国民年金第1号被保険者が出産をされた際に、出産前後の一定期間の国民年金保険料が免除される制度が平成31年4月から始まりました。
出産予定日又は出産日が属する月の前月から4か月間(以下「産前産後期間」といいます。)の国民年金保険料が免除されます。
なお、多胎妊娠の場合は、出産予定日又は出産日が属する月の3か月前から6か月間の国民年金保険料が免除されます。
※出産とは、妊娠85日(4か月)以上の出産をいいます。(死産、流産、早産された方を含みます。)
※産前産後期間の保険料を納付されている場合は、還付されます。
※産前産後期間の保険料は免除されますが、付加保険料は納付することができます。
産前産後期間に国民年金第1号被保険者の期間を有する方
※出産日が平成31年2月1日以降の方が対象になります。
※任意加入されている方は対象になりません。
出産予定日の6か月前から届出可能です。出産後も届出が可能です。
・国民年金被保険者関係届書(申出書)
・年金手帳(基礎年金番号がわかるページ)または基礎年金番号通知書の写し
・出産予定日又は出産日がわかる書類
出産前に届書の提出をする場合:母子健康手帳の被保険者の氏名が確認できるページ及び出産予定日が確認できるページのコピー。
出産後に届書の提出をする場合:出産日は市で確認できるため原則不要。ただし、被保険者と子が別世帯の場合は出生証明書など出産日及び親子関係を明らかにする書類が必要。
※国民年金被保険者関係届書(申出書)は、「日本年金機構(国民年金被保険者関係届書(申出書))」(下記関連リンク参照)からダウンロードできます。
※マイナンバーにより郵送で申請される方は、マイナンバーカードの写しなどの本人確認書類を添付してください。
・手続きに来られる方の官公署発行の顔写真付き本人確認書類
・マイナンバーのわかるもの(マイナンバーカード・通知カードなど)または基礎年金番号のわかるもの(年金手帳・基礎年金番号通知書など)
・出産予定日又は出産日がわかる書類
出産前に届書の提出をする場合:母子健康手帳。
出産後に届書の提出をする場合:出産日は市で確認できるため原則不要。ただし、被保険者と子が別世帯の場合は出生証明書など出産日及び親子関係を明らかにする書類が必要。
・申請者以外の方が申請を行うときは、手続きに来られる方の本人確認書類、委任状
※本人確認書類について、詳しくは「日本年金機構(窓口での年金相談のご案内)」(下記関連リンク参照)の「本人確認書類一覧」をご覧ください。
・市役所国保年金課
・船橋駅前総合窓口センター(フェイスビル5階)
・年金事務所
詳しくは「日本年金機構(国民年金保険料の産前産後機関の免除制度)」(下記関連リンク参照)をご覧ください。