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【受付終了】事業継続支援助成金

新型コロナウイルス感染症の影響を受けているものの、国の持続化給付金の給付対象とならない市内事業者に助成金を交付し、事業継続を支援します(申請受付は、令和3年3月15日をもって終了しました)

お知らせ

本助成金の申請受付は、令和3年3月15日(月曜日)をもって終了しました。また事業者向け助成金事務局は、3月31日(水曜日)をもって業務を終了しましたので、本助成金に関するお問い合わせは、船橋市商工振興課(047-436-2472、本庁舎4階)へお願いいたします。

助成金の返還について

本助成金支給後に、国の持続化給付金の給付を受けた場合、本助成金の返還が必要になります。返還手順は以下のとおりです。

(1)持続化給付金の給付を受けたことがわかる書類(交付決定通知書の写し等)を事業者向け助成金事務局へ提出(郵送またはメール)。
郵送先:〒273-8501 船橋市湊町2-10-25「船橋市事業者向け助成金事務局」あて
Email:keieitaisaku@city.funabashi.lg.jp

(2)市より「船橋市事業継続支援助成金返還命令書」および「納付書」を申請者様へ送付。

(3)市の指定・収納代理金融機関の窓口(ATM及びコンビニ払いには対応しておりません)にて、「納付書」を使用し、納付書に記載された納付期限日までに交付金額を返還する。(振込手数料は発生いたしません。)

助成額

市内事業所で勤務している従業員数 助成額
0人~4人(従業員数を確認できる書類を提出できない場合を含む) 20万円
5人~9人 30万円
10人~14人 40万円
15人以上 50万円

従業員の定義

正社員、パート、アルバイトなどの名称にかかわらず、申請者が常時雇用し、労働基準法第20条の規定に基づき予め解雇の予告を必要とする者で、かつ主として市内事業所に勤務している者をいいます。以下は、対象となりません。

  • 主として市外事業所に勤務している従業員
  • 代表者本人及び役員
  • 同居親族
  • 日々雇い入れられる者(1カ月を超えて継続雇用された場合を除く)
  • 2か月以内の期間を定めて使用される者(所定期間を超えて継続雇用された者を除く)
  • 季節的業務に4カ月以内の期間を定めて使用される者(所定期間を超えて継続雇用された者を除く)
  • 試用期間中の者(14日を超えて継続雇用された者を除く)

交付対象・要件

以下の要件を全て満たす事業者

  1. 国の持続化給付金の給付対象者でないこと(持続化給付金の詳細は、こちらをご確認ください)。
  2. 令和2年6月末日までに市内に事業所を有し、今後も継続して市内で事業活動を継続する意思を有していること。
  3. 前年同月比の売上高減少率が、令和2年1月~12月の間の各月とも50%未満で、かつ令和2年1月~令和3年2月の間のいずれか一月が20%以上であること(開業後1年未満の場合で前年同月の売上高と比較ができない場合の取扱いは「よくある質問」をご覧ください)。
  4. 法人の場合は、船橋市法人市民税の確定申告を行っていること。ただし、開業後間もない等で確定申告を行っていない場合は、法人設立等申告書を提出していること。
  5. 個人事業主の場合は、事業収入(売上を給与所得又は雑所得として処理している場合を含む)を得ていること。
  6. 資本金の額又は出資の総額が10億円未満であること。資本金の額又は出資の総額が定められていない場合は、従業員の数が2,000人以下であること。
  7. 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律に規定する「性風俗関連特殊営業」又は当該営業にかかる「接客業務受託営業」を行う事業者でないこと。
  8. 市長が必要と判断した場合に、事情聴取、立入検査等の調査に応じること。
  9. 政治団体若しくは宗教上の組織又は団体でないこと。
  10. 暴力団、暴力団員又はそれらと密接な関係を有さないこと。

申請方法

感染拡大防止のため、極力窓口での申請は避け、オンライン又は郵送での申請にご協力お願いいたします。印刷が不要で便利なオンライン申請がお勧めです

オンラインでの申請方法(スマートフォンから申請可)

以下のURLにアクセスし、手順に沿ってご入力ください。
予め添付書類のスキャンデータ(PDF)または文字が読める程度に鮮明な画像データ(jpg)をご用意ください(船橋市事業継続支援助成金交付申請書の作成は不要です)。

  • https://e-shinsei.city.funabashi.lg.jp/city-funabashi-u/offer/offerList_detail.action?tempSeq=93


    郵送での申請方法

    申請書類一式を「船橋市事業者向け助成金事務局」あてに郵送してください。

    郵送先:〒273-8501 船橋市湊町2-10-25

    窓口での申請方法(オンライン・郵送での申請が困難な場合に限ります)

    申請書類一式を「船橋市事業者向け助成金事務局」あてにお持ちください。

    場所:船橋市役所分室会議室3(県合同庁舎3階) ※本庁舎とは別の建物になります。
    受付時間:9時~17時(平日のみ)

    申請書類

    船橋市事業継続支援助成金申請書に以下の書類を添付してご申請ください。鉛筆や消せるボールペンでの記入は不可となりますので、ご注意ください。

  • 船橋市事業継続支援助成金交付申請書(エクセル形式 27キロバイト)
  • 船橋市事業継続支援助成金交付申請書(PDF形式 153キロバイト)
  • 船橋市事業継続支援助成金交付申請書(記入例)(PDF形式 218キロバイト)
  • 申請書内の売上高減少率の計算が困難な方向けに計算シートを用意しておりますので、ご活用ください。
  • 売上高減少率計算シート(エクセル形式 20キロバイト)
  • 添付書類

    1. 従業員数を確認できる書類(賃金台帳や雇用契約書など、従業員数4人以下の場合は添付不要)
    2. 【法人の場合】船橋市法人市民税の確定申告を行っていることを確認できる書類(確定申告書、納税証明書、領収書等)、開業後間もない等で確定申告を行っていない場合は法人設立等申告書の写し(自動車税用の住所証明書でも可)
      【個人事業主の場合】事業収入を得ていることを確認できる書類基本として所得税の青色申告決算書・収支内訳書・住民税の課税証明書、売上を給与所得又は雑所得として処理している場合は業務の発注元が発行した支払調書等)
    3. 助成金を振り込む金融機関の預金通帳の写し又はこれに準ずるもの

    申請人と別名義の振込先口座を指定する場合

    申請人と別名義の振込先口座を指定する場合は、以上の添付書類に加え、委任状をご提出ください。オンライン申請の場合も、この委任状については委任者の押印が必要のため、書面で作成し郵送で送付ください。

  • 委任状(ワード形式 36キロバイト)
  •  委任状(PDF形式 110キロバイト)

    申請期間

    令和2年7月2日(木曜日)~令和3年3月15日(月曜日)
    ※受付終了しました。

    助成金振込までの期間

    申請書類に不備が無ければ、申請受理翌日から最短5営業日(祝日を挟まなければ1週間)程度で助成金を振り込む予定です。

    よくある質問

    交付対象・要件について

    売上高減少率の要件がわからない

    令和2年1月~申請前月の間で、前年同月比の売上高減少率がいずれか一月20%以上の月があり、全月50%未満である必要があります。50%以上の月がある場合、持続化給付金の対象となります。

  • 例1⇒5月の前年比減少率が50%以上のため対象外(持続化給付金の対象となる)

    1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月
    2019年 100 120 130 110 90 80 100 130 140 150 130 120
    2020年 90 100 70 60 40 50 90 70 100 100 90 70
    減少率 10% 17% 46% 45% 56% 38% 10% 46% 29% 33% 31% 42%
    例2⇒各月とも前年比減少率50%未満であり、20%以上の月があるため対象
    1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月
    2019年 100 120 130 110 90 80 100 130 140 150 130 120
    2020年 90 100 70 60 60 50 90 70 100 100 90 70
    減少率 10% 17% 46% 45% 33% 38% 10% 46% 29% 33% 31% 42%

    例3⇒前年同月比減少率が令和2(2020) 年1月~12月は20%以上の月は無いが、令和3(2021)年1・2月が20%以上のため対象(この二月は持続化給付金の対象期間でないため、50%以上となっても可)

    1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月
    2019年 100 120 130 110 90 80 100 130 140 150 130 120
    2020年 90 100 110 100 80 70 90 120 130 130 110 100
    2021年 40 60
    2019/2020
    減少率
    10% 17% 15% 9% 11% 13% 10% 8% 7% 13% 15% 17%
    2020/2021
    減少率
    60% 50%

    開業後1年未満の場合で前年同月の売上高と比較ができない場合は、対象となるか?

  • 開業後1年未満の場合で前年同月の売上高と比較ができない場合は、1,2のいずれかを満たせば対象となります。

    1. 【令和元年12月以前開業の場合】令和元年12月以前の任意の一月と、令和2年1月~申請前月の任意の一月の売上高を比較して20%以上減少していること。
    2. 【令和2年1月以降開業の場合】開業時に計画していた一月当たりの売上高と、令和2年1月~申請前月の任意の一月の売上高を比較して20%以上減少していること。

    フリーランス等で事業による売上を事業収入ではなく、雑所得や給与所得として処理している場合も対象となるか?

    対象となります。業務の発注元が発行した支払調書など事業に係る収入を得ていることを確認できる書類をご提出ください。開業後間もなく所得税の確定申告を行っていない個人事業主も同様となります。

    本助成金支給後に持続化給付金の交付要件を満たし給付を受けた場合は、どうすればよいのか?

    本助成金の返金が必要となります。返還方法についてはこちらをご覧ください。

    経営が苦しく市税を滞納してしまっているが大丈夫か?

    市税の完納要件はありませんので、滞納されている場合も法人市民税の確定申告を行っていれば対象となります。また滞納している場合も、納税証明書は発行可能です。感染症の影響で納税が難しい場合、特例で納税猶予する制度もあります。詳しくはこちらをご覧ください。

    申請書類について

    「従業員数を確認できる書類」とはどのようなものか?

    賃金台帳や雇用契約書などとなります。実際に雇用しているか確認できない、単なる自作の従業員名簿などは不可となります

    全従業員数分の「従業員数を確認できる書類」を提出すると、膨大となるがどうすればよいか?

    15人以上の場合は、15人分までの提出で構いません。

    「従業員数を確認できる書類」として提出できるものは無いがどうすればよいか?

    提出が出来ない場合、20万円での申請となります。

    法人市民税の確定申告書の控えを紛失してしまった場合、どうすれば良いか?

    領収書や納税証明書でも可です。納税証明書の発行方法(無料)は、こちらをご覧ください。 

    最近市内に事業所を設立し、船橋市に法人市民税の確定申告をまだ行っていない場合は、何を提出したらよいか?

    法人設立等申告書の写しをご提出ください。法人設立等申告書を未提出の場合は、提出後に助成金をご申請ください。法人設立等申告書の提出方法はこちらをご覧ください。

    その他

    申請後、何日程度で給付を受けられるのか?

    申請書類に不備が無ければ、申請日翌日から起算して最短5営業日(祝日を挟まなければ1週間)で支払う予定です。

    問い合わせ先

  • 船橋市商工振興課
    Eメールアドレス:keieitaisaku@city.funabashi.lg.jp
    電話:047-436-2472 

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