離職や廃業等により経済的に困窮し、住居を喪失した方または住居を喪失するおそれのある方に対し、家賃額相当分の給付金(限度額あり)を支給することで、住居および就労機会の確保に向けた支援を行います。令和2年度中に申請された方は、最大12か月まで支給できることとなりました。
令和3年2月1日付けで生活困窮者自立支援法施行規則が改正され、令和2年度に限り、
住居確保給付金の支給が終了している方に対し、解雇以外の離職や休業による収入減少の場合においても、支給要件を満たす場合には3か月限定の再支給が可能となりました。
申請要件:初めて申請される方と同様です。下記の「対象者(支給要件)」の項目をご覧いただくか、詳しくは、住居確保給付金臨時窓口(メール 2sumai@kazenomura.jp 電話:047-401-8055)までお問い合わせください。
再支給専用メール:2sumai@kazenomura.jp
再支給専用電話:047-401-8055
※初めての方等再支給以外の方は、047-436-2339におかけください。
申請期限:令和3年3月31日(申請期限が大変短いので、ご注意ください)
必要書類:申請書、申請時確認書、申請月の収入・資産のわかるもの など
※詳しくは、必要書類一覧のページをご覧ください。
申請を希望される方は、必要書類をそろえて郵送してください。
書類郵送先:〒273-8501 船橋市役所地域福祉課 住居確保給付金臨時窓口 宛
<厚生労働省住居確保給付金相談コールセンター>0120ー23-5572
受付時間:9:00~21:00(年末年始・土日・祝日含む)
<厚生労働省生活支援特設ホームページ>https://corona-support.mhlw.go.jp/
※個別に支給の可否をお伝えするものではありません。詳細につきましては、下記をご覧ください。
※申請書類につきましては、こちらのページからご確認・ダウンロードをお願いします。(船橋市仕様になっております)
新型コロナウイルス感染症拡大に伴う経済情勢の変化により、住居確保給付金の対象を拡大したことで相談・申請件数が増加していることから、令和2年4月27日から臨時窓口を設置しております。受給要件に該当するかどうかといった、ご相談につきましては、新型コロナウイルス感染拡大防止のため、極力来庁を避け、電話・メールでのご相談にご協力お願いいたします。また、申請につきましても、郵送での申請にご協力くださいますようお願いいたします。
令和2年11月11日より、臨時窓口の場所を千葉県船橋合同庁舎3階から4階に移転しました。来庁される方はご注意ください。
所在地 :船橋市湊町2-10-18 千葉県船橋合同庁舎4階
※船橋市役所本庁舎とは別の建物となります。
電 話 :047-436-2339
メール :sumai.circle@kazenomura.jp
受付時間 :月曜日から金曜日 午前9時から午後5時まで ※祝休日、年末年始を除く
書類郵送先:〒273-8501 船橋市役所地域福祉課 住居確保給付金臨時窓口 宛
※住所の記入は不要です。
新型コロナウイルス感染症の拡大を踏まえ、休業等に伴う収入減少により、離職や廃業に至っていないがこうした状況と同程度の状況に至り、住居を失うおそれが生じている方に対しても、住居確保給付金を支給できることとなりました。
※対象となるかどうかの簡易チェックリストを掲載したチラシはこちら
※住居確保給付金は、個人の「住まい」が対象です。店舗や事務所など、事業用物件は対象外です。(家賃支援給付金(外部リンク)の対象となる可能性があります)
※住宅を借りている方の「家賃」が対象です。持ち家の住宅ローンは対象となりません。
住宅ローンについては、各金融機関か<新型コロナウイルスに関する金融庁相談ダイヤル> 0120-156811 にお問い合わせください。
受給中の方は全員、必ず月1回の書面による求職活動等の状況報告を行ってください。
新型コロナウイルス感染症の影響により求職活動要件を緩和していましたが、1月から要件が追加されました。
離職及び自営業の廃業をした方及び離職・廃業していなくても、受給期間が9か月を超える方は、ハローワークに求職登録をしてください。
・船橋市住居確保給付金の概要
・船橋市住居確保給付金のしおり
・住居確保給付金 よくある質問(厚生労働省のページが開きます)
船橋市内に居住する方、または船橋市内に居住予定の方で、次の1~9のすべてに該当する方が対象となります。
1.離職等により経済的に困窮し、家賃の支払いが困難で、住居を喪失したまたは住居喪失のおそれがあること
2.次のイまたはロのいずれかに該当すること
イ)申請日において、離職・自営業の廃業の日から2年以内である
ロ)給与等を得る機会が本人の責に帰すべき理由、本人の都合によらないで減少し、離職や廃業と同程度の状況にある
3.次のイまたはロのいずれかに該当すること
イ)離職等の日において、その属する世帯の生計を主として維持していた
ロ)申請日の属する月において、その属する世帯の生計を主として維持している
4.誠実かつ熱心に求職活動を行うこと
※離職・自営業の廃業をした方は、ハローワークへの求職登録を行い、求職受付票(ハローワークカード)の写しをご提出いただきます。
5.申請を行う月に、申請者および申請者と同一の世帯に属する方の収入額(※)の合計が次の表1の「収入基準額(基準額と家賃額上限)」以下であること
※収入額は給与の場合、交通費を除いた総収入額です。年金や児童手当、児童扶養手当、失業手当等の公的給付も含みます
表1 | |
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世帯 | 収入基準額 |
単身世帯 | 127,000円(基準額84,000円+家賃額上限43,000円) |
2人世帯 | 182,000円(基準額130,000円+家賃額上限52,000円) |
3人世帯 | 228,000円(基準額172,000円+家賃額上限56,000円) |
4人世帯 | 270,000円(基準額214,000円+家賃額上限56,000円) |
5人世帯 | 311,000円(基準額255,000円+家賃額上限56,000円) |
6人世帯 | 357,000円(基準額297,000円+家賃額上限60,000円) |
7人世帯 | 401,000円(基準額334,000円+家賃額上限67,000円) |
8人世帯 | 437,000円(基準額370,000円+家賃額上限67,000円) |
9人世帯 | 474,000円(基準額407,000円+家賃額上限67,000円) |
10人世帯 | 510,000円(基準額443,000円+家賃額上限67,000円) |
※家賃額には共益費・管理費等を含みません |
6.申請日において、申請者および申請者と同一の世帯に属する方の所有する金融資産(現金・預貯金)の合計額が次の表2の金額以下であること
表2 | ||
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世帯 | 金融資産(現金・預貯金) | 金融資産(現金・預貯金) 再々延長(支給10か月以降の延長をする方) |
単身世帯 | 504,000円 | 252,000円 |
2人世帯 | 780,000円 | 390,000円 |
3人世帯以上 | 1,000,000円 | 500,000円 |
7.国の雇用施策による貸付(職業訓練受講給付金)または地方公共団体が実施する類似の雇用対策給付等を、申請者および申請者と同一の世帯に属する方が受けていないこと
8.申請者および申請者と生計を一とする同居の親族のいずれもが暴力団員でないこと
9.申請者および申請者と同一の世帯に属する方が生活保護を受けていないこと
1.申請を希望される方は、電話またはメールにて、船橋市 住居確保給付金臨時窓口(以下「臨時窓口」といいます。)(TEL:047-436-2339、E-mail: sumai.circle@kazenomura.jp)に支給要件を満たしているか確認をする
2.支給要件を満たしている方は、必要書類をこちらのページから印刷または、郵送希望を希望される場合には臨時窓口の担当にその旨を伝える
3.必要書類一覧のページに掲載している「必要書類確認票」をもとに、必要書類を記入・用意する
※ご記入いただく場合は、黒のボールペンなどでお願いいたします。鉛筆、シャープペンシル、消えるペン(フリクション等)は使用しないでください。
4.必要書類を 船橋市地域福祉課 住居確保給付金臨時窓口あて(〒273-8501※住所不要)に郵送で提出する
※郵送での提出が難しい場合には、持参提出も可能です
5.必要書類に不足・不備があった場合、臨時窓口から連絡します
6.適宜、不足書類を臨時窓口へ提出する(5.6のやり取りを何度か行う場合があります)
7.必要書類に不足・不備がなければ、市が審査を行い、支給決定通知書または不支給決定通知書が市から届く
※現在多くの方から申請があり、必要書類がすべて揃った段階から、2~3週間程度かかります。ご了承ください。
8.市から住居の貸主または管理会社に直接給付金が支払われる
※現在多くの方から申請があり、支給決定通知が届いてから、支払いまで3週間程度かかります。ご了承ください。
注意:申請日の属する月に支払うべき家賃から対象になります。滞納分につきましては、対象外です。
申請書が市に届いた日(必着)が申請日となります。ポストへ投函した日ではありません。
申請日の属する月の翌月末までに必要書類が完全にそろわない場合、不支給となることがあります。
支給する家賃額(世帯の家賃上限額以内)=基準額+家賃額(共益費等を除く)ー世帯の月収※
※月収は給与の場合、交通費を除く総収入です。年金や児童手当、児童扶養手当、失業手当等の公的給付も含みます。
※下記の表3「家賃上限額」の範囲で、世帯の人数や収入額から計算した額が給付額となります。
※借りている住宅の家賃が、家賃上限額を超えている場合は、必ず自己負担額が発生します。
表3 | ||
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世帯 | 家賃上限額 | 基準額 |
単身世帯 | 43,000円 | 84,000円 |
2人世帯 | 52,000円 | 130,000円 |
3人世帯 | 56,000円 | 172,000円 |
4人世帯 | 214,000円 | |
5人世帯 | 255,000円 | |
6人世帯 | 60,000円 | 297,000円 |
7人世帯 | 334,000円 | |
8人世帯 | 370,000円 | |
9人世帯 | 407,000円 | |
10人世帯 | 443,000円 |
月収84,000円以下の方は家賃額(上限43,000円)
月収84,000円を超える方は次の計算式により算出(上限43,000円)
⇒84,000円+家賃額(共益費等を除く)ー月収
(例)月収90,000円、家賃額50,000円の場合
世帯月収130,000円以下の方は家賃額(上限52,000円)
世帯月収130,000円を超える方は次の計算式により算出(上限52,000円)
⇒130,000円+家賃額(共益費等を除く)ー世帯月収
世帯月収172,000円以下の方は家賃額(上限56,000円)
世帯月収172,000円を超える方は次の計算式により算出(上限56,000円)
⇒172,000円+家賃額(共益費等を除く)ー世帯月収
原則として、申請日の属する月またはその翌月からが支給対象になります。ただし、住居を失っていた方が新規に住居を賃貸した場合は、入居契約時に支払った家賃分(前家賃等)の、翌月以降の家賃相当分から支給を開始します。
支給は、住居の貸主または貸主から委託を受けた管理事業者の口座に直接振り込みます。
申請から最初の給付まで時間がかかる場合がありますので、申請状況により数か月分を一括で振り込む場合があります。
自己負担が発生する方は、家主(管理会社)への差額支払いについての調整をご自身で行っていただく必要があります。
給付金を受給されている方は月に1回、臨時窓口sumai.circle@kazenomura.jpに対して、原則として書面による求職活動等の状況報告が必要になります。
報告様式はこちら(wordファイル、pdfファイル)(支給決定時に、決定通知書とともに様式を郵送しています)
制度改正により、離職している方及び離職・廃業していなくても、受給期間が9か月を超える方は、以下の活動が必要となりました。
報告先は、船橋市 住居確保給付金臨時窓口報告用アドレス(対象者にお知らせします)またはFAX 047-436-3315です。
※メール、FAXを送信される場合は、メールのタイトルまたはFAX用紙に必ずお名前をお入れください。
※FAX番号をお間違えにならないように、十分ご注意ください。
離職していた方が常用就職した場合は、常用就職届を提出してください。
以下の場合に限り、支給額の変更が可能です。
変更申請書(ワード、pdf)を提出する必要があります。家賃が変更になった又は収入が下がった書類を準備し、臨時窓口sumai.circle@kazenomura.jpへお知らせください。
新規に住居を賃貸する場合は、その家賃が住居確保給付金の基準額以下の物件に限ります。
現に賃貸している物件の場合で、その家賃が住居確保給付金の基準額を超えるときは、支給額を超える実家賃との差額分は自己負担していただくことになります。
住居を失っている方は、新たに住居を取得してからの支援となります。
住宅の更新料や滞納家賃は対象外です。
新規での契約費用にお困りの場合には、船橋市社会福祉協議会での「総合支援資金」の貸付を利用できる場合があります。
給付の延長(再延長、再々延長)を希望する方は、支給期間の最終月に支給延長の申請が必要です。
延長該当月の末日(必着)までに船橋市 住居確保給付金臨時窓口へ毎月の求職活動等報告とともに、延長申請書と関係書類をご提出ください。
期日までに届かない場合、延長申請をお受けできないことがあります。
例)支給決定通知書の支給期間が令和2年11月(多くは令和2年12月家賃相当分)から令和3年1月(多くは令和3年2月家賃相当分)の場合、令和3年1月中の申請が必要です。
毎月の求職活動等報告をしていただいていることが条件となります。
延長申請書は、こちらからダウンロードできます。また、支給決定時に、決定通知書とともに延長申請書を郵送いたします。
※世帯員の人数等に変更のある方は、申請書式が異なりますので、住居確保給付金窓口(電話047-436-2339)にご確認ください。
延長申請を行う月の世帯全員の収入および資産(預金残高)のわかるものをご提出いただきます。
船橋市 住居確保給付金臨時窓口
所在地 : 船橋市湊町2-10-18 千葉県船橋合同庁舎4階
※船橋市役所本庁舎とは別の建物となります。
電 話 : 047-436-2339
メール :sumai.circle@kazenomura.jp
受付時間: 月曜日から金曜日 午前9時~午後5時 ※祝休日、年末年始を除く