船橋市客引き行為等防止条例に基づく氏名等の公表について
船橋市では、市民等の安全かつ平穏な通行及び快適な生活環境の確保を図り、もって安全で安心なまちづくりの実現に資することを目的として、平成29年12月1日より「船橋市客引き行為等防止条例」(以下「条例」といいます。)を全面施行し、「客引き行為等規制区域」(以下「規制区域」といいます。)において客引き行為等を行い、又は行わせた者に対して、条例に基づく指導等を行っています。
本市の度重なる指導及び勧告にもかかわらず、客引き行為等を行い、又は行わせ、条例第9条の規定による勧告に従わなかった者について、条例第10条の規定により、以下のとおり公表します。
【令和5年12月20日公表】
氏名又は 名称 | 住所又は 所在地 | 店舗の名称 | 所在地 | 公表の原因となる事実 | |
1 | 庄司 拓海 (しょうじ たくみ) | 柏市 新逆井 | 居酒屋 猿八 (いざかや さるはち) | 船橋市西船 4丁目20番3号 2階 | 令和5年5月11日付けで、 勧告を受けたが、当該勧 告に従わず、令和5年11月 14日午後6時57分頃、船橋 市西船4丁目27番2号先歩 道上において、客引き行 為を行ったもの。 |
【令和5年10月18日公表】
氏名又は 名称 | 住所又は 所在地 | 店舗の名称 | 所在地 | 公表の原因となる事実 | |
1 | 矢吹 翔 (やぶき しょう) | 千葉市 若葉区 千城台北 | 船橋商店 (ふなばし しょうてん) | 船橋市本町 4丁目5番25号 3.4階 | 令和5年6月20日付けで、 勧告を受けたが、当該勧 告に従わず、令和5年9月 6日午後7時1分頃、船橋 市本町4丁目1番20号先歩 道上において、客引き行 為を行ったもの。 |