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【バス事業者、タクシー事業者向け】新型コロナウイルス感染症対策に係る支援制度のご案内

船橋市新型コロナウイルス感染症対策事業公共交通運行継続支援金について

令和3年4月1日以降に運行し、今後も継続する路線バス事業者及びタクシー事業者に対して支援金を交付します。

船橋市新型コロナウイルス感染症対策事業公共交通運行継続支援金交付要綱(PDF形式104キロバイト)

交付対象者

  • 船橋市内を運行、かつ停留所を有する路線(高速バス、深夜バス、長距離バス、空港バス等を除く一般路線バスの路線)を有するバス事業者。
  • 船橋市内に事業所を有する法人タクシー事業者(福祉輸送を除く)。
  • 船橋市内に事業所を有する個人タクシー事業者(福祉輸送を除く)。 

支援金額

  • バス事業者:1路線につき30万円(ただし、現に運行している路線のみとする。)
  • タクシー事業者:1台につき5万円(ただし、現に運行している車両のみとする。)

提出書類

提出書類や手続きのフローについて下記の添付ファイルにてご確認ください。
相手方登録申請書(既に振込先が登録済みの方は必要ありません)はこちらをご確認ください。
なお、交付申請書兼運行実績報告書(第1号様式)の提出期限は令和4年3月31日です。


船橋市新型コロナウイルス感染症対策事業公共交通運行継続支援金・手続きフロー(PDF形式62キロバイト)
船橋市新型コロナウイルス感染症対策事業公共交通運行継続支援金交付要綱・様式集(ワード形式54キロバイト)

 船橋市新型コロナウイルス感染症対策公共交通不便地域解消事業運行維持奨励金について

船橋市内を運行する公共交通不便地域解消事業の路線を有するバス事業者に対して、奨励金を交付します。
船橋市新型コロナウイルス感染症対策公共交通不便地域解消事業運行維持奨励金交付要綱(PDF形式85キロバイト)

 交付対象者

船橋市内の公共交通不便地域を解消するために、船橋市地域公共交通活性化協議会が承認し、丸山地区、八木が谷地区及び田喜野井地区で運行している定時定路線型のバス運行事業者。

支援金額 

令和3年4月1日から令和4年3月31日までの期間中に、交付対象者が公共交通不便地域解消事業のバス運行維持に要する額(消費税及び地方消費税、その他租税公課相当額を除く。)の一部の額(1路線につき200万円を上限)とする。

 提出書類

提出書類や手続きのフローについて下記の添付ファイルにてご確認ください。
なお、交付申請書兼実績報告書の申請期限は令和4年3月31日です。
相手方登録申請書(既に振込先が登録済みの方は必要ありません)はこちらをご確認ください。
船橋市新型コロナウィルス感染症対策公共交通不便地域解消事業運行維持奨励金・手続きフロー(PDF形式53キロバイト)
船橋市新型コロナウイルス感染症対策公共交通不便地域解消事業運行維持奨励金交付要綱 ・様式集(ワード形式47キロバイト)

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