地元暮らしをちょっぴり楽しくするようなオリジナル情報なら、船橋の地域情報サイト「まいぷれ」!
文字サイズ文字を小さくする文字を大きくする

船橋の地域情報サイト「まいぷれ」

国民年金 学生納付特例制度があります

学生納付特例制度

 学生で保険料の納付が困難な場合は、学生納付特例制度がご利用いただけます。「学生納付特例対象校」と「申請者本人の所得」を日本年金機構で審査し承認されますと、すでに納付済の期間を除いて保険料の納付が猶予されます。
 また、失業や天災等特別な理由による申請があります(特例免除)。
 所得の基準や特例免除等について、詳しくは「日本年金機構(国民年金保険料の学生納付特例制度)」をご覧ください。
 なお、申請日以前に前納した保険料のうち、申請月以降の月の保険料は還付されます。ただし、申請日以前に保険料の未納期間がある場合はその期間に充てられます。
 
 新型コロナウイルス感染症の影響により国民年金保険料の納付が困難な方の臨時特例につきましては、下記「新型コロナウイルス感染症の影響により国民年金保険料の納付が困難な方の臨時特例」をご覧ください。 

申請できる期間

 毎年4月から翌年3月までの1年間です。
 ※平成26年4月から申請日の2年1ヵ月前までさかのぼって申請できるようになりました。

対象となる学生

 大学(大学院)、短期大学、高等学校、高等専門学校、特別支援学校、専修学校、各種学校(※1)、一部の海外大学の日本分校(※2)に在学している20歳以上の学生(夜間・定時制課程や通信制課程も含みます)
  ※1 修業年限が1年以上の課程に在学している方に限ります。
  ※2 文部科学大臣が個別に指定した課程
 詳しくは「日本年金機構(学生納付特例対象校一覧)」をご覧ください。

郵送で申請する場合の必要書類

・学生納付特例申請書
・学生証の表裏両面の写しまたは在学証明書の原本(学生証の写しは、裏面に在学期間等の記載がなくとも何も書かれていない証明のため両面のコピーが必要です。)
・雇用保険の被保険者であった方が失業等による申請を行う場合は、雇用保険受給資格者証の写しまたは雇用保険被保険者離職票等の写し

 ※学生納付特例申請書は、「日本年金機構(国民年金関係届書・申請書一覧)」からダウンロードできます。
 ※失業等による申請の添付書類について、詳しくは「日本年金機構(国民年金保険料の免除制度・納付猶予制度)」の「4.失業等による特例免除」をご確認ください。
 ※マイナンバーにより郵送で申請される方は(1)、(2)のいずれかを添付してください。
(1)マイナンバーカード(表・裏両面)の写し
(2)マイナンバーが分かる書類の写しおよび本人確認書類の写し

窓口で申請する場合の必要書類

・手続きに来られる方の官公署発行の顔写真付き本人確認書類
・マイナンバーのわかるもの(マイナンバーカード・通知カードなど)または基礎年金番号のわかるもの(年金手帳・基礎年金番号通知書など)
・学生証または在学証明書
・雇用保険の被保険者であった方が失業等による申請を行う場合は、雇用保険受給資格者証の写しまたは雇用保険被保険者離職票等の写し
・申請者以外の方が申請を行うときは、手続きに来られる方の本人確認書類、委任状

 ※本人確認書類について、詳しくは「日本年金機構(窓口での年金相談のご案内)」の「本人確認書類一覧」をご覧ください。
 ※失業等による申請の添付書類について、詳しくは「日本年金機構(国民年金保険料の免除制度・納付猶予制度)」の「4.失業等による特例免除」をご確認ください。

申請先

・市役所国保年金課 国民年金係
・船橋駅前総合窓口センター(フェイスビル5階)8番窓口
船橋年金事務所

 マイナンバーカードをお持ちの方は、マイナポータルからも申請できます。
 詳しくは「日本年金機構(個人の方の電子申請(国民年金))」をご覧ください。

追納制度

 猶予が承認された期間の保険料は、猶予された月以降10年以内であれば、さかのぼって保険料を納付することができます(追納といいます)。
 追納することにより保険料を納付していた人と同じように、老齢基礎年金の年金額が計算されます。
 ただし、3年度目以降、追納する場合は当時の保険料に加算金がつきます。
 なお、追納の申出は年金事務所になります。
 詳しくは「日本年金機構(国民年金保険料の追納制度)」をご覧ください。

注意事項

 結果通知は、日本年金機構から郵送されます。結果通知前に催告状が届くことがありますが、ご容赦ください。

新型コロナウイルス感染症の影響により国民年金保険料の納付が困難な方の臨時特例申請

 本人の所得が多い等で、上記の学生納付特例が該当しない場合でも、新型コロナウイルス感染症の影響により、収入源となる業務の喪失等が生じて、当年中の所得見込額が学生納付特例基準相当になることが見込まれる方は、令和4年度(令和4年4月~令和5年3月)までの申請に限り、臨時特例の申請が可能です。
 詳しくは「日本年金機構(日本年金機構(新型コロナウイルス感染症の影響による減収を事由とする国民年金保険料免除について)」をご覧ください。

臨時特例申請の必要書類

 ・国民年金保険料学生納付特例申請書
 ・所得の申立書(簡易な所得見込額の申立書(臨時特例用))
 ・学生証の表裏両面の写し(学生証の写しは、裏面に在学期間等の記載がなくとも何も書かれていない証明のため両面のコピーが必要です)。

 ※申請書および所得の申立書は、「日本年金機構(国民年金関係届書・申請書一覧)」からダウンロードできます。
 ※複数年度の申請を希望される場合は、年度ごとの申請書が必要です。
 ※マイナンバーにより郵送で申請される方は(1)、(2)のいずれかを添付してください。
(1)マイナンバーカード(表・裏両面)の写し
(2)マイナンバーが分かる書類の写しおよび本人確認書類の写し

郵送先

・市役所国保年金課 国民年金係
船橋年金事務所

お問い合わせ先

・市役所 国保年金課 国民年金係
 047-436-2282
 月曜日~金曜日 9時~17時

・ねんきん加入者ダイヤル
 0570-003-004
 月曜日~金曜日 8時半~19時
 第2土曜日        9時半~16時

船橋年金事務所
 047-424-8811
 月曜日~金曜日 8時半~17時15分
 週初の開所日  8時半 ~19時
 第2土曜日     9時半 ~16時

関連するその他の記事

お歳暮・手土産におすすめ
船橋市のカタログギフト発売!