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大気汚染防止法におけるアスベストの規制について

令和5年10月から、有資格者による解体・改修等の石綿事前調査が義務付けられます。

 改正大気汚染防止法の施行により、令和5年(2023年)10月1日から、以下に定める資格者による解体・改修等の石綿事前調査が義務付けられます。

  • 一般建築物石綿含有建材調査者(一般調査者)
  • 特定建築物石綿含有建材調査者(特定調査者)
  • 一戸建て等石綿含有建材調査者(一戸建て等調査者。一戸建て住宅や共同住宅の住戸の内部のみ実施可能。)
  • 義務付け適用前に一般社団法人日本アスベスト調査診断協会に登録されている者

「石綿総合情報ポータルサイト」(厚生労働省)

事前調査の実施、吹付けアスベスト(綿状のものに限る)の分析・除去費用の助成について

 建築物等を解体、改造、または補修する場合には、アスベスト含有建材が使用されているかを確認するため、事前調査を実施する必要があります。
 なお、船橋市では、吹付けアスベスト(綿状のものに限る)の分析調査や除去工事等の費用を一部助成する制度があります。詳細は建築指導課のページをご覧ください。

事前調査結果の報告

 令和4年(2022年)4月1日から、石綿事前調査結果報告システムによる、建築物等の事前調査結果の報告が義務付けられました。システムの詳細については「石綿事前調査結果の報告に関するチラシ(環境省)」及び環境省石綿事前調査結果の報告についてをご覧ください。)

 事前調査報告システムへのリンクはこちら

 なお、電子システムの使用が困難な場合は紙様式による報告ができます。提出先は船橋市役所環境保全課です。
 事前調査結果報告書(紙様式)( Word様式 ・ PDF様式 )

特定粉じん排出等実施届出書の提出について[Lv.1・2(非石綿部での切断除去を除く)]

 アスベストのうち、「吹付けアスベスト」及び「アスベストを含有する断熱材、保温材及び耐火被覆材(ただし、非石綿部での切断除去を除く。)」の除去等を行う場合は、特定粉じん排出等作業実施届出書の提出が必要です。提出期限は作業着手の中14日前まで(15日前まで)です。詳細については環境保全課にお問い合わせください。

大気汚染防止法の改正内容について

 大気汚染防止法の一部を改正する法律(令和2年法律第39号。以下「改正法」)が令和3年4月1日から施行されています。改正法に係る省令・告示などの内容を以下に記載します。
 なお、環境省から、改正内容に関する研修動画が公開されていますのでお知らせします。
  環境省研修動画へのリンクはこちら

目次
(1)石綿含有建材の除去等作業の際の石綿飛散防止
(2)事前調査の対象範囲の明確化
(3)作業中・作業後の確認事項
(4)罰則の強化
(5)報告・立入検査の対象の拡大
参考資料(環境省ホームページ)

(1)石綿含有建材の除去等作業の際の石綿飛散防止

1.規制対象(特定建築材料)の拡大

 現行の「吹付け石綿」、「石綿を含有する断熱材、保温材及び耐火被覆材」に加え、以下の建築材料が「特定建築材料」に追加されました。なお、以下の建築材料については排出等作業実施届出書の届出対象外です。

  • 石綿含有成形板等(石綿を含有する成形板、セメント管、押出成形品など)
  • 石綿含有仕上塗材
    ※吹付けパーライト及び吹付けバーミキュライトについては、従来と同じく「吹付け石綿」に該当。

2.作業計画の作成

 届出の対象ではない特定粉じん排出等作業においても、当該作業開始前に作業計画を作成し、計画に基づいて作業を実施することが義務付けられています。なお、記載する事項については下記のとおりです。

  • 特定工事の発注者の氏名又は名称及び住所並びに法人であってはその代表者氏名
  • 特定工事の場所
  • 作業の種類
  • 特定粉じん排出等作業の実施期間
  • 対象特定建築材料の種類並びにその使用箇所及び使用面積
  • 特定粉じん排出等作業の方法
  • 対象となる建築物等の概要(構造・階数・延べ面積等)・配置図及び付近の状況
  • 特定粉じん排出等作業の工程を明示した特定工事の工程の概要
  • 特定工事を施工する者の現場責任者の氏名及び連絡場所
  • 下請負人が特定粉じん排出等作業を実施する場合の当該下請負人の現場責任者の氏名及び連絡場所

3.作業基準の新設

 石綿含有成形板等及び石綿含有仕上塗材について、新たに作業基準が設けられています。

[1]石綿含有成形板等
切断・破砕等することなくそのまま建築物等から取り外すこと。
イの方法により特定建築材料(ハに規定するものを除く)を除去することが技術上著しく困難なとき又は作業の性質上適さないときは、除去する建材を薬液等により湿潤化すること。
石綿含有けい酸カルシウム板第1種にあっては、イの方法により除去することが著しく困難なとき又は作業の性質上適さないときは、次に掲げる措置を講じること。
・除去部分の周辺を事前に養生すること。
・除去する建材を薬液等により湿潤化すること。
除去後、作業場内の特定粉じんを清掃すること。ハの養生を行ったときは、当該養生を解くにあたって作業場内の清掃その他の特定粉じんの処理を行うこと。
[2]石綿含有仕上塗材

除去時はイ、ロ又はこれと同等以上の効果を有する措置を講じること。

除去する石綿含有仕上塗材を薬液等により湿潤化すること。
電気グラインダーその他の電動工具を用いて除去するときは、次に掲げる措置を講じること。
・特定建築材料の除去を行う部分の周辺を事前に養生すること。
・除去する特定建築材料を薬液等により湿潤化すること。
除去後、作業場内の特定粉じんを清掃すること。ロの養生を行ったときは、当該養生を解くにあたって作業場内の清掃その他の特定粉じんの処理を行うこと。

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(2)事前調査の信頼性の確保

1.事前調査の対象範囲の明確化

 事前調査の対象は「解体等工事」とされていますが、以下のものは「建築物等の解体等工事」に該当しないとされ、事前調査の対象としないと整理されました。

  • 除去等を行う材料が石綿を含んでないことが明らかなもの(木材、金属、石、ガラス等のみで構成されているもの、畳、電球等)であって、手作業や電動ドライバー等で容易に取り外すことが可能なもの、ボルトやナット等の固定具を取り外すことで容易に除去ができるものなど、除去等を行うときに周囲の材料を損傷させるおそれがない作業。
  • 釘を打って固定する、刺さっている釘を抜くなど、石綿の飛散させる可能性がほとんどないと考えられるきわめて軽微な損傷しか及ぼさない作業。なお、電動工具等を用いて石綿等が使用されている可能性がある壁面等に穴を開ける作業はこれに該当せず、事前調査を行う必要がある。
  • 既存の塗装の上から新たに塗装を行うなど、現存する材料等の除去を行わず、新たな材料を追加するのみである作業。
  • こちらの施設に対する解体・補修等の作業。

2.事前調査の方法の規定

 事前調査の方法が以下の通り規定されました。

[1]設計図書その他書面による調査

 新築工事に着手した日、建築材料を確認します。使用されている建築材料に石綿が使用されているか否かを、石綿(アスベスト)含有建材データベース等を使用して調査します。

[2]現地での目視による調査

 現地で各部屋・部位を網羅的に確認し、書面調査との相違等を確認します。(ただし、現地での目視による調査を要しない建築物等については[1]の調査のみで構いません。)[1]・[2]の調査で石綿が使用されているか明らかにならなかった場合には、[3]分析による調査に移行します。

[3]分析による調査

 先述の[1]・[2]の調査で石綿が使用されているか明らかにならなかった場合には、同一材料ごとに代表試料を採取・分析し、石綿が使用されているか判定します。なお、石綿が使用されているものとみなす場合には、この調査を要しないものとします。

3.一定の知見を有する者の活用

 建築物の事前調査は、令和5年(2023年)10月1日から 以下に定める知識を有する者に実施させる必要があります。

  • 一般建築物石綿含有建材調査者(一般調査者)
  • 特定建築物石綿含有建材調査者(特定調査者)
  • 一戸建て等石綿含有建材調査者(一戸建て等調査者。一戸建て住宅や共同住宅の住戸の内部のみ実施可能。)
  • 義務付け適用前に一般社団法人日本アスベスト調査診断協会に登録されている者

 分析調査は厚生労働大臣が定めるもの等(令和2年厚生労働省令第277号)に依頼してください。
 なお、自主施工者である個人(解体等工事を業として行う者を除く)が、排出・飛散させる粉じんの量が著しく少ない軽微な工事(床、壁、天井等への家具の固定のための穴開けなど)のみを施工する場合は、必ずしも必要な知識を有する者に事前調査を実施させる必要はありません。ただし、個人であっても作業基準の遵守義務は適用されるため、専門家による事前調査を推奨します。

「石綿総合情報ポータルサイト」(厚生労働省)

4.元請け業者等から発注者への説明事項・説明書面の保管義務

 事前調査の結果については、作業開始前まで(届出対象特定工事の場合には工事開始の14日前まで)に元請け等業者から発注者へ説明することとされ、説明事項については以下のとおりとされました。(太文字は特定工事に該当する場合)
 また、説明の書面の写しは後述「5.事前調査結果の報告」とともに、工事終了後3年間保存することが義務付けられています。(保存は紙媒体でも電子データでも構いません。)

  • 事前調査結果
  • 調査の終了年月日
  • 調査の方法並びに調査を行った者の氏名及び調査者等に該当することを明らかにする事項(調査者の講習実施機関の名称等)
  • 特定建築材料の種類・使用箇所・使用面積
  • 特定粉じん排出等作業の種類
  • 特定粉じん排出等作業の実施期間
  • 特定粉じん排出等作業の方法
  • 対象となる建築物等の概要(構造・階数・延べ面積等)、[届出対象特定工事に該当する場合]配置図及び付近の状況
  • 特定粉じん排出等作業の工程を明示した特定工事の工程の概要
  • 特定工事を施工する者の現場責任者の氏名及び連絡場所
  • [届出対象特定工事に該当する場合]下請負人が特定粉じん排出等作業を実施する場合の、当該下請負人の現場責任者の氏名及び連絡場所

5.事前調査結果の報告

 一定規模以上の工事を行う場合、石綿の使用の有無にかかわらず、元請業者等は事前調査結果を市に報告しなければなりません。また、その記録は先述「4.元請け業者等から発注者への説明事項・説明書面の保管義務」の説明書面とともに3年間保存することが義務付けられます。(保存は紙媒体でも電子データでも構いません。)
 義務付け適用は令和4年(2022年)4月1日からであり、報告は新たに整備される石綿事前調査結果報告システム(石綿障害予防規則と共通のシステム)によって行われます。(電子システムの使用が困難な場合には書面によって行うことができます。)
 システムは令和4年3月18日に本稼働が始まります。詳細は環境省の報道資料及び環境省「石綿事前調査結果の報告について」のページをご覧ください。

石綿事前調査結果の報告に関するチラシ(環境省)

[1]対象となる規模要件
  • 建築物を解体する作業を伴う建設工事であって、当該作業の対象となる床面積の合計が80平方メートル以上であるもの。
  • 建築物を改造し、又は補修する作業を伴う建設工事であって、当該作業の請負代金の合計が100万円以上(事前調査の費用は含まない。消費税は含む。)であるもの。なお、自主施工者が施工するものについては、請負人に施工させることとした場合における適正な請負代金相当額とする。
  • 工作物(令和2年環境省告示第77号で定めたもの)を解体し、改造し、又は補修する作業を伴う工事であって、当該作業の請負代金の合計が100万円以上(事前調査の費用は含まない。消費税は含む。)であるもの。
[2]報告事項

 報告事項は以下のとおりです。なお、平成18年9月1日以後に設置の工事に着手した建築物等の解体等工事に該当することが明らかな場合は、太文字の事項に限ります。
 また、工事を同一の者が二以上の契約に分割して請け負う場合においては、これを一の契約で請け負ったものとみなします。

  • 解体等工事の発注者及び元請業者又は自主施工者の氏名又は名称及び住所、並びに法人にあってはその代表者の氏名
  • 解体等工事の場所
  • 解体等工事の名称及び概要
  • 解体等工事に係る建築物等の設置の工事に着手した年月日
  • 解体等工事に係る建築物等の概要
  • 解体等工事の期間
  • 事前調査を終了した年月日
  • 解体等工事に係る建築物等の部分における建築材料の種類
  • 建築物を解体する作業を伴う建設工事の場合は、当該作業の対象となる床面積の合計
  • 建築物を改造し、又は補修する作業を伴う建設工事の場合は、当該作業の請負代金の合計
  • 工作物を解体し、改造し、又は補修する作業を伴う建設工事の場合は、当該作業の請負代金の合計
  • 建築物を解体し、改造し、又は補修する作業を伴う建設工事又は工作物を解体し、改造し、又は補修する作業を伴う建設工事の書面調査及び目視調査を行ったときは、調査を行った者の氏名及び当該者が一定の知見を有する者に該当することを明らかにする事項
  • 分析調査を行ったときは、当該調査を行った箇所、当該調査を行った者の氏名及び所属する機関又は法人の名称
  • 解体等工事に係る建築物等の部分における建築材料が特定建築材料に該当するか否か、及び該当しないときはその根拠の概要

6.事前調査に関する記録の作成・写しの現場への備え置き

 解体等工事の元請業者等は、事前調査に関する記録を作成しその写しを解体等現場に備え置かなければなりません。なお、備え置きの方法については紙媒体でも電子データでも構いませんが、施工者や市の立入検査の際に確認できる状態でなければなりません。記録事項は下記のとおりです。なお、平成18年9月1日以後に設置の工事に着手した建築物等の解体等工事に該当することが明らかな場合は、太文字の事項に限ります。

  • 解体等工事の発注者及び元請業者又は自主施工者の氏名又は名称及び住所、並びに法人にあってはその代表者の氏名
  • 解体等工事の場所
  • 解体等工事の名称及び概要
  • 事前調査を終了した年月日
  • 事前調査の方法
  • 解体等工事に係る建築物等の設置の工事に着手した年月日
  • 解体等工事に係る建築物等の概要
  • 建築物等を改造し、又は補修する作業を伴う建設工事に該当するときは、当該作業の対象となる建築物等の部分
  • 建築物を解体し、改造し、または補修する作業を伴う建設工事の書面調査及び目視調査を行ったとき(平成18年9月1日以降の建築物の場合を除く)は、調査を行った者の氏名及び当該者が一定の知見を有する者に該当することを証明する書類の写し
  • 分析調査を行ったときは、当該調査を行った箇所、当該調査を行った者の氏名及び所属する機関又は法人の名称
  • 解体等工事に係る建築物等の部分における各建築材料が特定建築材料に該当するか否か(特定建築材料に該当するとみなした場合はその旨)及びその根拠

7.事前調査結果・特定粉じん排出等作業に係る掲示

 事前調査結果・特定粉じん排出等作業に係る掲示については、JISに定めるA3以上(42.0cm×29.7cm。縦横はどちらでも可。)と大きさが定められました。なお、掲示場所についてはこれまでと同様「公衆の見やすい場所」です。事前調査結果と作業実施の掲示は1枚に集約することもできます。石綿則の掲示と兼ねることもできますが、その場合、石綿ばく露防止対策の実施内容を記載するほか、作業者の見やすい場所に設置することが必要です。
 当該掲示については、解体等作業の開始から終了まで、工事期間を通して行うことといたします。

[1]事前調査結果に係る掲示

 掲示事項は以下のとおりです。今般の改正により追加された事項は太文字で示します。

  • 事前調査の結果(特定工事に該当するか否か及びその根拠)
  • 解体等工事の元請業者等の氏名又は名称及び住所並びに法人にあっては代表者の氏名
  • 事前調査を終了した年月日
  • 事前調査の方法(書面調査・目視調査・分析による調査及び調査者等に調査を行わせたこと)並びに解体等工事が特定工事に該当する場合は特定建築材料の種類
[2]特定粉じん排出等作業に係る掲示

 掲示事項は以下のとおりです。

  • 特定工事の発注者及び元請業者等の氏名又は名称及び住所、並びに法人にあってはその代表者の氏名
  • 届出対象特定工事に該当する場合にあっては、届出年月日及び届出先
  • 特定粉じん排出等作業の実施期間及び方法
  • 特定工事の元請業者等の現場責任者の氏名及び連絡場所

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(3)作業中・作業後の確認事項

1.集じん排気装置の正常稼働・負圧確保の確認頻度の強化

 集じん排気装置の正常稼働及び負圧確保について、以下のとおり確認頻度が強化されました。(今般の改正により設けられた部分は太文字で示します。)異常が認められた場合は作業を中止し、装置の補修その他必要な措置を講じることが義務付けられています。

確認事項 頻度 確認方法
集じん排気装置が正常に稼働しているか ・初めて除去等を行う日の作業後速やかに
・除去等を行う日の開始後
集じん排気装置を使用する場所を変更した場合、フィルタを交換した場合
・その他必要のある場合(集じん排気装置に衝撃を与えた場合等)
・粉じんを迅速に確認できる機器(デジタル粉じん計・パーティクルカウンター・繊維状粒子自動測定器)を使用
・作業前と比較して粉じん濃度が上昇していないことを確認
作業場及び全室が負圧に保たれていることの確認 ・除去を行う日の作業開始前
・作業中断時(休憩や当日の作業終了で退室したとき)
・微差圧計による測定及び目視での空気の流れの確認(スモークテスター等)
・負圧が確保されていることを確認

2.作業中の記録の作成・保存

 特定工事の元請業者等または下請け人は、特定工事における施工の分担関係に応じ、特定粉じん排出等作業の実施状況の記録をとり、特定工事が終了するまで保存することが義務付けられています。なお、保存は紙媒体のほか、電子データでも構いません。
 記録事項は下記のとおりであり、適応した作業であることが確認できる写真・動画・点検記録等をとる必要があります。

  • 確認年月日
  • 確認の方法
  • 確認の結果(確認の結果に基づき補修等の措置を講じた場合はその内容)
  • 確認者の氏名

3.作業が計画に基づき適切に行われていることの確認

 特定工事の元請業者は、各下請負人が作成した特定粉じん排出等作業に関する記録により、当該工事における作業が、作業計画に基づき適正に行われていることを確認することが義務付けられています。
 なお、下請負人が作業に従事しない場合における特定工事の元請業者・自主施工者については、先述「2.作業中の記録の作成・保存」に基づき自ら記録を作成することをもって確認します。

4.取り残し等の確認

 元請業者等は、特定建築材料を除去し、囲い込み、または封じ込める作業の完了後(他の場所から隔離したときは隔離を解く前に)、取り残しがないか、または、措置の適正な実施がなされたかを、以下に定める知識を有する者に目視で確認させる必要があります。

  • 建築物:調査者等事前調査の知識を有する者、または、石綿作業主任者
  • 工作物:石綿作業主任者
    ※自主施工者である個人(解体等工事を業として行うものを除く)については、排出・飛散する粉じんの量が著しく少ないもののみを伴う軽微な建設工事を施工する場合、自ら確認を行うことができます。

5.除去等作業終了後の報告・記録の作成及び保存

[1]発注者への報告

 元請業者は特定粉じん排出等作業が完了したときは、発注者に対して結果を書面で遅滞なく報告しなければなりません。なお、報告する事項は下記のとおりです。

  • 特定粉じん排出等作業が完了した年月日
  • 特定粉じん排出等作業の実施状況の概要
  • 確認を行った者の氏名及び確認を行った者が当該確認を適切に行うために必要な知識を有する者に該当することを明らかにする事項
[2]作業の記録の作成・保存

 特定工事の元請業者は、当該作業に関する記録を作成し、書面の写し及び記録を保存しなければなりません。保存期間は特定工事終了後3年間です。記録事項は下記のとおりです。

  • 特定工事の元請業者等の現場責任者の氏名及び連絡場所
  • 下請負人が特定粉じん排出等作業を実施する場合は当該下請負人の現場責任者氏名及び連絡場所
  • 特定工事の発注者の氏名又は名称及び住所並びに法人にあってはその代表者氏名
  • 特定工事の場所
  • 特定粉じん排出等作業の種類
  • 特定粉じん排出等作業を実施した期間
  • 特定粉じん排出等作業の実施状況(確認年月日、確認の結果及び確認を行った者の氏名)
    ※負圧隔離等を伴う作業については、集じん排気装置が正常に稼働することの確認結果、作業場及び前室が負圧に保たれていることの確認結果、隔離を解くにあたっての薬液等の散布・清掃等その他の特定粉じんの処理がなされたこと、特定粉じんが排出・又は飛散するおそれがないことの確認結果を含む。
  • [元請業者のみ]発注者への報告書面の写し
  • 確認を行った者が当該確認を適切に行うために必要な知識を有する者に該当することを証明する書類の写し

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(4)罰則の強化

1.直接罰の創設

 吹付け石綿及び石綿含有耐火被覆材等の作業について、行わなければならない措置及び方法に違反があった場合、直接罰則が適用されます。詳細は下記のとおりです。

作業の種類 方法
除去 (1)かき落とし、切断、又は破砕することなく取り外す方法
(2)除去を行う場所を他の場所から隔離して前室を設置し、除去を行う間、JIS Z 8122に定めるHEPAフィルタを付けた集じん排気装置を使用する方法
(3) (2)に準ずるものとして環境省令で定める方法(グローブバッグ等)
当該特定建築材料からの特定粉じんの飛散を防止するための処理 囲い込み又は封じ込め(吹付け石綿の囲い込み若しくは石綿を含有する石綿含有断熱材等の囲い込み等(切断、破砕等を伴うものに限る。)を行う場合、又は吹付け石綿の封じ込めを行う場合は、作業を行う場所を他の場所から隔離し、囲い込み等を行う間、隔離した場所においてJIS Z 8122に定めるHEPAフィルタを付けた集じん排気装置を使用する方法)

罰則の内容…3月以下の懲役又は30万円以下の罰金

2.罰則の対象の拡大

 特定工事の元請業者及び自主施工者に加え、下請負人も作業基準の遵守義務の対象になりました。このため、請け負った特定工事の全部または一部を他者に請け負わせるときは、その者に対して特定粉じん排出等作業の方法等を事前に説明する必要があります。

[1]下請負人に適用される違反等と罰則
  • 除去等の方法の義務違反…3月以下の懲役又は30万円以下の罰金
  • 作業基準適合命令違反… 6月以下の懲役又は50万円以下の罰金(過失の場合は3月以下の懲役又は30万円以下の罰金)
[2]その他下請負任に拡大される規制等

 自治体が行う報告徴収及び立入検査の対象となります。(対象は特定工事の施工分担範囲)

[3]元請業者等が事前に下請負人に説明しなければならない事項
  • 特定粉じん排出等作業の工程を明示した特定工事の工程の概要
  • 特定粉じん排出等作業の種類
  • 特定粉じん排出等作業の実施の期間
  • 特定粉じん排出等作業の対象となる建築物等の部分における特定建築材料の種類並びにその使用箇所及び使用面積

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(5)報告・立入検査の対象の拡大

 対象に下請負人、営業所、事務所等その他の事業場が加わりました。また、報告させることができる事項も規制強化に伴い追加されました。

1.立入検査の対象

 検査の対象は以下のとおりです。新たに追加されたものは太文字で示します。

  • 解体等工事に係る建築物等
  • 解体等工事の現場
  • 解体等工事の元請業者、自主施工者、下請負人(特定工事に従事する者に限る)の営業所、事務所その他の事業場

2.報告の対象

 報告させることができる対象は下記のとおりです。

  • 特定粉じん排出等作業の方法等(特定建築材料の種類、使用箇所、使用面積、特定粉じん排出等作業の種類、実施期間、方法、新法第18条の19において定める方法により行わない場合における理由、解体等工事に係る説明事項)
  • 特定粉じん排出等作業の結果
  • [発注者、元請業者、自主施工者に限る。下請負人においては特定工事の施工分担範囲]事前調査について

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参考資料(環境省ホームページ)

 環境省でもマニュアル等を掲載しています。

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