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【受付終了】テナント賃料助成金(時短営業等協力分)

緊急事態宣言が発令されたことを受け、千葉県が実施する措置に協力して時短営業または休業を行った飲食店等の事業継続を支援するため、市独自で賃料の一部を助成します(申請受付は、令和3年3月15日をもって終了しました)

お知らせ

本助成金の申請受付は、令和3年3月15日(月曜日)をもって終了しました。また事業者向け助成金事務局は、3月31日(水曜日)をもって業務を終了しましたので、本助成金に関するお問い合わせは、船橋市商工振興課(047-436-2472、本庁舎4階)へお願いいたします。

助成額

月額賃料の2/3
【上限額】一店舗・一月当たり10万円(一事業者当たり3店舗分まで申請可能)
【対象月】令和3年1・2月(当初1月分を対象としておりましたが、2月分を追加助成します)

※助成対象の賃料には、共益費・管理費は含みますが、敷金・礼金・駐車場代は含みません。
市内所在の物件が対象となります。

交付対象・要件

以下の要件をすべて満たす市内の飲食店及び遊興施設等を営業する中小企業者等

  1. 令和3年1月末日までに飲食店営業許可又は喫茶店営業許可を受けて営業していること。
    ※令和3年1月1日以降に開業した店舗は、1月分賃料が助成対象となりません。
  2. ア)1月15日~2月7日とイ)2月8日~3月7日のいずれかの全期間にわたって、営業時間を短縮又は休業し午後8時から午前5時まで営業を行わないこと。酒類の提供をしている場合は、酒類の提供時間を午前11時から午後7時までの間とすること。
    ※アの期間のみ実施している場合は1月分賃料のみ、イの期間のみ実施している場合は2月分賃料のみが助成対象となります。
  3. 建物を賃借して営業していること。
  4. 船橋市新型コロナウイルス感染防止対策取組事業所登録制度に登録している、または助成金申請後一月以内に登録する意思があること。
  5. 市長が必要と判断した場合に、事情聴取、立入検査等の調査に応じること。
  6. 今後も継続して、市内で営業する意思を有すること。
  7. 風営法に規定する「性風俗関連特殊営業」又は当該営業にかかる「接客業務受託営業」でないこと。
  8. 持ち帰り(テークアウト)又は出前(デリバリー)専門の店舗、イートインスペースがあるスーパーやコンビニ等、ホテルや旅館において宿泊客のみに飲食を提供する店舗、自動販売機でのみ飲食を提供する店舗でないこと。
  9. 宗教法人又は政治団体でないこと。
  10. 暴力団、暴力団員又はそれらと密接な関係を有す者でないこと。

助成金の交付対象となる中小企業者等の範囲

業種 資本金の額又は出資の総額 常時使用する従業員の数
会社又は
個人事業主
製造業、建設業、運輸業 3億円以下 300人以下
卸売業 1億円以下 100人以下
サービス業 5,000万円以下 100人以下
小売業 5,000万円以下 50人以下
その他の業種 3億円以下 300人以下
会社以外の法人
(宗教法人・政治団体は除く)
300人以下
  • 「資本金の額又は出資の総額」「常時使用する従業員の数」はいずれかを満たせば対象となります。
  • 主たる事業が「飲食業」の場合、上表の「小売業」に該当します。
  • 上記にかかわらず、大企業と資本関係のある「みなし大企業」は対象外となります。

申請方法

感染拡大防止のため、原則オンライン又は郵送で申請ください。印刷不要でスマートフォンからも迅速に手続きできるオンライン申請がお勧めです。

オンラインでの申請方法(スマートフォンから申請可)

以下のURLからアクセスし、手順に沿ってご入力ください。予め交付申請書以外の申請書類のスキャンデータ(PDF)または文字が読める程度に鮮明な画像データ(jpg)をご用意ください。

https://e-shinsei.city.funabashi.lg.jp/city-funabashi-u/offer/offerList_detail.action?tempSeq=244

郵送での申請方法

申請書類一式を、船橋市商工振興課(事業者向け助成金事務局:〒273-8501船橋市湊町2-10-25)あて郵送してください。 

窓口での申請(オンライン、郵送での申請が困難な場合に限ります)

申請書類一式を記入・作成のうえ、船橋市商工振興課(事業者向け助成金事務局)にお持ちください。

【場所】船橋市役所本庁舎分室会議室3(県合同庁舎3階)※本庁舎とは別の建物となります。

申請書類

  1. 交付申請書
    船橋市テナント賃料助成金(時短営業等協力分)交付申請書(PDF形式 155キロバイト)
    船橋市テナント賃料助成金(時短営業等協力分)交付申請書(エクセル形式 20キロバイト)
    【記入例】船橋市テナント賃料助成金(時短営業等協力分)交付申請書(PDF形式 266キロバイト)
  2. 営業時間短縮又は休業したことがわかる書類(ポスター、ホームページ、県協力金の交付決定書の写し等)
    【ポスター参考様式】
    短縮営業の案内(酒類提供あり)(ワード形式 38キロバイト)
    短縮営業の案内(酒類提供あり)(PDF形式 219キロバイト)
    短縮営業の案内(酒類提供なし)(ワード形式 34キロバイト)
    短縮営業の案内(酒類提供なし)(PDF形式 211キロバイト)
    休業の案内(ワード形式 29キロバイト)
    休業の案内(PDF形式 209キロバイト)
  3. 有効期間内の食品営業許可書の写し 
    食品営業許可書見本(PDF形式 101キロバイト)
  4. 賃貸契約書の写し又はこれに準ずるもの(賃借人名義、賃借物件、賃料を確認できるもの)
  5. 助成金を振り込む金融機関の預金通帳の写し又はこれに準ずるもの

申請期間

令和3年1月20日(水曜日)~令和3年3月15日(月曜日)
※受付は終了しました。

よくある質問

 1月15日~3月7日の全期間、時短営業又は休業する必要があるのか?

1月分と2月分賃料の助成を受ける場合は、上記期間の全日、営業時間を短縮又は休業し午後8時から午前5時まで営業を行わない必要があります。また酒類の提供をしている場合は、酒類の提供時間を午前11時から午後7時までの間としてください。一日でも上記に当てはまらない日があると、助成対象となりません。なお、1月15日~2月7日の期間のみ実施している場合は1月分賃料のみ、2月8日~3月7日の期間のみ実施している場合は2月分賃料のみが助成対象となります。

時短要請期間満了日前でも申請できるか?

なるべく早く助成金を交付するため、要請期間満了日前から申請を受け付けていますが、必ず要請期間満了日まで時短営業又は休業を継続するようお願いいたします。必要に応じて、現地調査を行う場合があります。

もともと午後8時までで閉店している店舗は助成対象となるか?

助成対象となりません。 

市外に本社がある法人(市外に在住する個人事業主)が市内で営業している店舗は助成対象か?

市内で営業している店舗であれば、助成対象となります。

市内に本社がある法人(市内に在住する個人事業主)が市外で営業している店舗は助成対象か?

市外で営業している店舗は、助成対象となりません。

飲食店営業許可又は喫茶店営業許可を受けていない飲食店・遊興施設は助成対象となるか?

助成対象となりません。飲食店営業許可又は喫茶店営業許可を受けていることが要件となります。

飲食店営業許可又は喫茶店営業許可を受けていても助成対象とならない店舗はあるか?

以下はいずれも、飲食店営業許可又は喫茶店営業許可を受けていても助成対象となりません。

  1. 持ち帰り(テークアウト)又は出前(デリバリー)専門の店舗
  2. イートインスペースを設置しているコンビニ・スーパー
  3. 自動販売機でのみ飲食を提供する店舗
  4. ホテルや旅館において宿泊客のみに飲食を提供する店舗

複数の店舗を営業している場合、店舗ごとに申請しなければならないか?

店舗単位ではなく、運営事業者単位で申請いただきます。交付申請書は3店舗分の情報を記入できるようになっております。賃貸契約書や営業時間短縮又は休業したことがわかる書類は、各店舗分ご提出ください。

市内で4店舗以上営業しているが、どう申請すればよいか?

1事業者あたり3店舗分までの申請となりますので、4店舗以上営業されている場合は、賃料の高い3店舗をご申請ください。

令和2年4~6月分の船橋市テナント賃料助成金との併給は可能か?

併給可能です。

船橋市新型コロナウイルス感染防止対策取組事業所登録制度とは何か?

所定のチェックリスト記載の感染防止対策を全て実施していることを届け出た事業所を市が登録し、ステッカーやポスターを提供する制度です。制度の詳細、申込方法等はこちらのページからご確認ください。

まだ船橋市新型コロナウイルス感染防止対策取組事業所登録制度に登録していないが申請可能か?

同制度に登録前でも申請は可能です。ただし、申請から一月以内に所定の感染防止対策を全て実施し、同制度への登録を申し込んでください。

営業時間短縮又は休業したことがわかる書類とはどのようなものか?

店舗に掲示しているポスターの写真や、ホームページのスクリーンショットなどを添付してください。千葉県感染拡大防止対策協力金(第2弾:1月8日以降の時間短縮分)と要件がほぼ同一なので、同協力金の申請で使用するものと同じで構いません。また同協力金の交付決定書の写しでも可です。

賃貸契約書を作成していない場合はどうすればよいか?

領収書など賃料を支払っていることが確認できる書類を提出ください。その場合、地代家賃として経費算入していることが確認出来る青色申告書の写し等をご提出ください。

食品営業許可書を紛失した場合はどうすればよいか?

食品営業許可証明書を提出いただきます。船橋市保健所衛生指導課(047-409-2594)に証明願と紛失届をご提出ください。証明書の発行までに、1~2週間程度かかりますのでご注意ください。

証明願と紛失届はこちらのページからダウンロードできます。

店舗とは別の場所にある事務所や倉庫は助成対象となるか?

飲食店営業許可又は喫茶店営業許可を受けている店舗に係る賃料が助成対象となるため、別物件にある事務所や倉庫は助成対象外となります。

店舗兼住宅は助成対象か?

店舗相当分の賃料が助成対象(住宅相当分の賃料は助成対象外)となります。面積案分などで店舗相当分の賃料を算出し、ご申請ください。その場合、地代家賃として経費算入していることが確認出来る青色申告書の写し等をご提出ください。

自己所有物件のローンや借地代は助成対象となるか?

建物賃借料が助成対象となるため、自己所有物件のローンや借地代は助成対象となりません。

問い合わせ先

船橋市商工振興課

Eメールアドレス:keieitaisaku@city.funabashi.lg.jp
電話:047-436-2472

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