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特別徴収事務に関するよくある質問

 事業主様からよくある質問をまとめましたのでご覧ください。
 なお、特別徴収事務に関する各届出書はこちらのリンク先に、様式や記載例をまとめて掲載しています。

(1)質問一覧(質問番号をクリックしていただくと回答を確認できます。)

特別徴収税額決定通知書の発送後によくある質問

【質問1】
退職(または休職)した従業員の通知書が届きました。どうしたらよいですか?
【質問2】
税額0円で通知された従業員が退職しました。この場合も異動届出書の提出は必要ですか?

従業員に異動が生じた場合の手続きについて

【質問3】
特別徴収していた従業員が退職したときは、どんな届出が必要ですか?
【質問4】
従業員が退職して、別の会社で特別徴収継続を希望したときは、どんな届出が必要ですか?
【質問5】
従業員が船橋市から転出したときの手続きについて教えてください。
【質問6】
給与支払報告書提出後に、1月1日現在の住所が船橋市以外にあったことが判明した場合は、どんな届出が必要ですか?

特別徴収への切替手続きについて

質問7
入社等により従業員を特別徴収へ切り替える場合、どの書類の提出が必要ですか?
【質問8】
特別徴収切替届出(依頼)書を提出した場合、何月分から特別徴収が可能ですか?
また、税額はいつ頃分かりますか?

特別徴収税額の納入について

【質問9】
特別徴収税額は、なぜ口座振替できないのですか?
【質問10】
特別徴収税額は、なぜコンビニ納入できないのですか?
【質問11】
退職所得にかかる市民税・県民税の納入や手続きについて教えてください。

納入書の使用について

【質問12】
納入書の金額に訂正が生じた場合は、どうしたらよいですか?
【質問13】
訂正印は必要ですか?
【質問14】
金融機関の地方税納入代行サービスの利用ができない等の理由により、納入書が必要になった場合はどうしたらよいですか?
また、納入書を紛失したときはどうしたらよいですか?
【質問15】
納入書に記載する「市区町村コード」を教えてください。

そのほかの特別徴収に関する手続きについて

下記リンク先にて、基本的な特別徴収の制度や手続き、納入の流れなどをご案内しております。
 「個人市民税・県民税の特別徴収事務に関する手続きについて」

(2)質問・回答内容

特別徴収税額決定通知書の発送後によくある質問

【質問1】退職(または休職)した従業員の通知書が届きました。どうしたらよいですか?

 下記(1)~(3)の状況別に回答がございます。

(1)給与所得者異動届出書をまだ提出していない場合
 従業員の方が退職(または休職)している場合は、「給与所得者異動届出書」の提出をお願いいたします。異動届出書を受付後、普通徴収(本人が納付する方法)への切り替え手続きをさせていただきます。

(2)給与所得者異動届出書を既に船橋市へ提出している場合
 毎年5月中旬頃発送の特別徴収税額決定通知書は、4月15日(休日の場合は前営業日)までに船橋市にて受付した異動届出書の内容を反映しております。5月中に受付した異動届出書の内容は、原則、毎年6月10日頃発送の税額変更通知書に反映されておりますので、そちらをご確認ください。その後に受付した異動届出書も、順次手続きを行って参りますのでご了承ください。

(3)給与所得者異動届出書を他の自治体へ提出している場合
 
該当の従業員の方が、現年度は他の自治体で課税されていて、新年度は船橋市で課税される(年度ごとに課税される自治体が違う)場合、それぞれの自治体に異動届出書の提出が必要になります。恐れ入りますが、船橋市にも「給与所得者異動届出書」の提出をお願いします。

【質問2】税額0円で通知された従業員が退職しました。この場合も異動届出書の提出は必要ですか?

 現在、税額が0円で決定していても、今後の申告等の状況により税額が発生する(課税される)場合もございます。恐れ入りますが、「給与所得者異動届出書」の提出をお願いします。

従業員に異動が生じた場合の手続きについて

【質問3】特別徴収していた従業員が退職したときは、どんな届出が必要ですか?

 「給与所得者異動届出書」の提出が必要です。異動の理由は「退職」とし、未徴収分の徴収方法について「普通徴収へ切替」または「一括徴収」のいずれかを記入し、提出をお願いします。

【質問4】従業員が退職して、別の会社で特別徴収継続を希望したときは、どんな届出が必要ですか?

 「給与所得者異動届出書」の提出が必要です。前職での徴収状況を記載し、転職(転勤)先を通して船橋市へ提出してください。
 なお、転職先の情報が分からないときは「普通徴収へ切替」として船橋市へ直接提出してください。転職先から「特別徴収切替届出(依頼)書」が提出され次第、転職先で特別徴収を再開します。

【質問5】従業員が船橋市から転出したときの手続きについて教えてください。

 市民税・県民税は、その年の1月1日に住所のある市町村で課税されます。船橋市で課税した従業員が市外に転居しても、その年度分(翌5月分まで)は全て船橋市に納入してください。※転居による異動届出書は提出不要です。

【質問6】給与支払報告書提出後に、1月1日現在の住所が船橋市以外にあったことが判明した場合は、どんな届出が必要ですか?

 異動事由を「住所誤報」として「給与所得者異動届出書」を提出してください。正しい住所の市町村には、新たに給与支払報告書を提出してください。

特別徴収への切替手続きについて

【質問7】入社等により従業員を特別徴収へ切り替える場合、どの書類の提出が必要ですか?

 「特別徴収切替届出(依頼)書」の提出が必要です。なお、普通徴収の納期限を過ぎた税額は、特別徴収へ切り替えることができません。従業員の方ご本人でのご納付をお願いします。

【質問8】「特別徴収切替届出(依頼)書」を提出した場合、何月分から特別徴収が可能ですか?
また、税額はいつ頃分かりますか?

 特別徴収を開始する月は、事業主様の事務日程に応じて徴収可能な月を記入してください。船橋市では、「特別徴収切替届出(依頼)書」が提出されてから、おおよそ10日ほどで月割額をお知らせする簡易な通知書をお送りしておりますので、そちらを考慮の上ご記入ください。なお、正式な税額変更通知書は、処理を行った翌月10日頃に送付しております。

特別徴収税額の納入について

【質問9】特別徴収税額は、なぜ口座振替できないのですか?

 従業員の異動等により、毎月の振替金額に変動があり、正確性を保つことが困難なことから実施しておりません。

【質問10】特別徴収税額は、なぜコンビニ納入できないのですか?

 コンビニ納入を行うためには、納入書にバーコードの記載が必須です。しかし、バーコード情報が記載されている納入書は訂正をすることができず、毎月の納入金額に頻繁に変動が生じる特別徴収税額の納入には適さないため、実施しておりません。

【質問11】退職所得にかかる市民税・県民税の納入や手続きについて教えてください。

 給与所得等にかかる市民税・県民税と同様、特別徴収した翌月の10日までに納入してください。また、納入書裏面の「納入申告書」に必要事項の記入をお願いいたします。
 金融機関の地方税納入代行サービス等を利用して納入する場合は別途、納入書裏面の「納入申告書」を船橋市税務部税務課まで郵送しください。
 計算方法等については「退職所得に対する特別徴収」(別ウインドウで開きます)をご覧ください。

納入書の使用について

【質問12】納入書の金額に訂正が生じた場合は、どうしたらよいですか?

 すでに通知した月々の特別徴収税額に変更が生じた場合は、税額変更通知書でお知らせいたしますので、その通知に従って特別徴収する税額を変更してください。変更方法は、お送りした納入書の裏面に記載しております。なお、訂正印は不要となります。
 ※改めて納入書は送付しておりません。

【質問13】訂正印は必要ですか?

 納入金額の変更については、訂正印は必要ありません。

【質問14】金融機関の地方税納入代行サービスの利用ができない等の理由により、納入書が必要になった場合はどうしたら良いですか?
また、納入書を紛失したときはどうしたらよいですか?

 船橋市のホームぺージからダウンロードしてご利用いただくことが可能です。
 ※「納入書」はこちらからダウンロードできます。
 また、送付した納入書をお持ちの場合、白紙2枚分が余分に綴ってありますので、そちらに納入金額と徴収した月を記入してご利用いただくことができます。

【質問15】納入書に記載する「市区町村コード」を教えてください。

 船橋市の市区町村コードは「122041」、口座番号「00170-7-960460」、加入者名「船橋市会計管理者」になります。

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