記載例】
施設等利用給付認定は、年1回以上、認定状況を確認する必要があることが定められており、年度初回の利用月分の請求(4月分~6月分の請求)の際に、請求書類と併せて、以下の書類をご提出いただきます。
・船橋市施設等利用給付認定子ども現況届(第13号様式)【PDF】
・船橋市施設等利用給付認定子ども現況届(第13号様式)【Excel】
・船橋市施設等利用給付認定子ども現況届(第13号様式)【記載例】
詳細につきましては、以下のご案内をご確認ください。
無償化の対象となる方(保育の必要性の認定を受けた方)は、四半期毎(7月・10月・翌年1月・翌年4月)にお手続きいただくことで、施設にお支払いになった利用料に対して、市で算定した額を支給します。詳細につきましては、以下のご案内をご確認ください。
幼児教育・保育の無償化に関する手続きのご案内(P5~7参照)
無償化の対象となる船橋市内の施設はこちらのページに掲載しております。
施設等利用費の支給手続きに必要な流れは下記のとおりです。
(1)認定の申請 |
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(2)認定の可否 | |
(3)施設の利用 |
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(4)利用料の請求 |
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(5)市から支払い(支給) |
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令和元年10月1日より幼児教育・保育の無償化が実施され、施設等利用費についての請求受付が令和2年1月から始まりました。
施設等利用給付認定を受けた保護者様から領収証等の発行を求められた際は、以下の様式をご参考に保護者様にお渡しいただきますよう、お願いいたします。
また、すでに事業者様でご使用の領収証等に、以下の参考様式の内容が記載されている場合は、これまでどおり事業者様でお使いいただいている領収証等を保護者様にお渡しいただいてかまいません。
・領収証兼特定子ども・子育て支援提供証明書(Excel)
領収証兼特定子ども・子育て支援提供証明書(PDF)
・(※認可外保育施設のみ利用保護者用)領収証兼特定子ども・子育て支援提供証明書(Excel)
(※認可外保育施設のみ利用保護者用)領収証兼特定子ども・子育て支援提供証明書(PDF)
・(※一時預かり利用保護者用)領収証兼特定子ども・子育て支援提供証明書(Excel)
(※一時預かり利用保護者用)領収証兼特定子ども・子育て支援提供証明書(PDF)
詳しくは≪コチラ≫をご参考下さい。
なお、企業主導型の実施する一時預かり(一般型)をご利用の場合で無償化対象の方は、施設等利用給付認定が必要となりますのでご注意ください。