緊急事態宣言が発令されたことを受け、千葉県が実施する措置に協力して時短営業または休業を行った飲食店等の事業継続を支援するため、市独自で賃料の一部を助成します(申請受付は、令和3年3月15日をもって終了しました)。
本助成金の申請受付は、令和3年3月15日(月曜日)をもって終了しました。また事業者向け助成金事務局は、3月31日(水曜日)をもって業務を終了しましたので、本助成金に関するお問い合わせは、船橋市商工振興課(047-436-2472、本庁舎4階)へお願いいたします。
月額賃料の2/3
【上限額】一店舗・一月当たり10万円(一事業者当たり3店舗分まで申請可能)
【対象月】令和3年1・2月(当初1月分を対象としておりましたが、2月分を追加助成します)
※助成対象の賃料には、共益費・管理費は含みますが、敷金・礼金・駐車場代は含みません。
※市内所在の物件が対象となります。
以下の要件をすべて満たす市内の飲食店及び遊興施設等を営業する中小企業者等
業種 | 資本金の額又は出資の総額 | 常時使用する従業員の数 | |
---|---|---|---|
会社又は 個人事業主 | 製造業、建設業、運輸業 | 3億円以下 | 300人以下 |
卸売業 | 1億円以下 | 100人以下 | |
サービス業 | 5,000万円以下 | 100人以下 | |
小売業 | 5,000万円以下 | 50人以下 | |
その他の業種 | 3億円以下 | 300人以下 | |
会社以外の法人 (宗教法人・政治団体は除く) | ー | 300人以下 |
感染拡大防止のため、原則オンライン又は郵送で申請ください。印刷不要でスマートフォンからも迅速に手続きできるオンライン申請がお勧めです。
以下のURLからアクセスし、手順に沿ってご入力ください。予め交付申請書以外の申請書類のスキャンデータ(PDF)または文字が読める程度に鮮明な画像データ(jpg)をご用意ください。
https://e-shinsei.city.funabashi.lg.jp/city-funabashi-u/offer/offerList_detail.action?tempSeq=244
申請書類一式を、船橋市商工振興課(事業者向け助成金事務局:〒273-8501船橋市湊町2-10-25)あて郵送してください。
申請書類一式を記入・作成のうえ、船橋市商工振興課(事業者向け助成金事務局)にお持ちください。
【場所】船橋市役所本庁舎分室会議室3(県合同庁舎3階)※本庁舎とは別の建物となります。
令和3年1月20日(水曜日)~令和3年3月15日(月曜日)
※受付は終了しました。
1月分と2月分賃料の助成を受ける場合は、上記期間の全日、営業時間を短縮又は休業し午後8時から午前5時まで営業を行わない必要があります。また酒類の提供をしている場合は、酒類の提供時間を午前11時から午後7時までの間としてください。一日でも上記に当てはまらない日があると、助成対象となりません。なお、1月15日~2月7日の期間のみ実施している場合は1月分賃料のみ、2月8日~3月7日の期間のみ実施している場合は2月分賃料のみが助成対象となります。
なるべく早く助成金を交付するため、要請期間満了日前から申請を受け付けていますが、必ず要請期間満了日まで時短営業又は休業を継続するようお願いいたします。必要に応じて、現地調査を行う場合があります。
助成対象となりません。
市内で営業している店舗であれば、助成対象となります。
市外で営業している店舗は、助成対象となりません。
助成対象となりません。飲食店営業許可又は喫茶店営業許可を受けていることが要件となります。
以下はいずれも、飲食店営業許可又は喫茶店営業許可を受けていても助成対象となりません。
店舗単位ではなく、運営事業者単位で申請いただきます。交付申請書は3店舗分の情報を記入できるようになっております。賃貸契約書や営業時間短縮又は休業したことがわかる書類は、各店舗分ご提出ください。
1事業者あたり3店舗分までの申請となりますので、4店舗以上営業されている場合は、賃料の高い3店舗をご申請ください。
併給可能です。
所定のチェックリスト記載の感染防止対策を全て実施していることを届け出た事業所を市が登録し、ステッカーやポスターを提供する制度です。制度の詳細、申込方法等はこちらのページからご確認ください。
同制度に登録前でも申請は可能です。ただし、申請から一月以内に所定の感染防止対策を全て実施し、同制度への登録を申し込んでください。
店舗に掲示しているポスターの写真や、ホームページのスクリーンショットなどを添付してください。千葉県感染拡大防止対策協力金(第2弾:1月8日以降の時間短縮分)と要件がほぼ同一なので、同協力金の申請で使用するものと同じで構いません。また同協力金の交付決定書の写しでも可です。
領収書など賃料を支払っていることが確認できる書類を提出ください。その場合、地代家賃として経費算入していることが確認出来る青色申告書の写し等をご提出ください。
食品営業許可証明書を提出いただきます。船橋市保健所衛生指導課(047-409-2594)に証明願と紛失届をご提出ください。証明書の発行までに、1~2週間程度かかりますのでご注意ください。
証明願と紛失届はこちらのページからダウンロードできます。
飲食店営業許可又は喫茶店営業許可を受けている店舗に係る賃料が助成対象となるため、別物件にある事務所や倉庫は助成対象外となります。
店舗相当分の賃料が助成対象(住宅相当分の賃料は助成対象外)となります。面積案分などで店舗相当分の賃料を算出し、ご申請ください。その場合、地代家賃として経費算入していることが確認出来る青色申告書の写し等をご提出ください。
建物賃借料が助成対象となるため、自己所有物件のローンや借地代は助成対象となりません。
船橋市商工振興課
Eメールアドレス:keieitaisaku@city.funabashi.lg.jp
電話:047-436-2472