船橋市はまん延防止等重点措置を実施する区域に指定されたことを受け、「まん延防止等重点措置を踏まえた船橋市の基本方針」を策定しました。詳しくはこちらをご覧ください。(※まん延防止等重点措置実施の期間が8月22日まで延長されたことに伴い、内容が一部追加されております。)
まん延防止等重点措置とは、新型コロナウイルスの感染拡大を防ぐため、県単位だけでなく市単位で緊急事態宣言に準じた対応がとれるようにするために令和3年2月に新設された制度です。緊急事態宣言はステージ4相当で発令されますが、ステージ3相当で適用されるものです。これにより緊急事態宣言が発令されていなくても飲食店などへの時短要請や命令など集中的な対策ができるようになります。
船橋市は、4月20日から5月11日まで、まん延防止等重点措置を実施する区域に指定されました。
※まん延防止等重点措置実施の期間は8月22日まで延長されました。(7月9日更新)
緊急事態宣言 | まん延防止等重点措置 | |
---|---|---|
対 象 | 都道府県 | 知事が市区町村を指定 |
事業所への対策 | 時短と休業の要請・命令 | 時短要請・命令 |
罰 則 | 命令違反に30万円以下の過料 | 命令違反に20万円以下の過料 |
対 象 | 要請内容(主なもの) |
---|---|
飲食店 など | ・時短営業:午後8時まで(映画館については上映時間含めて午後9時まで) |
住 民 | ・お盆、長期休暇中にあっても、不要不急の外出・移動自粛 |
イベント主催者 | ・イベントの開催時間:午後9時まで(無観客開催を除く) |
事業者 | 在宅勤務(テレワーク)やローテーション勤務などのさらなる徹底 |
公共施設の一部利用制限については、こちらをご覧ください。
新型コロナウイルス感染症まん延防止等重点措置(内閣官房新型コロナウイルス感染症対策推進室)
新型インフルエンザ等対策特別措置法に基づく協力要請等について(7月9日千葉県発表)
新型インフルエンザ等対策特別措置法に基づく協力要請に応じていただいた飲食店に対する千葉県感染拡大防止対策協力金について(4月20日から5月11日の時間短縮分の変更) (4月24日千葉県発表)
新型インフルエンザ等対策特別措置法に基づく協力要請に応じていただいた飲食店に対する千葉県感染拡大防止対策協力金等について(5月12日以降の時間短縮分)(5月9日千葉県発表)
新型インフルエンザ等対策特別措置法に基づく協力要請に応じていただいた飲食店に対する千葉県感染拡大防止対策協力金等について(6月1日以降の時間短縮分)(5月28日千葉県発表)
新型インフルエンザ等対策特別措置法に基づく協力要請に応じていただいた大規模施設等に対する千葉県感染拡大防止対策協力金等について(6月1日以降の時間短縮分)(5月28日千葉県発表)
新型インフルエンザ等対策特別措置法に基づく協力要請に応じていただいた飲食店に対する千葉県感染拡大防止対策協力金等について(6月21日以降の時間短縮分)(6月18日千葉県発表)
新型インフルエンザ等対策特別措置法に基づく協力要請に応じていただいた大規模施設等に対する千葉県感染拡大防止対策協力金等について(6月21日以降の時間短縮分)(6月18日千葉県発表)
新型インフルエンザ等対策特別措置法に基づく協力要請に応じていただいた飲食店に対する千葉県感染拡大防止対策協力金等について(7月12日以降の時間短縮分)(7月9日千葉県発表)
新型インフルエンザ等対策特別措置法に基づく協力要請に応じていただいた大規模施設等に対する千葉県感染拡大防止対策協力金について(7月12日以降の時間短縮分)(7月9日千葉県発表)
FAX:047-409-2952