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新型コロナウイルス感染症の影響による令和4年度の介護保険料の減免制度

 新型コロナウイルス感染症により、主たる生計維持者が死亡もしくは重篤な傷病を負った方、または新型コロナウイルス感染症の影響により収入が一定以上減少する見込みである方に向けた、介護保険料の減免及び徴収猶予の制度があります。
 減免等の申請は、事前に電話でお問い合わせいただいた上で、原則郵送で受付けます。
 このページは65歳以上の方の介護保険料について説明していますので、40~64歳までの方は、加入されている医療保険者にお問い合わせください。船橋市の国民健康保険に加入されている方は、こちらをご覧ください。

1.対象者

(1)新型コロナウイルス感染症により、主たる生計維持者が死亡もしくは、1か月以上入院するなど重篤な傷病を負った場合

(2)新型コロナウイルス感染症により、主たる生計維持者の事業収入、不動産収入、山林収入または給与収入(以下「事業収入等」という)の減少が見込まれ、以下の要件(a)~(c)全てに該当する方
 (a)令和3年と令和4年の1~12月の収入額(見込額)を比べて、30%以上の減少が見込まれること
 (b)減少することが見込まれる事業収入等に係る所得以外の令和3年の所得の合計額が400万円以下であること
 (c)減少することが見込まれる事業収入等に係る令和3年の所得がゼロまたはマイナスでないこと、および令和3年の合計所得金額がゼロまたはマイナスでないこと

2.減免額等

対象者の(1)に該当する場合
 全額減免となります。

対象者の(2)に該当する場合
 1.先ず、各年度の対象保険料額を計算します。
  対象保険料額 = A × B / C
  A:被保険者の各年度の保険料額
  B:世帯の生計維持者の減少が見込まれる事業収入等に係る令和3年の所得額
  C:世帯の生計維持者の令和3年の合計所得金額
 2.次に、減免額を計算します。
  減免額 = 対象保険料額 × 下表の所得の区分に応じた減免割合

主たる生計維持者の所得の区分 減免の割合
令和3年の合計所得金額が210万円以下である、または事業等の廃止や失業をした 10分の10
令和3年の合計所得金額が210万円超である 10分の8

3.減免等の対象期間

減免期間
 令和4年度分の保険料で、令和4年度末に資格を取得したことにより、令和5年4月1日から同年5月31日までの間に普通徴収(納付書または口座振替)の納期限が設定されている保険料。
 減免後に納付額が保険料額より多い場合は、後日還付となります。

4.減免等の申請

 減免等の申請は、事前に電話でお問い合わせいただいた上で、原則郵送で受付けます。申請期限は原則令和5年5月末までとなりますのでご注意ください。
徴収猶予については、こちらをご覧ください。

●提出書類
1.介護保険料減免申請書(Wordファイル) (PDFファイル)
2.地方税関係情報取得同意書・収入見込額に関する申立(Wordファイル) (PDFファイル)
3.介護保険料還付金及び給付費口座振込依頼書兼委任状(Wordファイル) (PDFファイル)
4.添付書類

●添付書類 ※いずれも写しで可
対象者の(1)に該当する場合
 医師の診断書 など

対象者の(2)に該当する場合
【事業の休廃止】
 税務署への個人事業の廃業等届出書(受付印のあるもの)
 税務署への事業廃止届出書(受付印のあるもの)
 保健所への営業廃止・休止届出書の控(受付印のあるもの)
 法務局発行の登記事項証明書
 履歴事項全部証明書または閉鎖事項全部証明書 など
【失業】
 雇用保険被保険者資格喪失確認通知書、離職票
 雇用保険受給資格者証 など
【収入減少】
 申請月の前月までの給料明細書
 申請月の前月まで対象月の月ごとの明確な事業収入等がわかる書類 台帳や帳簿等 など

●減免申請書送付先
 〒273-8501
 船橋市湊町2-10-25
 船橋市役所 介護保険課 資格保険料係

5.具体的な収入減少の例

●減免される場合

令和4年の給与収入(見込額)の令和3年に対する減少率が30%以上のとき

給与収入 減少額 減少率
令和3年 300万円
令和4年(見込額) 207万円 93万円 31.0%

  減少率 = ( 300万円 - 207万円 ) / 300万円 = 31.0%

減免されない場合

令和4年の給与収入(見込額)の令和3年に対する減少率が30%未満のとき

(令和3年度は減免となったが、令和4年度は減免とならない場合)

給与収入 減少額 減少率
令和2年 300万円
令和3年 207万円 93万円 31.0%
令和4年(見込額) 187万円 20万円 9.7%

  減少率 = ( 207万円 - 187万円 ) / 207万円 = 9.7%

6.徴収猶予について

 減免の対象にならない方でも、徴収が猶予される場合があります。
 徴収猶予については、こちらをご覧ください。

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