地元暮らしをちょっぴり楽しくするようなオリジナル情報なら、船橋の地域情報サイト「まいぷれ」!
文字サイズ文字を小さくする文字を大きくする

船橋の地域情報サイト「まいぷれ」

新型コロナウイルス感染拡大防止に係る保育所などの対応について

対象施設

・認可保育所
・小規模保育事業
・家庭的保育事業
・認定こども園

感染拡大防止についてのお願い

  1. 保護者の皆様には、送迎時はマスクを着用いただき、体調不良時には送迎を控えてください。
  2. お子様の健康状態により一層ご留意いただき、発熱や風邪の症状がある場合には登園を控えてください。また、発熱したときは、平熱に戻ったことを確認するため解熱後24時間以上経過してから登園してください。
  3. 同居家族に体調不良の方がいる場合には登園を控えていただくようお願いします。
  4. 同居家族が濃厚接触者と特定されるなどの理由でPCR検査を受けることとなった場合、陰性が確認されるまでは、お子様の登園は控えてください。
  5. 同居家族、お子様がPCR検査を受けることとなった場合には、登園せずに園へすみやかに報告し、結果についてもご報告をお願いします。また、園にご報告いただいた内容は、市、保健所とも情報共有いたします。
  6. 感染拡大リスクの一因となる「合同保育」の人数をなるべく少なくするため、可能な限り、朝・夕の保育時間を短くすることにご協力をお願いします。

感染者や医療関係者などへの誹謗中傷、いじめや差別的な対応がないよう、一人一人が互いの立場に立ち、思いやりの心を忘れずに冷静な行動をお願いします。また、保育所等から医療関係者などが登園自粛を勧められることがあった場合には、保育認定課までご相談ください。

児童の登園について

登園日数について

船橋市では、保育所等の利用にあたり、原則月10日以上の登園が必要となりますが、当面の間、新型コロナウイルスの感染拡大予防のため、保護者の方のご判断により登園を控えていただいて結構です。

家庭での留意事項 

  • 一般的な感染症への対策同様、手洗いや咳エチケット等の徹底にご協力ください。
  • 児童の発熱や咳・鼻水等の健康状態の確認の徹底にご協力ください。
  • 児童の健康状態の確認について、保育所等からの依頼事項にご協力ください。

保育料について


新型コロナウイルス感染拡大の影響により、世帯の生計を主として維持する者の収入が著しく減少し、保育料の納付が困難な方は、納付相談に応じる他、徴収の猶予制度等をご案内できる場合もございますので、お問合せ下さい。

利用申込について

申込児童の面談について

船橋市では、保育所等を利用申込される場合、面談を行うため申込児童をお連れいただく必要があります。
新型コロナウイルスの感染拡大予防のため、当面の間、申込児童の健康状況及び発達について、申込者からの聞き取りと児童の健康状況調書の記載内容の確認をもって、面談を行ったものとみなします。
ただし、発達や行動・身体(言葉の遅れ、食物アレルギー、持病等)について心配がある児童については、後日、保育認定課にて面談が必要となります。

令和3年5月以降の利用申込の郵送での受付けについて

船橋市では、保育所等を新規で利用申込される場合、郵送では受付けておりませんが、新型コロナウイルスの感染拡大予防のため、令和3年5月以降の利用申込について、当面の間、郵送で受付けます。

郵送申込にあたっての注意事項

  1. 利用申込書にはマイナンバーを記入いただきますので、漏えい、紛失等の事故を防止するため、追跡可能な特定記録郵便等による方法でご提出ください。
  2. 利用申込書の郵送先は、船橋市役所保育認定課のみとなります。
  3. 利用申込に必要な書類に、記入漏れや添付漏れがあった場合、保育所等の利用調整において、調整対象外や不利になることがあります。

申請後、申請状況に変更が生じる可能性があることから、締切月の1か月前からを目安に書類の提出をしてください。

利用希望月 保育認定課窓口締切日 郵送締切日
(必着)
令和4年5月~12月 前々月の末日 前々月の25日
利用希望月 発達支援保育が必要な場合の締切日
※申請の際は公立保育園管理課に事前にご相談ください。
令和4年5月 令和4年1月末日
令和4年6月~12月 3か月前の末日

※締切日が土曜・日曜・祝休日の場合は、その前の市役所開庁日が締切日となります。

利用希望施設での利用申込の受付けについて

新型コロナウイルスの感染拡大予防のため、当面の間、利用希望施設での利用申込の受付けを休止します。
ただし、在園児のきょうだいの申請のみ受付けいたします。事前に施設にご予約してください。

利用開始後の育児休業(休暇)明けの復職について

現在まん延防止等重点措置により登園自粛をお願いしておりますが、対象者における育児休業(休暇)明けの復職の期限を延長いたします。なお、新たな復職の期限につきましては、まん延防止等重点措置が終了する月の翌月15日までとなります。

【対象者】令和4年2月1日からの保育所等の利用開始が決定した方

保育関連事業について

下記の事業について、新型コロナウイルスの感染拡大予防のため、ご予約いただいても利用できない場合があります(下記ページ参照)。

ファイルダウンロード

関連するその他の記事

お歳暮・手土産におすすめ
船橋市のカタログギフト発売!