船橋市では、制度を利用している方が転入・転出する場合に生じる負担の軽減を図るため、以下の自治体と「パートナーシップ宣誓制度に係る都市間連携に関する協定」を締結し、その手続を簡素化します。
制度利用者が転入・転出する場合、通常は転出元の自治体への宣誓証明書の返還等の手続を行い、改めて必要書類等を揃え、転出先の自治体で宣誓を行う必要があります。
都市間連携の開始により、今後、協定を締結している自治体に転居する場合は、転出先の自治体への手続のみ行い、転出元の自治体への手続は不要となります。加えて、転出先の自治体への独身であることを確認する書類(戸籍謄本等)の提出を省略することができるようになりました。
千葉市、市川市、松戸市、習志野市、柏市
協定締結日:令和5年7月11日(火曜日)
申告に必要な書類は以下のとおりです。また、市長が必要と認める書類の提出を求めることがあります。
【メール記載内容】
・件名「パートナーシップ継続申告事前連絡」
・申告者の名前
・連絡先(電話及びメール)
・申告希望日時(第2希望まで)
【メールフォーム】
2.予約した日時に、必要書類を持参し、男女共同参画センター(フェイスビル5階)に、お越しください 。( 制度利用者のうち、どちらかお一人でも手続きは可能です。ただし、本人確認書類等はお二人分お持ちください。)
3.市で必要書類を確認後、申告書を受理。不備等がない場合、申告が完了します。なお、「パートナーシップ宣誓証明書」については継続申告した方全員に発行されます。
4.「パートナーシップ宣誓証明カード」の交付を希望する場合は、申請してください。
・パートナーシップ宣誓証明書等交付申請書(PDF形式 263キロバイト)
5.申告書提出の1週間後を目途に、ご自宅に郵送または男女共同参画センターで宣誓証明書・証明カードをお受け取りになれます。
継続申告の手続きが完了した後は、宣誓証明書・証明カードの再交付・返還等については、船橋市パートナーシップ宣誓の取り扱いに則ります。