市主催(共催)イベント・教室等については、感染の拡大をうけ、令和3年8月30日~9月30日まで原則中止としていましたが、令和3年10月1日から感染対策を徹底したうえで実施いたします。
詳細は各施設や所管課にお問い合わせください。
1.基本事項
(1)11月以降のイベント・教室等の実施については所管課が必要性を判断する。
(2)イベント・教室等ごとに感染対策を定めたガイドラインを作成したうえで実施する。
2.「船橋市における公共施設再開に向けての基本的な基準」等の評価
6月以降、市が作成した感染拡大防止のための各種基準等をもとに公民館等において活動してきた市民から陽性患者は確認されていない。
また、市保健所が行う疫学調査からマスク着用の有効性が改めて確認され、マスク着用等について更に強化を図ることとした。(「船橋市における公共施設再開に向けての基本的な基準」の見直し)
これまでの取り組みの評価と今後の感染拡大防止の強化により、11月以降のイベント・事業の実施については所管課が必要性を判断し、開催することとした。
3.ガイドラインの作成について
市主催(共催)のイベントや教室等については、感染対策を定めたガイドラインを作成すること。
なお、ガイドラインは保健所が示した基準(ガイドライン見本)を参考に所管課が作成し、主催者と利用者が共有し確実に履行できるものにする。
4.安全性の強化(継続) ※ガイドラインに含まれるもの
・「船橋市における公共施設再開に向けての基本的な基準」に加え、主催者として次の項目を実施する。
(1)会場入口で入場制限(受付)を行い、参加者を特定する
(2)健康チェックは入口で行い、当日の状況を確認する(検温含む)
(3)観客がいるイベント等は観客の入場制限を行う(最小人数とする)
5.カラオケについて
カラオケの利用によりクラスターが確認されている地域があり、感染への危険性が高いため、今後も当面の間活動を禁止する。
(1)飛沫を伴う活動について
活動内容 | 実施可能となるもの |
---|---|
スポーツ | 「飛沫を伴う吹き矢」 ※以下の条件を満たした場合は、実施可能 (1)左右2mの距離の確保 (2)常時換気(機械換気を含む)を行う ※連続した練習時間は30分以内とする (3)道具等は共有しない (4)順番待ちなど競技をしていない時はマスクを着用する |
演奏 | 「飛沫を伴うトランペット・ハーモニカ・オカリナ・尺八等の吹奏楽器の演奏」 |
歌・演劇 | 「表現上必要な発声を伴う合唱・詩吟・謡曲・演劇」など |
(2)接触を伴う活動について
活動内容 | 実施可能となるもの |
---|---|
スポーツ | 「接触を伴う対戦形式の柔道・合気道・空手」など 主催者が各中央競技団体等のガイドラインに基づく感染対策の履行を確認できる場合は実施可能 |
ダンス | 「競技ダンス」 |
(3)マスク着用の徹底
イベント開催中はマスクの着用を徹底し、マスクを外しての会話や応援はしない。特に飲食・喫煙等の場面においてマスクを外す際は会話を控えるよう周知及び履行を確認すること。
※上記(1)(2)以外の市主催(共催)イベント・教室等における各活動内容に関しては、公民館等の
利用基準(市民が利用する際の基準)と同内容にて4月1日より適用となる。
区分 | 屋内施設 | 屋外施設 |
---|---|---|
基本的な 事項 | 人との接触を避け、対人距離を確保する 具体的には、1.5mとする。ただし、整列等は1m間隔も可能とする | |
「三つの密」(1:密閉空間、2:密集場所、3:密接場面)を避ける ※換気の出来ない部屋の利用は不可 | ||
飛沫感染防止のためマスクの着用を徹底 マスクを外しての会話や応援はしない (例)食事中や喫煙所での会話はしない | ||
使用面積及び対人距離等から施設の定員を算出し、必要に応じ入場制限を行う | ||
極力利用時間を減らす 利用が重なる等、人が多い時は、利用時間を短くする | ||
施設管理者不在の場合は利用不可 ※利用者の健康状態を把握するため、 名簿等を提出してもらい確認をする | 管理者不在の場合でも利用可 | |
個人の 予防策 | 手洗い・手指の消毒を徹底する ※手指消毒液がない場合は、石鹸を使用し手洗いを実施する | |
マスクは着用する | マスクは着用する ※運動・スポーツ中の着用は利用者 等の判断による ※熱中症を避けるため、夏場のマス ク着用は強制しない(対人距離を確保 すること) | |
咳エチケットを遵守する | ||
利用当日の 確認事項 | 以下の(1)~(4)に該当する場合は、入場制限あり | |
(1)原則37.0度以上の発熱がある場合 又は、37.0度未満でも平熱比が1度以上ある場合 | ||
(2)息苦しさ・強いだるさの症状がある場合 | ||
(3)咳・咽頭痛などの症状がある場合 | ||
(4)過去2週間以内に感染が引き続き拡大している国への訪問歴がある場合 | ||
※上記について、個人利用時には、掲示物等の確認による健康観察の実施または、施設の求める必要事項を各所定様式に記入し提出する また、団体利用時には市が作成した「施設利用者名簿」を作成し、施設へ提出するか、各団体が1か月間保管する | ||
市主催(共催)のイベント・教室等と同様に、公民館等の施設貸し出し事業においても、各中央競技団体等のガイドラインを施設管理者と利用者が共有し、ガイドラインに基づく感染対策の履行を施設管理者が確認できる場合に限り、接触を伴う活動を行うことを可能とする。
活動内容 | 実施が可能なもの | 実施できないもの |
---|---|---|
スポーツ | 全般の競技
| - |
ダンス | 人と触れない練習
| 接触を伴う社交ダンス・フォークダンス・チアダンス |
演奏 | 弦楽器・打楽器などの練習
| - |
歌・演劇 | 合唱におけるハミングの練習、身体表現のみの練習
| カラオケ |
○朗読・語学
実施が可能な条件 ※以下の条件を満たせない場合は、実施不可 | |
---|---|
(1)マスク着用 (2)声のトーンを落とす (3)1.5mの距離を確保 |
○囲碁・将棋等の遊戯
実施が可能な条件 ※以下の条件を満たせない場合は、実施不可 | |
---|---|
(1)活動前後の手指消毒・手洗いの徹底 (2)マスクの着用 (3)人との接触、会話を控える (4)対面する時間を極力短くする |
○調理・茶道・飲食
実施が可能な条件 ※一定時間マスクを取り、食べる、飲む、話すなどの行為はリスクが高いため、以下の条件を満たせない場合は、実施不可 | |
---|---|
(1)1.5m以上の距離の確保 (2)会話をする際にはマスクを着ける (令和3年4月1日より適用) (3)対面にならない(4)食器等を共有しない。なお、洗剤で洗浄できない茶器を使用する場合は利用不可とする。 |
※上記の実施可能な条件を満たしていない場合についても、代替策等による同等の感染対策を行うことにより実施可能とする。
※令和2年9月30日まで適用となる公民館等の利用基準(活動内容の制限)はこちらからご確認ください。
(1) 活動の前後及び休憩時間等についても対策を行う。(更衣室、控室等の行為)
・着替え時等に会話を控え、密な状態を作らない。
・人との距離を空け、飲食を禁止するとともに共有する時間を短くする。
(2) 見学時においても一定距離を空け、声を出さない対策を行う。
(3) 換気を十分に行う。(目安:30分に1回以上)
(4) 活動前後の手指消毒、手洗いをこまめに行う。
※共有する物は汚染されたものとして扱う。
【手指消毒の意味】
活動前・・・新たに余分なものをつけない・持ち込まない。
活動後・・・汚染されたもの(共有する物)を触った後、清潔にするため。
令和2年9月1日より運用を開始している文化ホールにおける使用基準を準用し、飛沫を伴う活動を可能とする。
参考:文化芸術ホール等の使用基準より
【使用基準】 (1)検温は自宅の他、市民文化ホール到着後も行うこと。 ※37.0℃以上または平熱比1℃以上の発熱がある方は、ご利用をお控え下さい。 (2)人との接触を避けるため、基本的に社会的距離(概ね2m)を確保する。 (楽屋、舞台袖を含む) ※対面を避け十分な距離を保ち、場合によってはアクリル板や透明ビニールカーテン等により 遮蔽ること。 ※合唱の練習においては、団員の距離を前後2m以上、左右1m以上確保すること。 また、連続した練習時間は30 分以内とし、5 分以上、扉を開放して換気を行うこと。 (3)使用の楽器等についた水滴、唾抜き等は、吸水シート等を用意して処理すること。 ※吸水シート等は各自が密閉し持ち帰り処分すること。 (4)表現上困難な場合、または演奏に支障がある場合を除き、原則としてマスクを着用すること。 (5)公演を開催する際は、ホール側と十分協議のうえ利用形態を決定する。 ※演劇では、密な状況となる演出を避けること。 ※観客に声援を求める、観客をステージに上げる、ハイタッチ等の行為を行わないこと。 また、客席をアクティングエリアにしないこと。 |