・認可保育所
・小規模保育事業
・家庭的保育事業
・認定こども園
感染者や医療関係者などへの誹謗中傷、いじめや差別的な対応がないよう、一人一人が互いの立場に立ち、思いやりの心を忘れずに冷静な行動をお願いします。また、保育所等から医療関係者などが登園自粛を勧められることがあった場合には、保育認定課までご相談ください。
船橋市では、保育所等の利用にあたり、原則月10日以上の登園が必要となりますが、当面の間、新型コロナウイルスの感染拡大予防のため、保護者の方のご判断により登園を控えていただいて結構です。
新型コロナウイルス感染拡大の影響により、世帯の生計を主として維持する者の収入が著しく減少し、保育料の納付が困難な方は、納付相談に応じる他、徴収の猶予制度等をご案内できる場合もございますので、お問合せ下さい。
船橋市では、保育所等を利用申込される場合、面談を行うため申込児童をお連れいただく必要があります。
新型コロナウイルスの感染拡大予防のため、当面の間、申込児童の健康状況及び発達について、申込者からの聞き取りと児童の健康状況調書の記載内容の確認をもって、面談を行ったものとみなします。
ただし、発達や行動・身体(言葉の遅れ、食物アレルギー、持病等)について心配がある児童については、後日、保育認定課にて面談が必要となります。
船橋市では、保育所等を新規で利用申込される場合、郵送では受付けておりませんが、新型コロナウイルスの感染拡大予防のため、令和3年5月以降の利用申込について、当面の間、郵送で受付けます。
申請後、申請状況に変更が生じる可能性があることから、締切月の1か月前からを目安に書類の提出をしてください。
利用希望月 | 保育認定課窓口締切日 | 郵送締切日 (必着) |
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令和4年5月~12月 | 前々月の末日 | 前々月の25日 |
利用希望月 | 発達支援保育が必要な場合の締切日 ※申請の際は公立保育園管理課に事前にご相談ください。 |
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令和4年5月 | 令和4年1月末日 |
令和4年6月~12月 | 3か月前の末日 |
※締切日が土曜・日曜・祝休日の場合は、その前の市役所開庁日が締切日となります。
新型コロナウイルスの感染拡大予防のため、当面の間、利用希望施設での利用申込の受付けを休止します。
ただし、在園児のきょうだいの申請のみ受付けいたします。事前に施設にご予約してください。
現在まん延防止等重点措置により登園自粛をお願いしておりますが、対象者における育児休業(休暇)明けの復職の期限を延長いたします。なお、新たな復職の期限につきましては、まん延防止等重点措置が終了する月の翌月15日までとなります。
【対象者】令和4年2月1日からの保育所等の利用開始が決定した方
下記の事業について、新型コロナウイルスの感染拡大予防のため、ご予約いただいても利用できない場合があります(下記ページ参照)。