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新型コロナウイルス感染症等の影響で事業収入が減少している中小事業者等に対する固定資産税・都市計画税の特例措置について

※令和2年9月24日時点の中小企業庁HPを参考に作成しているため、今後当該ページを修正する場合があります。(令和3年1月7日時点更新)

概要

 新型コロナウイルス感染症及びそのまん延防止のための措置の影響で事業収入が減少している中小事業者等の税負担を軽減するため、事業者の所有する建物や設備(償却資産)に係る令和3年度の固定資産税及び都市計画税の課税標準額を、事業収入の減少率に応じ、ゼロ又は2分の1とします。

特例適用対象者

  中小事業者等(以下のいずれかの条件に該当する法人又は個人)
 1.資本金もしくは出資金の額が1億円以下の法人であり、かつ、次に掲げる事由に該当しないこと
  (1)同一の大規模法人に発行済株式又は出資の総数又は総額の2分の1以上を所有されている法人
  (2)2以上の大規模法人に発行済株式又は出資の総数又は総額の3分の2以上を所有されている法人

 2.資本金もしくは出資金を有しない法人のうち常時使用する従業員数が1,000人以下の法人

 3.常時使用する従業員数が1,000人以下の個人

 ※なお、風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律第2条第5項に規定する性風俗関連特殊営業を営んでいる方を除きます。

特例対象資産

 1.事業用家屋
  個人の所有する居住用の家屋は対象外です。
  事業用と居住用が一体となっている家屋については、事業専用割合に応じた部分が軽減の対象となります。

 2.償却資産

特例適用年度

 令和3年度課税の1年分に限ります。

特例適用要件および割合

令和2年2月から10月までの任意の連続する3か月間の事業収入の対前年同期比減少率

適用される軽減率
30%以上50%未満減少している場合 課税標準額が2分の1に軽減されます
50%以上減少している場合 課税標準額がゼロに軽減されます

 申告書の提出先及び提出期限

 特例を受けるためには、申告書の提出が必要となります。
 提出先:船橋市役所2階 税務部資産税課
 提出期限:下記提出書類を令和3年2月1日(月曜日)までに提出してください。(当日の消印有効)
 ※特例申告書の受付は既に開始しております。添付書類等が整い次第、早期に提出していただくようお願いいたします。

 新型コロナウイルス感染症予防のため、可能な限り郵送での申告にご協力ください。

 提出書類

 申告前に提出書類である1~4の書類を認定経営革新等支援機関等へ提出し、特例適用要件を満たしていることの確認を受ける必要があります。
 認定経営革新等支援機関とは、中小企業に対して専門性の高い支援事業を行うものとして、国からの認定を受けた機関のことをいいます。本特例は、認定経営革新等支援機関のほか、都道府県中小企業団体中央会・商工会議所・商工会、確認書の発行ができる税理士や青色申告会等でも確認の受付をしています。
 ○「認定経営革新等支援機関の一覧について」(中小企業庁HP)(外部リンク)

 1.特例申告書(認定経営革新等支援機関等の確認印が押印されたもの)

 2.特例対象資産一覧
   事業用家屋を所有する場合は『1.特例申告書』の別紙をご記入ください。
   償却資産については、令和3年度申告をもって特例対象資産一覧を提出したこととなります。

 3.収入が減少したことを証する書類(写)
   法人の場合は会計帳簿や法人事業概況説明書など、個人の場合は青色申告決算書や収支内訳書など、収入が減少したことがわかる書類の写しを添付してください。
  ※収入減に不動産賃料の「猶予」が含まれる場合
   新型コロナウイルス感染症等の影響により賃料支払を猶予した金額や期間等を証する書面の提出が必要になります。
   下記国土交通省HP内の別添5の様式を参考に書面を作成してください。
   (様式はあくまで一例であり、個別の合意内容・状況等に応じて編集可能です。)
   →国土交通省HP(外部リンク)

 4.(個人事業主で事業用家屋を所有している場合)特例対象家屋の事業専用割合を示す書類(写)
   青色申告決算書や見取り図など、事業用部分の割合がわかる書類の写しを添付してください。
  ※青色申告決算書上、何らかの事情により建物本体について減価償却費を計上していない場合(内装工事等についてのみ減価償却費を計上している場合)には特例対象家屋の事業専用割合の判断ができませんので、事業専用割合の根拠となる見取り図等の書類を必ず添付していただくようお願いいたします。

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