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【受付終了】令和4年度分の新型コロナウイルス感染症の影響により国民健康保険料の納付が困難な方に対する減免のご案内

本ページでは、減免の対象となる要件や申請方法についてご案内します。
申請を希望する方、または自身が本減免の要件に該当するか不明な方は、事前にページ下部の問い合わせ先までご連絡ください。
※本減免の申請は、令和5年3月31日をもって受付を終了しました

国民健康保険料の減免について(※本減免の申請は令和5年3月31日をもって受付を終了しました)

新型コロナウイルス感染症の影響により収入が減った場合など一定の基準を満たした方は、国民健康保険料が減免される場合があります。減免要件「1」または「2」のいずれかに該当する場合は、申請方法を確認の上、お手続きください。
なお、新型コロナウイルス感染症の拡大防止及び予防のため、本減免の申請は原則として郵送で受け付けます。

※必要書類のご案内がございますので、必ず申請前に担当職員へご相談ください

減免対象となる保険料

減免の対象となる保険料は、令和4年度分の保険料及び令和3年度末に資格を取得したこと等により令和4年4月1日以降を納期限とする令和3年度分の保険料とする。
ただし、次の1または2に該当する保険料は減免の対象としない。

  1. 所得の申告漏れ又は無申告であった者が、資格を取得した日より15日を超えてから所得の申告をしたことにより翌年度以降に納期限が設定された保険料。
  2. 所得の修正申告等により翌年度以降に納期限が設定された保険料。

減免要件

  1. 新型コロナウイルス感染症により、主たる生計維持者が死亡または重篤な傷病を負った世帯
  2. 新型コロナウイルス感染症により、主たる生計維持者の事業収入、不動産収入、山林収入または給与収入(以下「事業収入等」という)の減少が見込まれ、以下の要件(1)~(3)全てに該当する世帯
    (1)事業収入等いずれかの減少額(保険金、損害賠償等により補填されるべき金額を控除した額)が前年の当該事業収入等の額の10分の3以上であること
    (2)前年の地方税法(昭和25年法律第226号)第314条の2第1項に規定する総所得金額及び山林所得金額並びに国民健康保険法施行令(昭和33年政令第362号)第27条の2第1項に規定する他の所得と区別して計算される所得の金額(地方税法第314条の2第1項各号及び第2項の規定の適用がある場合には、その適用前の金額。)の合計額(以下「合計所得金額」という。)が1,000万円以下であること
    (3)減少することが見込まれる事業収入等に係る所得以外の前年の所得の合計額が400万円以下であること

※「主たる生計維持者」は原則世帯主です。
※上記「1.」について、令和4年4月1日から令和5年3月31日までの間に新型コロナウイルス感染症により、主たる生計維持者が死亡または重篤な傷病を負った場合に限る。
※上記「2.の(1)」について、令和4年度分の保険料の減免申請に伴う事業収入等の減少額の比較は令和4年中と令和3年中の事業収入等で比較します。令和3年度末に資格を取得したこと等により令和4年4月1日以降を納期限とする令和3年度分の保険料の減免申請に伴う事業収入等の減少額の比較は令和3年中と令和2年中の事業収入等で比較します。
※10分の3以上減少する見込みである事業収入等における前年中の所得額が0円またはマイナスの場合、本減免の対象外となります。
※「雑収入」は「事業収入等」には含まれません。

減免額

減免要件の「1」に該当の場合

全額

減免要件の「2」に該当の場合

対象保険料額(A×B/C)×減免割合(D)

対象保険料額(A×B/C)
A:当該世帯の被保険者全員について算定した保険料額
B:主たる生計維持者の減少することが見込まれる事業収入等に係る前年所得額
(複数ある場合はその合計額)
C:被保険者の属する世帯の主たる生計維持者及び当該世帯に属する全ての被保険者につき算定した前年の合計所得金額

減免割合(D)

主たる生計維持者の前年の合計所得金額 対応する減免割合
300万円以下または廃業・失業 10分の10
400万円以下 10分の8
550万円以下 10分の6
750万円以下 10分の4
1000万円以下 10分の2

申請方法

新型コロナウイルス感染症の拡大防止及び予防のため、申請は原則として郵送でお願いします。

必要書類の確認やご案内がございますので、必ず申請前にお電話にて担当職員へご相談ください。

郵送での申請方法

申請書類をA4サイズで印刷し、必要事項をご記入の上、添付書類とあわせて任意の封筒でご郵送ください。

自身で印刷することが難しい場合は、申請書類をご自宅へ郵送しますのでページ下部の問い合わせ先までご連絡ください。
※申請書類は普通郵便で送付します。郵便事故や配達遅延、休配日の影響による遅れなどを考慮の上、申請期限に余裕をもってお問い合わせください。

窓口での申請方法

窓口での申請は船橋市役所本庁舎国保年金課(1階)のみで受け付けています。
※船橋駅前総合窓口センターや各出張所・連絡所では、本減免の相談や申請書の配架・受付(預かり)は行っておりません。

申請期限

窓口申請の場合

令和5年3月31日(金曜日)17時まで

郵送等による申請の場合

令和5年3月31日(金曜日)必着

申請書類・添付書類

以下に掲出している減免申請書類は、令和4年度分の保険料を対象とした専用書式です。
令和3年度末に資格を取得したこと等により令和4年4月1日以降を納期限とする令和3年度分の保険料を減免対象とした申請書類が必要な方は、ページ下部の問い合わせ先までご連絡ください。

【共通】

  1. 国民健康保険料減免申請書(A4サイズで印刷してください)
    「国民健康保険料減免申請書」(ワード形式 16キロバイト)
    「国民健康保険料減免申請書」(PDF形式 97キロバイト)
    「国民健康保険料減免申請書」(記入例)(PDF形式 108キロバイト)
  2. 国民健康保険料及び介護保険料減免事務に係る地方税関係情報取得同意書・令和4年の収入見込額に関する申立書(A4サイズで印刷してください)
    「同意書・申立書」(ワード形式 28キロバイト)
    「同意書・申立書」(PDF形式 666キロバイト)
    「同意書・申立書」(記入例)(PDF形式 782キロバイト)

※上記「1.」の申請書は国民健康保険料専用です。65歳以上の方を対象とした介護保険料の減免申請書とは異なります。
※上記「2.」の同意書・申立書は国民健康保険料と介護保険料共通の減免用書式です。

【減免要件ごと】

  1. 減免要件「1」に該当した場合
    ・死亡診断(死体検案)書
    ・医師の診断書 などの写し
  2. 減免要件「2」に該当した場合
    ・収入減少の原因が新型コロナウイルス感染症の影響と分かるもの
    (退職証明書、解雇通知書、雇用保険受給資格者証、廃業届、休業届 などの写し)
    ・令和4年中(1月1日~12月31日)の収入が分かるもの
    (確定申告書や源泉徴収票、給与明細書、収入と必要経費が確認できる帳簿 などの写し)
    ※令和4年1月2日以降に船橋市へ転入された方は、令和3年中の確定申告書の写しも併せてご提出ください。
    ・個人事業主の方で給付金等(給付金や助成金、協力金、補助金等)を受け取っている場合、令和3年及び令和4年中に支給された給付金等の受取口座の通帳、または給付金等の支給日と支給額が確認できる決定通知書 などの写し

ご提出いただいた申請書及び添付資料は返却いたしません。申請前にご自身で添付資料の写しをおとりください。
※資料の写しはA4サイズ、またはA3サイズでご提出ください。
※資料の内容が見切れている場合や不鮮明なもの等は、再提出をお願いする場合がございます。

申請書送付先

〒273-8501
千葉県船橋市湊町2-10-25
船橋市役所国保年金課 保険料係減免担当 行

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