3歳以上の小学校就学前の幼児で、保育園や幼稚園等以外の幼児教育・保育の無償化の対象とならない施設に通う場合、利用料は原則として自己負担(※1)としていましたが、この度、一定の要件を満たし、対象施設として決定した施設等(個人・法人を問いません。)に通う場合に利用料の一部を補助する制度(船橋市多様な集団活動利用支援事業費補助金)が創設されました。
当該補助金の給付の対象となるためには、当該補助金の給付対象施設等である旨の決定を受ける必要があります。
3歳以上の小学校就学前の幼児を対象にして多様な集団活動を行っており、下記の要件に該当する、又は該当するかどうか不明な場合は、下記担当までお問い合わせください。
(※1 認可外保育施設の届出があり、かつ特定子ども・子育て支援施設等の確認を受けた施設を利用しており、保育の必要性がある場合は無償化の対象となります。)
以下のすべてを満たすこと。
(※2 半数を超えている場合でも、無償化の対象となっている幼児(施設等利用給付を受給している幼児)のうち、施設の利用開始時点で無償化対象となっている幼児の数が満3歳以上利用幼児総数の半数を超えていない場合は対象とします。)
(※3 当該施設が所在する市町村で、同様の補助事業を実施している場合に限ります。)
本補助金の対象施設等として決定を受けようとする施設等は、対象施設等として決定を受ける日の3か月前までに、申請書類に関係書類を添えて提出してください。
なお、令和3年度に限り、令和3年12月までに申請書の提出があった場合は、令和3年4月1日まで遡及して対象施設等として決定できる経過措置を設けております。
対象幼児1人あたりの給付基準額は、1月につき、2万円となります。
ただし、対象施設等として決定した日の属する年度の前年度以前、過去3年度の平均月額利用料(10円未満の端数がある場合は切捨て。)が2万円を下回る場合は、当該平均月額利用料となります。(※4)
(※4 本補助金は対象施設等へ通う保護者への補助金になります。補助金の申請方法や補助対象となる要件については、別途別のページでご案内する予定です。)