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「低未利用土地等確認書」の交付について

低未利用土地の適切な管理・利用のための特例措置

 空き家及び空き地・空き店舗などの低未利用土地を適切に管理・利用する方への譲渡を促進するための制度です。

 (令和2年7月1日から令和7年12月31日までの譲渡を対象とする特例措置)

【対象となる譲渡】(主な条件)

  1. 譲渡した者が個人であること
  2. 譲渡する年の1月1日時点で所有期間が5年を超えていること
  3. 土地及び土地等の上にある資産の譲渡の対価の額が500万円以下
  4. 都市計画区域内にある低未利用土地等であること及び譲渡後の低未利用土地等の利用について市町村の確認がされていること

要件や制度の内容についてのお問合せ

 適用を受けるためには、管轄の税務署にて確定申告を行う必要があります。

 要件等については、住所地管轄の税務署へお問い合わせください。

確認書申請について

 受付窓口

 船橋市 建築部 宅地課(本庁舎6階)

申請時必要書類

  1. 申請書(様式〔1〕-1)
  2. 売買契約書の写し
  3. 低未利用土地等であることが確認できる書類 ※1
  4. 譲渡後の利用について確認するための書類(様式〔2〕-1、様式〔2〕-2)
  5. 申請のあった土地に係る登記事項証明書

※1 例えば、宅地建物取引業者が出した広告や電気、水道、ガスの使用中止日が売買契約よりも1ヵ月以上前であることがわかる書類等

上記の各様式は国土交通省のホームページ(外部リンク)からダウンロードできます。

申請から交付までの期間

 本確認書は、交付までに1週間から10日程度かかります(申請日当日の交付は出来かねます)。また、案件によっては確認や照会に日数を要する場合があります。

 特に確定申告時期は混雑が予想されますので、余裕をもって申請してください。

注意

 船橋市が確認書を交付できるのは、譲渡した土地等が船橋市内に所在するもののみです。申請者が船橋市内に居住していても、土地等が市内にない場合には、所在する市区町村に申請してください。

 申請書を代理人が提出することも可能です。この場合、委任状(任意様式で可)の提出と、代理人の連絡先の記入をお願いします。

 添付書類を含めて提出された書類は返却できません。

 低未利用土地等確認書は、特例措置を受けられることを確約する書類ではありませんのでご注意ください。

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