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新型コロナウイルス感染症の拡大に伴い住宅を失った方への市営住宅の提供について

概要

船橋市では、新型コロナウイルス感染症拡大の影響による解雇等により住宅の退去を余儀なくされる方への支援として、下記のとおり市営住宅を提供します。

申請受付期間

令和2年5月7日(木曜日)から

※申し込みは先着順で、提供戸数に達した時点で終了します。

提供住宅

提供住宅や戸数、空き状況については、お問い合わせください。

使用条件

(1)対 象 者:船橋市に住民登録があり、解雇、雇止めにより、それまで居住していた住居等から
       の退去を余儀なくされる方、及びその同居親族
(2)使用期間:6か月以内(最長1年間まで延長可能)
(3)使 用 料:市営住宅使用料(当該住宅の最低家賃)
       敷金は免除(光熱水費、共益費は自己負担)

申込み

 事前に電話連絡のうえ、来庁・郵送・FAX・E-mailのいずれかにより申込みを受付

【提出書類】

(1) 市営住宅一時使用許可申請書
(2) 誓約書
(3) 解雇等されたことを証する書類(解雇通知、離職票等)
(4) 住居や社員寮等から退去を余儀なくされていることを証する書類(退去通知等)
(5) 身分証明書(運転免許証や健康保険被保険者証等)
(6) 市営住宅連絡先指定(変更)届
(7) その他市長が必要と認める書類

その他

・風呂は設置済みですが、照明器具の設置はありません。
・一部の住宅にはガスコンロが設置されていません。
・電気・上下水道・ガスの利用については、各自でお手続きをお願いいたします。
・ペットの飼育はできません。※身体障害者補助犬法に基づく補助犬は認められます。

申請・お問い合わせ窓口

船橋市湊町2-10-25
船橋市役所6階 建築部住宅政策課 公営住宅係
TEL 047-436-2679

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