食品衛生法改正に伴い、令和3年6月に新しい制度が施行され、原則全ての食品等事業者が、HACCPに沿った衛生管理を行うことになりました。食品等事業者は、食品衛生に関する衛生管理計画を作成するとともに、その実施状況について記録することが必要です。
当保健所では、HACCPの考え方を取り入れた衛生管理実施の支援のため、市内の小規模な飲食店事業者の方を対象に講習会を実施します。
年 | 月日 |
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令和6年 | 12月17日(火曜日) |
令和7年 | 3月13日(木曜日) |
※各日 午後2時~午後4時 (受付1時半~2時) 定員30名程度
船橋市保健福祉センター3階 保健学習室
(船橋市北本町1-16-55)
船橋市内の小規模な飲食店事業者
(飲食店の営業者、食品衛生責任者、店長、従事者等)
※すでにHACCPに沿った衛生管理を実施されている場合等は、受講する必要はありません。
無料
筆記用具、ご自身の店のメニュー表、レシピ等
船橋市食品衛生協会(申し込みの受け付け事務を委託しています。)
TEL 047-409-2227
FAX 047-409-2228
申し込み票をご利用ください。
※各日程で定員(30名程度)に達し次第、申し込みを締め切らせていただきます。