特定の災害により、1ヵ月以上の負傷、住居が半壊以上または家財の1/3以上の損害を受けた方に対して、生活の再建に必要な資金を貸し付けます。
1.災害による被害を受けた当時、船橋市に住所を有していた方。
2.市内の住居が以下のいずれかの被害を受けた世帯の世帯主の方。
・世帯主が災害により負傷し、その療養に要する期間がおおむね1か月以上
・家財の3分の1以上の損害
・住居の半壊又は全壊
3.世帯全員の前年の総所得が下表の総所得金額未満であること。
世帯人数 | 1人 | 2人 | 3人 | 4人 | 5人以上 | 住居全体が滅失・流失した場合は、 世帯人数にかかわらず、1,270万円 |
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総所得額 | 220万円 | 430万円 | 620万円 | 730万円 | 1人増すごとに730万円 に30万円を加えた額 |
貸付限度額 | 貸付の限度額は、最高350万円です。○世帯主に負傷がない場合 ア 家財の3分の1以上の損害 150万円 イ 住居の半壊 170万円(250万円) ウ 住居の全壊(エの場合を除く) 250万円(350万円) エ 住居の全体の滅失又は流失 350万円 ○世帯主におおむね1か月以上の負傷がある場合 ※被災した住宅を建てなおす際にその住居の残存部分を取り壊さざる |
貸付利率 | ・連帯保証人(※)を立てる場合は無利子 ・連帯保証人(※)を立てない場合は据置期間経過後年1.5% (据置期間中は無利子) ※同居の親族不可 |
据置期間 | 3年以内(特別の場合5年) |
償還期間 | 10年以内(据置期間を含む) |
※この他に必要な書類の提出をいただく場合があります 。
災害発生の翌月1日より3か月