平成30年度税制改正により、一定の法人が行う法人市民税の申告は、電子情報処理組織を使用する方法(eLTAX)により提出しなければならないこととされました。その概要について、以下のとおりお知らせいたします。
次の内国法人が対象となります。
(1)事業年度開始の時において、資本金の額又は出資金の額が1億円を超える法人
(2)相互会社、投資法人及び特定目的会社
法人市民税
令和2年4月1日以降に開始する事業年度分から適用
確定申告書、予定申告書、仮決算の中間申告書、修正申告書及びこれらの申告書に添付すべきものとされている書類
eLTAXによる電子申告を行う場合には、最初に利用の届け出が必要となります。eLTAXの利用開始や具体的な利用方法等に関する詳細については、eLTAXホームページをご覧ください。
なお、eLTAXご利用に際して、ご不明な点等がございましたら、eLTAXホームページの「よくある質問」をご覧ください。